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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
47,000,000 |
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計 |
47,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
9,500,000 |
9,500,000 |
東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数 100株 |
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計 |
9,500,000 |
9,500,000 |
― |
― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第7回株式報酬型新株予約権
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決議年月日 |
平成29年4月17日 |
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新株予約権の数(個) |
490 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
49,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 (注)1 |
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新株予約権の行使期間 |
当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内 自 平成29年5月16日 至 平成59年5月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 302 資本組入額 151 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使する。 ② 本新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り本新株予約権を行使できる。 ③ 当社が消滅会社となる合併契約承認議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から30日間以内に限り本新株予約権を行使できる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注) 1.新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後払込金額=調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を、発行済み新株予約権の条件に準じて、それぞれ交付することとする。ただし、その旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
②第15回新株予約権
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決議年月日 |
平成29年4月17日 |
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新株予約権の数(個) |
670 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
67,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
331 (注)1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成31年5月13日 至 平成39年5月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 399 資本組入額 200 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。 ③ 当社と本新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後払込金額=調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を、発行済み新株予約権の条件に準じて、それぞれ交付することとする。ただし、その旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 |
- |
9,500,000 |
- |
5,000,000 |
- |
12,002 |
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
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株式会社SBI証券 代表取締役社長 高村 正人 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、自己株式が1,035,310株あります。
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 8,074,100 |
80,741 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 390,600 |
- |
同上 |
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発行済株式総数 |
9,500,000 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
80,741 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が30株含まれております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株が含まれております。
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割(%) |
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株式会社トライアイズ |
東京都千代田区紀尾井町 4番1号 |
1,035,300 |
- |
1,035,300 |
10.89 |
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計 |
- |
1,035,300 |
- |
1,035,300 |
10.89 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
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梶原 隆徳 |
平成29年7月31日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)