該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:100)によるものです。
2019年6月30日現在
(注)1 自己株式31,907株は、「個人その他」に319単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれています。
2 上記「その他法人」には、証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれています。
2019年6月30日現在
2019年6月30日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権7個)含まれています。
2019年6月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当事業年度における取得自己株式のうち8,000株は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2 当期間における取得自己株式2,000株は譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
3 当期間における取得自己株式には、2019年9月1日から有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年9月1日から有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を行うことを経営の最重要目標の一つとして位置付け、経営基盤の強化のために、積極的な事業展開と事業改革及び財務体質の強化を進めながら株主の皆様に安定的な利益還元を実施する方針です。
当事業年度においては、2019年3月27日に東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄へ指定されましたことに伴う記念配当1円を加えた1株当たり9円の配当としています。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めています。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は「次代の情報化社会の安全性と利便性を創出する」を経営理念として掲げています。
これまで培ってきた技術力を進化させ、安全でストレスなく情報を取得できる仕組みを築きあげることで、お客様を通じて社会全体から信頼される会社を目指します。また、当社は、常に新しいことに挑戦し、働きがいのある企業風土を作りあげることで、当社の企業価値を高めていきます。併せて社会的責任(CSR)を果たし、株主や顧客、社員、生活者等様々なステークホルダーから信頼されることが、企業価値の向上に不可欠であると認識しており、内部統制システムを含めたコーポレート・ガバナンスの充実を、重要な経営課題として取組んでいます。
的確な経営の意思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執行、並びにそれらの監督、監査を可能とする体制を構築、運用するとともに、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるために研修、教育を徹底し、総合的にコーポレート・ガバナンスの充実が図れるように努めています。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要及び採用理由)
当社は、取締役会及び監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。当社は本報告時点で独立役員として5名を選任しており、取締役会に独立役員が出席することで客観的、中立的な監視のもと経営意思決定が行われております。また独立社外取締役と監査役会が連携する現在の体制は、外部的な視点をもって経営の監視、監督が可能であり適正なガバナンスが確保されることから、当社において現在の体制が有用であると考えて選択しています。
当社は、経営上重要な事項の審議及び決定を行い、また取締役の職務執行の監督を行う機関として、取締役会を設置しています。取締役会は、本報告書提出日現在において、取締役10名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例の取締役会を毎月開催するほか、随時に臨時取締役会を開催しています。
本報告書提出日現在における構成員は、代表取締役社長 井関司、専務取締役 垣東充、同 大山景司、常務取締役 立野岡健一、同 松田剛、取締役 土井一郎、同 後藤泰佐、同 佐藤邦光、社外取締役 渡部晃、同 三木健一であり、代表取締役社長 井関司が取締役会の議長を務めています。
当社は、監査役設置会社であり、本報告書提出日現在において、5名の監査役(うち、常勤監査役1名、社外監査役3名)で監査役会を構成しています。定例の監査役会を毎月開催するほか、随時に臨時監査役会を開催して、監査に関する重要な事項の決議、協議及び報告を行っています。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査役監査を実施することにより、取締役の職務執行を監視しています。
本報告書提出日現在における構成員は、常勤監査役 白杉政晴、監査役 小川広将、社外監査役 大西恭二、同 櫻井通晴、同 佐藤宏であり、常勤監査役 白杉政晴が監査役会の議長を務めています。
③内部統制委員会及びリスク管理委員会
・内部統制委員会
「内部統制基本規程」に基づき設置し、当社の財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価についての方針、施策の決定とモニタリングを統括しております。構成員は、代表取締役社長 井関司、常勤の取締役である垣東充、大山景司、立野岡健一、松田剛、土井一郎、後藤泰佐並びに監査部長 青木典之であり、代表取締役社長 井関司が委員長を務めています。
・リスク管理委員会
「リスク管理委員会規程」に基づき3ヶ月に一度を目処に開催し、当社の事業活動全般に係る様々なリスク又は不測の事態を日常的に管理及び防止するために設置している各会議体の運営に対するモニタリングを行っています。構成員は、代表取締役社長 井関司、常勤の取締役である垣東充、大山景司、立野岡健一、松田剛、土井一郎、後藤泰佐であり、社外取締役及び監査役も随時出席しております。なお、代表取締役社長 井関司が委員長を務めております。
④その他の会議体等
当社は、上記の会議体のほか、事業目的の達成のため、取締役と社員を構成員とする各種の会議を社内で開催し、業務上の課題、業務に関わるリスクへの具体的施策の検討や、モニタリング、監視を行っています。主要な会議体は次のとおりです。
・業務運用管理委員会
経営管理本部担当取締役である専務取締役 垣東充を委員長とし、当社の全社的な業務運用の確認や不正防止体制の点検、改善活動を目的として設置しています。
・個人情報保護推進事務局
