該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:100)によるものです。
2025年6月30日現在
(注)1 自己株式60,142株は、「個人その他」に601単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれています。
2 「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式982単元が含まれています。なお、当該株式については財務諸表において自己株式として表示しています。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれています。
2025年6月30日現在
(注) 自己株式には、「株式給付信託(BBT)」に基づき株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株
式(98,200株)を含めていません。
2025年6月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権7個)含まれています。
2 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式給付信託(BBT)が保有する株式が98,200株含まれています。また、「議決権の数」欄には、当該信託が保有する株式に係る議決権の数982個が含まれています。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれています。
2025年6月30日現在
(注) 1 株式給付信託(BBT)が保有する株式98,200株は、上記自己株式等に含めていません。
2 上記の自己名義所有株式数には、単元未満株式42株を含めていません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2023年9月27日開催の第40期定時株主総会決議に基づき、取締役(社外取締役、非常勤取締役、国内非居住者及び他社より出向の取締役を除く。)及び執行役員(国内非居住者及び他社より出向の執行役員を除く。)(以下、「取締役等」という。)を対象とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しています。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位等を勘案して定まる数のポイントが付与され、1事業年度当たりのポイント数の合計は100,000 ポイント(うち取締役分として 60,000 ポイント)を上限とし、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
③ 当該株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日からこの有価証券報告書提出日までの期間です。
2 当期間における取得自己株式には、2025年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(注)1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日からこの有価証券報告書提出日までの期間です。
2 当期間における取得自己株式には、2025年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
3 保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式98,200株は含めていません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、経営基盤強化のための内部留保に留意しながら、安定的な配当を維持することを基本方針としています。配当性向については、50%を目安としています。
この方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき20円を予定しています。なお、すでに実施済みの中間配当金1株につき15円を含めました当事業年度の年間配当金は1株につき35円となります。
当社の剰余金配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としています。当社定款に、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定めています。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主をはじめとする様々なステークホルダーに対し、経営の透明性と公正性の確保と、迅速・果断な意思決定を行う経営体制を整えていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しています。企業価値の最大化とステークホルダーとの信頼関係の構築に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要及び採用理由)
当社は、取締役会及び監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。当社は2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点で独立役員として取締役8名中3名、監査役5名中3名を選任しており、取締役会に独立役員が出席し、発言することで、透明性と公正性を確保した経営の意思決定が行われています(2025年9月24日開催予定の定時株主総会の取締役選任に係る決議事項が承認可決されますと、取締役8名中3名、監査役5名中3名が独立役員となる予定です)。また、独立社外取締役と監査役会が連携する現在の体制は、外部的な視点をもって経営の監視、監督が可能であり適正なガバナンスが確保されることから、当社において現在の体制が有用であると考えています。加えて、当社では執行役員制度の導入、任意の委員会の設置、運営により取締役会の機動性・適正性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。
当社は、経営上重要な事項の審議及び決定を行い、また取締役の職務執行の監督を行う機関として、取締役8名(うち独立社外取締役3名)で構成される取締役会を設置しています(2025年9月24日開催予定の定時株主総会の取締役選任に係る決議事項が承認可決されますと、取締役8名(うち独立社外取締役3名)となる予定です)。当社は、取締役会の責務を以下と考えています。
1.企業戦略等の大きな方向性を示すこと
2.健全な企業家精神に基づき企業価値向上に資する施策を検討、実行すること
3.取締役又は執行役員に対する実効性の高い監督を行うこと
