1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2025年1月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行することに関する臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が2025年2月14日に確定し、発行価額の総額が企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額を下回ったため、当該報告書を取り下げるものであります。

 

2【訂正事項】

 2025年1月28日提出の当社の役員を除く従業員及び当社子会社の役員並びに従業員(契約社員を含む)に対して割り当てるストック・オプションとして新株予約権(第16回新株予約権、第17回新株予約権)を発行することに関する臨時報告書を取り下げます。

 

(ご参考)

第16回新株予約権

・2025年2月14日に確定した発行価額の総額

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

当社普通株式1株当たり399円

新株予約権の発行数

合計2,030個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)

発行価額の総額

80,997,000円(399円×2,030個×100株)

・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額

発行価額の総額が100,000,000円以上

 

第17回新株予約権

・2025年2月14日に確定した発行価額の総額

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

当社普通株式1株当たり399円

新株予約権の発行数

合計2,045個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)

発行価額の総額

81,595,500円(399円×2,045個×100株)

・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額

発行価額の総額が100,000,000円以上

 

なお、2025年1月28日に提出した当社の役員を除く従業員及び当社子会社の役員並びに従業員(契約社員を含みまむ)に対するストックオプションとして新株予約権の発行を行うことに関する臨時報告書は、本臨時報告書の訂正報告書の提出により取り下げることになりますが、当該新株予約権を会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2025年1月28日開催の当社取締役会決議に基づき発行することに変更はありません。

 

以 上