経営管理本部担当取締役である専務取締役 垣東充を事務局長とし、当社の個人情報及び重要情報の保護に関する施策の決定と、運用面での指導と監督を目的として設置しています。
・セキュリティ委員会
経営管理本部品質管理部長を委員長とし、当社の情報セキュリティ及び情報システムに関する課題や懸案事項への対応を協議することを目的として設置しています。
上記の内容を含む当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりです。

(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制の基本方針として、取締役会において次のとおり「内部統制システム整備基本方針」を決議しています。
なお、「内部統制システム整備基本方針」においては子会社に係る規定を設けていますが、報告時点において該当する子会社は存在しません。
「内部統制システム整備基本方針」
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めるため、「コンプライアンス基本方針」及び「企業行動基準」を定める。
また、コンプライアンス体制の維持、向上のために、「コンプライアンス・マニュアル」を整備して、社内研修等の教材に活用し、周知徹底を図る。
更に、事業年度初めには、全役員(取締役及び監査役を指す。以下同じ。)及び社員から「事業年度誓約書」の提出を求め、コンプライアンス意識の向上に努める。
反社会的勢力対応の基本姿勢として「コンプライアンス基本方針」、「企業行動基準」及び「コンプライアンス・マニュアル」を社内外に明確に宣言し、毅然とした態度で臨み、必要に応じて警察及び顧問弁護士、また外部専門機関(暴力追放運動推進センター)等に通報し、連携することで、これら反社会的勢力との関係を一切遮断する。
監査部は「内部監査規程」に従い、法令、定款及び社内諸規程を遵守して、社内業務が実施されているかを定期的に確認し、社長に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報及びその他の重要な情報については、法令に準拠した「文書管理規程」を始めとする社内諸規程に基づき、電磁的記録を含む文書の作成、保存、管理及び廃棄等の取扱いを明確にするとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及びグループ会社の事業活動の全般に係わる様々なリスク、または不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるため、「リスク管理規程」、「リスク管理細則」、「リスク管理委員会規程」を定め、当社の経営及び事業上の重要なリスクを管理する各会議体による統制と、各会議体によるリスク管理状況をモニタリングするリスク管理委員会の体制を整える。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定時取締役会を毎月開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の決定並びに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保する。
また、取締役会の他では、毎月取締役、監査役、各取締役に指名された幹部社員が出席する、経営上重要な会議と位置付けた経営戦略会議を開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を行う。取締役会には、取締役会で業務執行を委任された業務部門責任者を適宜同席させ、担当業務の執行状況の報告を受ける。
取締役会のほかでは、取締役、監査役、各取締役に指名された幹部社員が出席する会議、本部長による会議、 その他業務上必要とする重要な会議を定期的に開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、親会社である大日本印刷株式会社(以下、「DNP」という。)が定める「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」に準拠し、DNPグループにおける一員としての業務の適正を確保する。
また、当社の子会社及び関連会社に対しては、当社にて「関係会社管理規程」をはじめ諸規程を整備し、その方針、規程に従い、グループ各社の自主性を尊重しつつ、当社グループとして透明性のある適切な経営管理を行う。更に、子会社に対しては、業務の適正を確保すべく、次に掲げる①~④の体制を構築する。
①当社の取締役は、子会社社長との定期的な会議や、子会社取締役会その他重要な会議に適宜出席することを通じて、子会社職務の執行に係る事項の報告を受ける。
また、子会社管理業務を管掌する当社経営管理本部経理部は、子会社各部門から職務の執行に係る報告を受ける。
②子会社においても当社の「リスク管理規程」を準用し、子会社が行う事業活動上のリスクを子会社でも独自に管理する体制を整備する。
③当社の役員又は使用人が子会社取締役等を兼任し、当社が間接的に子会社経営に関与することにより、グループの経営方針に基づいた子会社業務を推進するとともに、子会社の職務の執行の効率化も確保する。
④当社グループ全体で遵守すべき「企業行動基準」「コンプライアンス基本方針」を子会社においても順守させ、法令及び定款に適合する体制を確保する。また、当社の監査部は、「内部監査規程」に従い、適正な監査を確保する体制を整備し、子会社業務に対しても実施、点検、評価、改善を指導する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人への監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役その職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、適切な人材を配置する。
監査役より必要な命令を受けて業務を行う使用人は、当該業務に関しては、取締役からの独立性を確保し、当該使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分等は、事前に監査役会の同意を得る。
また、監査役の指示の実効性を確保するために、監査役から指示命令があった場合にはこれを最優先に取り扱い、監査役監査に必要な情報を収集し、監査役へ業務執行状況を適切に報告する。
7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人の当社の監査役への報告に関する体制
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した時、又は、職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上重要な事項について速やかに当社監査役に報告する。
なお、報告した者に対しては、「内部通報者の保護に関する規程」に準じた保護と秘密保持に最大限の配慮をする。