2025年6月期の取締役会の活動実績については、以下のとおりです。
当社は、定例の取締役会を毎月開催するほか、随時に臨時取締役会を開催しており、当期は19回開催しました。
取締役と監査役全員が、全ての取締役会に出席しました。なお、取締役会資料を事前配布することや中期経営計画の進捗状況等の重要な事項を事前に経営会議で共有すること等により、効率化を図っています。
2025年6月期の取締役会では、経営上重要な事項として、経営理念等の再整理、中期経営計画の承認、人財戦略、株主との対話状況、個別の重要案件の審議や委員会からの報告事項等に関する意見交換・議論をしました。
また、当社取締役会は、定期的に外部機関に委託して全役員に取締役会の実効性に関するアンケート調査を行い、結果の報告を受けています。
当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役を過半数の構成員とする指名・報酬委員会を設置しています。本委員会では、取締役から諮問を受けた取締役候補者及び監査役候補者の指名と、報酬に係る議題について審議し、その意見を集約し、取締役会に答申します。このような指名・報酬委員会の設置、運営が、取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化に寄与しています。
指名・報酬委員会は2025年6月期に11回開催され、独立社外取締役3名及び代表取締役2名(但し、2024年9月24日までは代表取締役1名)の委員全員が全ての委員会に出席しました。主な議題として、取締役・監査役候補者及び執行役員の選任並びに役員の報酬について議論し、社外監査役3名全員がオブザーバとして立ち合い、検討を行いました。
なお、2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点での指名・報酬委員会委員は、独立社外取締役三木健一(委員長)、独立社外取締役渡部晃、独立社外取締役直田宏、代表取締役会長佐藤邦光、代表取締役社長川上晃司です。2025年9月24日開催予定の定時株主総会で取締役選任に係る決議事項を提案しており、また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬委員会委員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合、指名・報酬委員会委員は、独立社外取締役三木健一(委員長)、独立社外取締役直田宏、独立社外取締役太田香、代表取締役川上晃司となります。
③特別委員会
当社は、支配株主である大日本印刷株式会社と少数株主との利益が相反する重要な取引、行為が生じる場合、その他必要と認められる事項が生じる場合、審議・検討の上、取締役会に対して答申を行う機関として特別委員会を設置しています。特別委員会は、独立役員3名以上で構成するものとし、議案の提出者として代表取締役社長は委員会に出席できますが、議決権を有していません。
特別委員会は2025年6月期に3回開催され、委員全員が全ての委員会に出席しました。
なお、2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点での特別委員会委員は、独立社外取締役渡部晃(委員長)、独立社外取締役三木健一、独立社外取締役直田宏、独立社外監査役竹林昇、独立社外監査役堀江正之です。2025年9月24日開催予定の定時株主総会で取締役選任に係る決議事項を提案しており、また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「特別委員会委員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合、特別委員会委員は、独立社外取締役直田宏(委員長)、独立社外取締役三木健一、独立社外取締役太田香、独立社外監査役竹林昇、独立社外監査役堀江正之となります。
当社は、信頼性のある財務報告の作成のため、適切な階層の経営者、管理者を関与させる有効なリスク評価の仕組みとして、リスク管理委員会を設置、運営しています。リスク管理委員会は、取締役会の直轄であり、代表取締役社長を委員長とし、執行役員を委員として、四半期に一度、及び必要に応じて随時開催し、各会議体等からリスクの抽出、分析、評価及び改善策の策定状況の報告を受け、その網羅性、妥当性についての確認、評価並びに今後の対応方針に係る必要な指導と監督、対応中のリスクに対するフォローアップを行っています。
2025年6月期は、全4回開催し、各リスクのモニタリング・フォローを行いました。
当社は、経営会議を設置、運営しています。2024年10月より、経営会議を事業戦略の進捗確認及び重要な個別案件の協議を行う会議体として位置付け、全ての取締役、執行役員及び監査役の出席のもと、執行役員、各部門長や事業責任者、その他社内の関係者から報告を受け、これらの内容に関する協議・意見交換を行っています。
2025年6月期は、全11回開催し、事業戦略、中期経営計画の進捗状況及び重要な個別案件につき協議を行いました。
2025年6月期は全2回開催し、当期の内部統制の整備、運用及び評価に関する全体計画として策定した内部統制基本計画書の承認を行いました。また、財務報告の虚偽記載リスクは何であるかを明確にしたうえで、内部統制基本計画書に従って行われた当社の内部統制の整備状況及び運用状況の報告の受領、並びにこれらを評価担当者が独立的立場から確認した各種評価資料及び報告書を受領し、その説明を受け、内容のレビューを行いました。その結論として、内部統制委員会では当社の内部統制が有効に機能していると判断しました。
当社は、業務運用管理委員会を設置、運営しています。業務運用管理委員会は、経営管理本部担当執行役員を委員長とし、人事総務本部長のほか、経営管理本部、人事総務本部、監査部の管理職を委員として、次の事項に対して重点的に取り組み、強化に向けた具体的な協議を行い、課題の改善活動を推進しています。
1.規程の見直しと運用状況の確認及び改訂又は廃止のために必要な施策の立案と実施
2.適正なコーポレート・ガバナンスの実現に係る具体的な施策の運用管理に関することや、内部統制システムの運用と改善に係る具体的な施策の検討
3.法令違反行為や不正行為の未然防止、生じた場合の把握と対応、再発防止策の指示、その他不正リスクの低減のために必要となる具体的な施策の検討
2025年6月期は、全21回開催し、社内規程の整備や、当社の内部統制システムや社内管理体制の具体的な整備と運用の状況を確認し、必要な具体的施策の立案と実施を行いました。
⑧サステナビリティ委員会
当社は、サステナビリティ課題への取組みが、当社事業の持続可能性を高め、企業価値を高めるものと考え、2021年4月からサステナビリティ委員会を設置、運営しています。
