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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
110,000,000 |
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計 |
110,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融 |
内容 |
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普通株式 |
38,486,400 |
38,486,400 |
東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
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計 |
38,486,400 |
38,486,400 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社フルキャストホールディングス第1-1回株式報酬型新株予約権
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決議年月日 |
平成29年3月24日 |
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新株予約権の数(個) |
2,016(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
201,600(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成33年4月11日 至 平成63年4月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 785.50 資本組入額 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受け
た者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。
(2)当社完全子会社の取締役または監査役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新
株予約権の割当てを受けた者(上記(1)の新株予約権の割当てを受けた者とあわせ、以下「新株予約権
者」という。)は、原則として権利行使時において当社子会社の取締役または監査役の地位を有してい
ることを要する。
(3)新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である平成32年12月期の営業
利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、
上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権の権利行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日
のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権の権利行使期間の満了日までと
する。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた
場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
株式会社フルキャストホールディングス第1-2回株式報酬型新株予約権
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決議年月日 |
平成29年3月24日 |
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新株予約権の数(個) |
192(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
19,200(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成33年4月11日 至 平成63年4月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 785.50 資本組入額 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、原則として権利行使時において
当社子会社の従業員の地位を有していることを要する。
(2)新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である平成32年12月期の営業
利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、
上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権の権利行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日
のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権の権利行使期間の満了日までと
する。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた
場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成29年6月30日 |
─ |
38,486,400 |
─ |
2,780 |
─ |
─ |
平成29年6月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注)1 上記のほか当社所有の自己株式601,900株(1.6%)があります。
(注)2 平成29年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託
銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が平成29年3月15日現在で以
下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
1,436,600 |
3.73 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
128,700 |
0.33 |
|
計 |
― |
1,565,300 |
4.07 |
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
─ |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
─ |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
─ |
─ |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 601,900 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 37,882,500 |
378,825 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,000 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
38,486,400 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
378,825 |
― |
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
東京都品川区西五反田8-9-5 |
601,900 |
─ |
601,900 |
1.6 |
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計 |
─ |
601,900 |
─ |
601,900 |
1.6 |
該当事項はありません。