8.当社の監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の職務遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務を執行について費用の前払等を請求した場合は、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社は速やかにその請求に応じる。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要な助言又は勧告を行う。
また、稟議書、報告書等を閲覧し、会社経営全般の状況を把握し、必要に応じて、代表取締役社長、会計監査人との意思疎通を図り、定期的に意見交換を行い、監査部とも連携し、監査の実効性を高める。
(取締役の定数)
当社は、定款で取締役の定数を15名以内と定めています。
(取締役の選任の決議事項)
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を、定款で定めています。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
1.自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
2.責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額としています。
3.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めています。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。
男性
(注)1 取締役渡部晃氏、三木健一氏は、社外取締役です。
2 監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、社外監査役です。
3 取締役渡部晃氏、三木健一氏、監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
4 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
①社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は、渡部晃、三木健一の2名であり、社外監査役は、大西恭二、櫻井通晴、佐藤宏の3名です。
②社外取締役及び社外監査役が果たす機能と役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他 の利害関係
当社において社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他利害関係は、次のとおりです。
・社外取締役
渡部晃は、弁護士として法律専門知識を有しており、また東京大学先端科学技術研究センターの特任教授等を歴任し、学識経験も豊富であることから、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され、社外取締役として選任しています。なお、当社との間では、法律顧問及び法律業務に関する取引関係がありましたが、現在は解消しており、また取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることからその概要の記載を省略しています。また、当社株式を3,600株所有しています。
三木健一は、大和証券株式会社常務取締役、株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役、顧問等を歴任し、経営者の経験と業界に精通した豊富な知見を有しています。社外取締役として客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断され、社外取締役として選任しています。
なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守の取引がある大和証券株式会社の常務取締役でありましたが2011年4月に退任、同じく株式会社大和総研ホールディングスの専務取締役でありましたが2015年4月に退任、さらに株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役及び顧問でありましたが、2017年4月に退任しており、またこれら各社との取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから概要の記載を省略しています。
・社外監査役
大西恭二は、当社と同業者での役員の経験と、豊富な専門知識と幅広い見識によって監査機能を強化できると期待され、社外監査役として選任しています。同氏は当社株式を10,000株所有しています。
なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守、並びにハードウェア等の仕入取引がある伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の取締役専務執行役員でありましたが、2011年6月に退任しており、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しています。また、現在は不二ラテックス株式会社の取締役監査等委員(社外取締役)に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
櫻井通晴は、大学教授として専門的かつ学術的な知識をもち、公認会計士試験委員(第2次、第3次)を務め、他社での社外監査役としての経歴からも、客観的かつ独立的な立場から適切な助言が可能であるものとして社外監査役として選任しています。なお、同氏は専修大学名誉教授に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。また、同氏は当社株式を5,400株所有しています。
佐藤宏は、当社と同業者の経営者としての経歴と、豊富な専門知識と幅広い見識によって監査機能を強化できるものと考えられ社外監査役として選任しています。同氏は当社株式を2,300株所有しています。
なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守並びにハードウェア等の仕入取引があるユニアデックス株式会社の取締役副社長でありましたが2015年3月に退任しており、また、現在は当社とパッケージソフトの販売取引があるアイビーシー株式会社社外監査役に就任していますが、取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから概要の記載を省略しています。
③独立役員の指定及び独立性の基準