サステナビリティ委員会は、取締役会の指導・監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び執行役員を委員として、四半期に一度、サステナビリティ課題についてのリスクや機会の特定、評価、対応の進捗などについて討議し、その内容は取締役会へ報告されます。サステナビリティ委員会より報告された事項のうち、重要な意思決定事項については、取締役会でさらなる議論を行います。2025年6月期は、定例のサステナビリティ委員会を4回開催しました。
当社は、監査役会設置会社であり、5名の監査役(うち、常勤監査役1名、社外監査役3名)で監査役会を構成しています。定例の監査役会を毎月開催するほか、随時に臨時監査役会を開催して、監査に関する重要な事項の決議、協議及び報告を行っています。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査役監査を実施することにより、取締役の職務執行を監視しています。
2025年6月期における監査役会の活動実績については、後出(3)[監査の状況]①監査役監査の状況に記載のとおりです。
なお、2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点における上記の会議体等の各機関の長及び構成員は、下表のとおりです。
※各機関の長に該当する者を「◎」、構成員を「〇」で示しています。
2025年9月24日開催予定の定時株主総会の取締役選任に係る決議事項が承認可決されますと、下表のとおりとなります。
上記の内容を含む当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりです。

(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制の基本方針として、取締役会において次のとおり「内部統制システム整備基本方針」を決議しています。
なお、「内部統制システム整備基本方針」においては子会社に係る規定を設けていますが、報告時点において該当する子会社は存在しません。
「内部統制システム整備基本方針」
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めるため、「コンプライアンス基本方針」及び「企業行動基準」を定める。
また、コンプライアンス体制の維持、向上のために、「コンプライアンス・マニュアル」を整備して、社内研修等の教材に活用し、周知徹底を図る。
反社会的勢力対応の基本姿勢として「コンプライアンス基本方針」、「企業行動基準」及び「コンプライアンス・マニュアル」を社内外に明確に宣言し、毅然とした態度で臨み、必要に応じて警察及び顧問弁護士、また外部専門機関(暴力追放運動推進センター)等に通報し、連携することで、これら反社会的勢力との関係を一切遮断する。
監査部は「内部監査規程」に従い、法令、定款及び社内諸規程を遵守して、社内業務が実施されているかを定期的に確認し、社長に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報及びその他の重要な情報については、法令に準拠した「文書管理規程」を始めとする社内諸規程に基づき、電磁的記録を含む文書の作成、保存、管理及び廃棄等の取扱いを明確にするとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及びグループ会社の事業活動の全般に関わる様々なリスク、又は不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるため、「リスク管理規程」、「リスク管理細則」、「リスク管理委員会規程」を定め、当社の経営及び事業上の重要なリスクを管理する各会議体による統制と、各会議体によるリスク管理状況をモニタリングするリスク管理委員会の体制を整える。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を毎月開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定並びに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保する。
また、取締役会には、取締役会で業務執行を委任された業務部門責任者を適宜同席させ、担当業務の執行状況の報告を受ける。
取締役会の他では、取締役、執行役員、監査役及び各取締役に指名された幹部社員が出席する会議、本部長による会議、その他業務上必要とする重要な会議を定期又は適宜に開催し、的確で効率的な意思決定による職務執行を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、親会社である大日本印刷株式会社(以下、「DNP」という。)が定める「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」に準拠し、DNPグループにおける一員としての業務の適正を確保する。
また、当社の子会社及び関連会社に対しては、当社にて「関係会社管理規程」をはじめ諸規程を整備し、その方針、規程に従い、グループ各社の自主性を尊重しつつ、当社グループとして透明性のある適切な経営管理を行う。更に、子会社に対しては、業務の適正を確保すべく、次に掲げる①~④の体制を構築する。
①当社の取締役は、子会社社長との定期的な会議や、子会社取締役会その他重要な会議に適宜出席することを通じて、子会社職務の執行に係る事項の報告を受ける。
また、子会社管理業務を管掌する当社経営管理本部は、子会社各部門から職務の執行に係る報告を受ける。
②子会社においても当社の「リスク管理規程」を準用し、子会社が行う事業活動上のリスクを子会社でも独自に管理する体制を整備する。
③当社の役員又は使用人が子会社取締役等を兼任し、当社が間接的に子会社経営に関与することにより、グループの経営方針に基づいた子会社業務を推進するとともに、子会社の職務の執行の効率化も確保する。
④当社グループ全体で遵守すべき「企業行動基準」「コンプライアンス基本方針」を子会社においても順守させ、法令及び定款に適合する体制を確保する。また、当社の監査部は、「内部監査規程」に従い、適正な監査を確保する体制を整備し、子会社業務に対しても実施、点検、評価、改善を指導する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人への監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、適切な人材を配置する。
監査役より必要な命令を受けて業務を行う使用人は、当該業務に関しては、取締役からの独立性を確保し、当該使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分等は、事前に監査役会の同意を得る。
また、監査役の指示の実効性を確保するために、監査役から指示命令があった場合にはこれを最優先に取り扱い、監査役監査に必要な情報を収集し、監査役へ業務執行状況を適切に報告する。
