1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年9月30日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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商品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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返金負債 |
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賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年9月30日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年3月31日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取配当金 |
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営業支援金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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融資手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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受取補償金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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訴訟和解金 |
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決算訂正関連費用 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
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(単位:千円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(単位:千円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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のれん償却額 |
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減損損失 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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株主優待引当金の増減額(△は減少) |
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役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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受取保険金 |
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△ |
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受取補償金 |
△ |
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訴訟和解金 |
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決算訂正関連費用 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△ |
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投資有価証券評価損益(△は益) |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払金の増減額(△は減少) |
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返金負債の増減額(△は減少) |
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△ |
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未収消費税等の増減額(△は増加) |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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その他 |
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△ |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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保険金の受取額 |
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補償金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
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定期預金の払戻による収入 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△ |
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差入保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
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差入保証金の回収による収入 |
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|
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その他 |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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社債の償還による支出 |
△ |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
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非支配株主への配当金の支払額 |
△ |
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ストックオプションの行使による収入 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。
※1 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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|
前連結会計年度 (2022年9月30日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年3月31日) |
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
4,450,000千円 |
4,250,000千円 |
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借入実行残高 |
3,420,000 |
3,220,000 |
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差引額 |
1,030,000 |
1,030,000 |
※2 シンジケートローン
前連結会計年度(2022年9月30日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高5,235,840千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,300,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として3行うこと。
当第2四半期連結会計期間(2023年3月31日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高4,978,560千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,200,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として行うこと。
※3 タームローン
前連結会計年度(2022年9月30日)
当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約(借入残高 1,731,412千円)を2020年6月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 各年度の決算期において算出されるDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)を1.00以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2023年3月31日)
当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約(借入残高 1,667,276千円)を2020年6月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 各年度の決算期において算出されるDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)を1.00以上に維持すること。
※ 販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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給料手当及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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株主優待引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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|
前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
|
現金及び預金勘定 |
3,732,532千円 |
2,929,287千円 |
|
預入期間が3か月を超える定期預金 |
△123,363 |
△104,544 |
|
現金及び現金同等物 |
3,609,169 |
2,824,743 |
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
(1) 配当に関する事項
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2021年12月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
129,216 |
12.5 |
2021年9月30日 |
2021年12月24日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
(1) 配当に関する事項
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2022年12月22日 定時株主総会 |
普通株式 |
238,195 |
23.0 |
2022年9月30日 |
2022年12月23日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2023年5月12日 取締役会 |
普通株式 |
103,563 |
10.0 |
2023年3月31日 |
2023年6月27日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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|
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
||||
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|
再生可能 エネルギー事業 |
移動体通信機器 販売関連事業 |
保険代理店事業 |
葬祭事業 |
不動産賃貸 ・管理事業 |
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売上高 |
|
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売電売上 |
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端末売上 |
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附属品売上 |
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手数料収入 |
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支援金収入 |
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葬儀売上 |
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|
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|
|
その他 |
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|
|
|
顧客との契約から 生じる収益 |
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その他の収益 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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ビジネスソリューション事業 |
計 |
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売上高 |
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売電売上 |
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端末売上 |
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附属品売上 |
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手数料収入 |
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支援金収入 |
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葬儀売上 |
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その他 |
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顧客との契約から 生じる収益 |
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その他の収益 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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|
△ |
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セグメント利益 |
|
|
△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△340,638千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△350,907千円、その他の調整額10,269千円が含まれております。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
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再生可能 エネルギー事業 |
移動体通信機器 販売関連事業 |
保険代理店事業 |
葬祭事業 |
不動産賃貸 ・管理事業 |
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売上高 |
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売電売上 |
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端末売上 |
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附属品売上 |
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手数料収入 |
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支援金収入 |
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葬儀売上 |
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その他 |
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顧客との契約から 生じる収益 |
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その他の収益 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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ビジネスソリューション事業 |
計 |
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売上高 |
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売電売上 |
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端末売上 |
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附属品売上 |
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手数料収入 |
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支援金収入 |
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葬儀売上 |
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その他 |
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顧客との契約から 生じる収益 |
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その他の収益 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△279,197千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△289,047千円、その他の調整額9,849千円が含まれております。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益又は1株当たり 四半期純損失(△) |
△3円82銭 |
39円76銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△39,550 |
411,782 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
△39,550 |
411,782 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
10,344,207 |
10,356,333 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
- |
- |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
75,619 |
- |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)1.前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2.当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2023年4月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2023年5月31日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社は、当社グループの長期的な企業価値向上への意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値の増大を図ることを目的とし、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対し新株予約権を金銭の払込みを要することなく発行するものであります。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式305,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める目的となる株式の数の調整を行う。
(3)新株予約権の数
305,000個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値、又は割当日終値(当日に取引が成立しなかった場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のうち、いずれか高い方の額に1.05を乗じた金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じる場合は1円未満の端数を切り上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行 普通株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
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新規発行前の普通株式の株価 |
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既発行株式数+新規発行普通株式数 |
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なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日から10年を経過するまでの範囲で、当社取締役会において決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得条項
以下の場合において、当社は当該新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
①当社が消滅会社となる合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し当社株主総会の承認決議がなされた場合。
②新株予約権の行使の条件やその他の要因等により本新株予約権の全部又は一部の行使が可能と見込めない場合。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)及び(3)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使できる期間
前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
前記(8)に準じて決定する。
(12)新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13)その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
2023年5月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額 ………………………………………………… 103,563千円
(ロ)1株当たりの金額 …………………………………………… 10円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 …………………… 2023年6月27日
(注) 2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。