社外取締役である渡部晃、三木健一、社外監査役の大西恭二、櫻井通晴、佐藤宏は、有価証券上場規程施行規則第211条第6項第5号のaからeの定める要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、独立役員として指定しています。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準及び当社において定めた独立性の判断基準を参考にしています。当社において定めた判断基準は次のとおりです。
「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」
社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下の各号のいずれにも該当しないこととします。
1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注1)
主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当該取引先の年間連結売上の5%以上の支払を当社から受けた取引先とします。
2.当社の主要な取引先又はその業務執行者(注1)
主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当社の年間連結売上の5%以上の支払を当社が行った取引先とします。
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
多額の金銭その他の財産とは、金額に換算して年間1,000万円以上とします。
4.過去3事業年度(注2)のいずれかの時期において上記1.から3.のいずれかに該当していた者
5.次の①から④のいずれかの者の二親等以内の親族
①上記1.から4.に掲げる者
②当社の子会社の業務執行者(注1)
③当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員に指名する場合)
④過去3事業年度(注2)において上記①②又は当社の業務執行者(注1)に該当していた者
6.当社の主要株主又はその業務執行者(注2)
主要な株主とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいいます。
(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者をいいます。
(注2)起算日は、株主総会に提出する選任議案を決定する時点とします。
なお、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限度する責任限定契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役いずれも、法令が規定する額としています。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における各監査役との協議のほか、監査役より監査役監査の実施及び会計監査人との面談を実施の都度、内容及び結果の報告を受けることにより、社外取締役として監督機能を発揮するために有用な情報を入手しています。
また、社外監査役は、監査役監査の一環で実施する内部監査を担当する監査部へのヒアリングに同席し、意見交換や助言を行っています。会計監査人との間でも、四半期及び年度決算に係る監査結果の報告のための面談等において意見交換を行い、相互連携を図っています。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制委員会が実施した財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について取締役会にて報告を受け、また、内部統制システムの整備及び運用の状況については、実務を担当する経営管理本部等より適宜説明を受けています。
(3) 【監査の状況】
監査役は5名(うち社外監査役3名)で、常勤監査役は1名です。各監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準、監査方針、監査計画に基づき、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、取締役会の意思決定及びその運営手続きについて監査し、代表取締役をはじめとする各取締役や各部門の上席管理者への定期的な聴取や内部監査部門からの監査報告により、各部門の業務執行状況及び取締役の職務執行状況を監査しています。また、財務報告体制、会計処理、財務諸表等の適法性等の監査や会計監査人による定期的な報告を受けることにより、会計監査を実施しています。
なお、監査役の職務を円滑に行うために、監査役室員(兼務者1名)が監査役の職務遂行を補佐しています。
当社監査役のうち、常勤監査役 白杉政晴は、当社入社以来開発部門に務め、取締役就任後は開発部門の他に管理部門、新規・海外事業プロジェクト、業務推進室等を担当し、当社における豊富な経験と経営管理における知見を有しています。監査役小川広将は、大日本印刷株式会社において、企画管理部門等の実務経験及び資質を有しており、他社での取締役の経験もあり、経営に対する知見を有しています。社外監査役大西恭二は、株式会社CRC総合研究所、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の取締役を歴任しており、経営者として経験を持ち、当社業界に精通した豊富な知識と経験、また幅広い見識を有しています。社外監査役櫻井通晴は、商学博士であり、会計学の専門知識や城西国際大学客員教授としての学識経験、他社での社外監査役の経験を有しており、財務及び会計の知見も有しています。社外監査役佐藤宏は、株式会社ネットマークス社長、ユニアデックス株式会社副社長等を歴任しており、当社業界に精通した豊富な知識と経験、また幅広い見識があり、経営全般の知見を有しています。
当事業年度において監査役会は毎月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会では、監査方針・監査計画、稟議書の確認、会計監査、会計監査人の報酬等の同意及び再任の決定、監査報告書の作成等の決議事項に関する審議を行うとともに、経営判断の妥当性、重要な大型開発案件の状況やリスク管理等について意見交換を行いました。
また、常勤監査役の活動として、重要会議の出席、重要書類の閲覧、内部監査部門との連携、社内の情報収集等を行うとともに、経営状況、リスク管理状況等を日常的に確認しています。
内部監査を担当する社長直轄の専従組織として監査部を設置し、本報告時点では2名の専任者を配置しています。
監査部では、内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定して監査方針、重点監査項目を明確にしたうえで、個別に聴取するほか資料の査閲、数値資料の推移分析等による監査手続きを実施し、各内部監査の実施の都度、監査結果を代表取締役社長、監査役及び被監査部門に報告、通知しています。内部監査の過程で改善指摘事項を検出した場合には、是正措置の実行を求め、適宜、是正結果の確認を行うことで、業務の適正性を確保しています。
