【注記事項】
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産
ソフトウエア
自社利用分については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他
定額法
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用については、発生時の事業年度に一括して費用処理しております。
数理計算上の差異については、発生時の事業年度に一括して費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は子会社からの経営指導料及び受取配当金等になります。経営指導料は子会社に対しての経営戦略の企画・立案、経営管理の支援を行うことを履行義務としており、経営管理を行う契約期間にわたり収益を認識しております。受取配当金は、配当の効力発生日をもって収益認識しています。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は移動平均法による原価法を採用し、取得原価をもって計上しております。
取得原価には株式取得時の事業計画等に基づく超過収益力を反映しております。そのため、経営環境の著しい変化や収益状況の悪化等により、評価の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、評価損が計上される可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う経済情勢や事業環境の変化による影響が懸念されますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を予測することは困難なことから、当事業年度においては新型コロナウイルス感染症による影響は軽微なものと仮定して会計上の見積りを行っております。ただし、今後の状況の変化によって判断を見直した結果、翌事業年度以降の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 営業費用のうち主要費目及び金額は、次のとおりであります。
なお、全て一般管理費に属するものであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 子会社株式評価損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年12月31日) (単位:百万円)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
当事業年度(2022年12月31日) (単位:百万円)
(注)市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、記載を省略しております。