7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人の当社の監査役への報告に関する体制
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した時、又は、職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上重要な事項について速やかに当社監査役に報告する。
なお、報告した者に対しては、「内部通報者の保護に関する規程」に準じた保護と秘密保持に最大限の配慮をする。
8.当社の監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の職務遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社は速やかにその請求に応じる。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要な助言又は勧告を行う。
また、稟議書、報告書等を閲覧し、会社経営全般の状況を把握し、必要に応じて、代表取締役社長、会計監査人との意思疎通を図り、定期的に意見交換を行い、監査部とも連携し、監査の実効性を高める。
(取締役の定数)
当社は、定款で取締役の定数を15名以内と定めています。
(取締役の選任の決議事項)
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を、定款で定めています。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額としています。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は、全額当社が負担しています。
当該保険契約では、被保険者がその地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を当該保険契約により填補することとしています。
ただし、法令違反を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
1.自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
2.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
3.監査役の責任免除
当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
4.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めています。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。
①2025年9月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
(注)1 取締役渡部晃、三木健一及び直田宏は、社外取締役です。
2 監査役竹林昇、堀江正之及び上林靖史は、社外監査役です。
3 取締役渡部晃、三木健一及び直田宏、監査役竹林昇、堀江正之及び上林靖史は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
4 取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
②2025年9月24日開催予定の第42期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性
(注)1 取締役三木健一、直田宏及び太田香は、社外取締役です。
2 監査役竹林昇、堀江正之及び上林靖史は、社外監査役です。
3 取締役三木健一、直田宏及び太田香、監査役竹林昇、堀江正之及び上林靖史は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
4 取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
当社は、取締役会の監督機能強化と経営効率向上のため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は下記のとおりです。
・執行役員
岡崎 一真 第一システム本部担当 兼 サービスマネジメント本部担当
細川 英章 営業本部担当 兼 共創戦略室担当 兼 海外事業推進室担当
丸山 康三 経営管理本部担当 兼 ISAP&BWI推進室担当 兼 情報システム部担当
①社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は、2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点で、渡部晃、三木健一及び直田宏の3名であり、社外監査役は、竹林昇、堀江正之及び上林靖史の3名です。なお、2025年9月24日開催予定の第42期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、社外取締役は、三木健一、直田宏及び太田香の3名です。
②社外取締役及び社外監査役が果たす機能と役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社において社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割、並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は、次のとおりです。
・社外取締役
渡部晃は、弁護士として法律専門知識を有しており、また東京大学先端科学技術研究センターの特任教授等を歴任し、学識経験も豊富であることから、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しています。また、2021年6月に指名・報酬委員会の委員に就任し、取締役候補者、執行役員の選任、取締役の報酬等の決定につき、客観的・中立的な立場で参画しています。また、同氏は、当社株式を23,700株所有しています。
過去に当社との間で法律顧問及び法律業務に関する取引関係がありましたが、現在は解消しています。
なお、当社は、渡部晃法律事務所に所属する別の弁護士と個別に顧問契約を締結していますが、これは渡部晃との取引には該当せず、また、契約による取引の規模と性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しています。