また、監査部は、監査役及び会計監査人との定期的な意見交換を行い、内部監査計画や実施した内部監査の内容、是正事項の改善状況並びに今後の内部監査の方針等についての議論を行い、内部監査の実効性を高めています。
なお、監査部長は、財務報告に係る内部統制報告制度における評価者を兼ねており、内部統制の評価を通じて当社内の法令又は社内規程の遵守の状況、リスク管理の状況、財務報告の体制や重要な業務プロセスの整備及び運用状況等を確認しています。内部監査と内部統制評価の双方から業務を監査、監視することで監査の充実と効率化を図っています。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
岩田 亘人
瀬尾 佳之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名、その他2名をもって構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握、評価を行い、監査法人の選定を行っています。監査役会は、三優監査法人の独立性及び専門性や監査業務の運用と管理の体制、監査費用等を総合的に勘案し適任と判断しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を次のように実施しています。
① 監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けています。また、当社の関連部署からも監査法人の職務遂行状況などを聴取しています。
② 監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を受けています。
その結果を基に、監査役会において審議した結果、当該監査法人は適任であると判断しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査予定日数、会計規模等から算出された金額及びこれまでの報酬額実績等について、総合的に勘案のうえ決定することとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した当事業年度に係る監査計画書の内容、方法及び報酬見積りの算出根拠並びに従前の事業年度における会計監査人の職務執行状況等を精査し検討した結果、報酬等の額は相当であると判断しました。
(4) 【役員の報酬等】
(役員の報酬等)
イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 賞与は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額です。
2 退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額です。
3 当事業年度末の人員は、取締役(社外取締役を除く)7名、監査役(社外監査役を除く)1名。
ロ. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
ニ. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.報酬等についての考え方
(1)取締役及び監査役の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により決定します。取締役の報酬限度額は、2006年9月27日開催の第23期定時株主総会で、年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。定款に定める取締役の員数は15名以内で、本有価証券報告書提出日現在は10名)と決議いただいています。監査役の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第32期定時株主総会で、年額5,000万円以内(定款に定める監査役の員数は5名以内で、本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議いただいています。
(2)常勤取締役の報酬等は、固定の月額報酬、業績連動報酬である賞与、及び株式報酬により構成することとしています。社外取締役及び非常勤取締役については、業績と連動しない固定の月額報酬のみを支給しています。又、監査役についても、独立した立場からの監査の実効性を確保するため、業績と連動しない固定の月額報酬のみを支給しています。
(3)当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会です。
その権限は、固定報酬と業績連動報酬の審議と決定です。
取締役会は各取締役の報酬額の決定について代表取締役社長 井関司に一任することができるものとしていますが、取締役会においては、報酬制度の設計等について、独立役員を中心に意見を交換する機会を設け、透明性と公平性を確保しています。
業績連動に係る指標は、事業年度の業績を明確に反映することができるものとして、税引前当期純利益としています。当事業年度における指標の目標額は、900百万円であり、実績は953百万円でした
2.月額報酬の算定方法
常勤取締役の固定の月額報酬は、内規に従い役位ごとに定められた基準報酬テーブルを用いて金額を算定のうえ、担当する職務、責任等の要素を勘案して決定しています。監査役の固定の月額報酬は、常勤であるか否かを踏まえたうえ、監査役会で協議して金額を決定します。
3.業績連動報酬である賞与の算定方法
業績連動報酬としての賞与について、事業年度の業績を明確に反映するため、税引き前利益を指標とし、役位に基づき定められた係数によって算定する報酬制度を運用しています。
4.株式報酬について
株式報酬として、2017年9月27日開催の第34期定時株主総会において、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役を対象に、当社株式の保有を促進させることにより、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額10,000千円以内、年20,000株以内、譲渡制限期間3年間の譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、当社の事業の拡大や関係強化を目的に保有を開始したものを純投資目的以外の投資株式として区分しています。それ以外の株式を純投資目的である投資株式に区分しています。
保有する株式については、四半期ごとに発行会社の経営状況を把握し、その将来性や当社事業との関連性を評価し、保有による中長期的な経済合理性について総合的に検証しています。保有によるリスクとリターンは、資本コスト等の指標も用いてなるべく具体的に検証するよう努めており、保有の継続を前提としないこととした株式についても、売却の時期や価額及び方法についても個別に検証することとしています。
特定投資株式
みなし保有株式
該当する株式を保有していません。
該当する株式を保有していません。