三木健一は、大和証券株式会社常務取締役、株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役、顧問等を歴任し、経営者の経験と業界に精通した豊富な知見を有しています。客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しています。また、2021年6月に指名・報酬委員会の委員長に就任し、取締役候補者、執行役員の選任、取締役の報酬等の決定につき、客観的・中立的な立場で参画しています。
なお、同氏は、当社とソフトウェアの開発及び保守の取引がある大和証券株式会社の常務取締役でありましたが2011年4月に退任、同じく株式会社大和総研ホールディングスの専務取締役でありましたが2015年4月に退任、さらに株式会社大和総研ビジネス・イノベーションの専務取締役及び顧問でありましたが、2017年4月に退任しており、またこれら各社との取引規模、性質に照らして株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから概要の記載を省略しています。
また、同氏は、公益財団法人全国山の日協議会常務理事に就任しており、当社は同協議会の賛助会員ですが、当社との特別な利害関係はありません。
直田宏は、伊藤忠商事株式会社において情報通信分野に関する営業、事業開発、M&A、経営企画やそれらの組織を統括するとともに、海外事業の管理統括者としての経験を有しています。また、伊藤忠ケーブルシステム株式会社、上場企業(就任当時)であるコネクシオ株式会社において代表取締役社長として企業経営を経験しています。これらの経営者としての経歴と業界に関する知識を有しており、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しています。また、同氏は、当社株式を300株所有しています。
太田香は、弁護士として国内外における法律専門知識を有し、米国留学及びシンガポールの現地法律事務所での執務経験、またインハウスロイヤーとして従事した経験があり、客観的な立場から経営に参画し、業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しています。
・社外監査役
竹林昇は、伊藤忠商事株式会社のシステム部門での経験やIT企業の取締役等、経営者としての経歴を有し、IT業界に精通した豊富な知識と幅広い見識によって監査機能を強化することができると判断し、社外監査役として選任しています。
なお、同氏は、株式会社DXAの代表取締役に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
堀江正之は、大学教授のほか、日本ガバナンス研究学会及び日本会計研究学会などの要職を務めており、会計や監査に関する長年の研究を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、他社での社外監査役としての経験からも、客観的かつ独立的な立場から経営全般の監視と助言が可能であると判断し、社外監査役として選任しています。
上林靖史は、金融業界及びIT業界、更にはスポーツ業界など幅広い分野において豊富な経験と知見等を有しています。また、株式会社ペイジェントでは代表取締役社長として決済分野に関する事業経験も有しており、客観的かつ独立的な立場から経営全般の監視と助言が可能であると判断し、社外監査役として選任しています。
③独立役員の指定及び独立性の基準
2025年9月17日(有価証券報告書提出日)時点で、社外取締役渡部晃、三木健一及び直田宏、並びに、社外監査役の竹林昇、堀江正之及び上林靖史は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」及び当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」に抵触しないため、独立役員として指定しています。2025年9月24日開催予定の第42期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、社外取締役三木健一、直田宏及び太田香、並びに、社外監査役竹林昇、堀江正之及び上林靖史を独立役員として指定する予定です。なお、当社において定めた判断基準は次のとおりです。
「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」
社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下の各号のいずれにも該当しないこととします。
1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(注1)
主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当該取引先の年間連結売上の5%以上の支払いを当社から受けた取引先とします。
2.当社の主要な取引先又はその業務執行者(注1)
主要な取引先とは、直近の3事業年度(注2)のいずれかにおける当社との取引において、当社の年間連結売上の5%以上の支払いを当社が行った取引先とします。
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
多額の金銭その他の財産とは、金額に換算して年間1,000万円以上とします。
4.過去3事業年度(注2)のいずれかの時期において上記1.から3.のいずれかに該当していた者
5.就任の前10年以内のいずれかの時において次の①から③までのいずれかに該当していた者
①当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
②当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
③当社の兄弟会社の業務執行者
6.次の①から④のいずれかの者の二親等以内の親族
①上記1.から5.に掲げる者
②当社の子会社の業務執行者(注1)
③当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員に指名する場合)
④過去3事業年度(注2)において上記①②又は当社の業務執行者(注1)に該当していた者
7.当社の主要株主又はその業務執行者(注1)
主要な株主とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいいます。
(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者をいいます。
(注2)起算日は、株主総会に提出する選任議案を決定する時点とします。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における各監査役との協議のほか、監査役より監査役監査の実施及び会計監査人との面談を実施の都度、内容及び結果の報告を受けることにより、社外取締役として監督機能を発揮するために有用な情報を入手しています。
また、社外監査役は、監査役監査の一環で実施する内部監査を担当する監査部へのヒアリングに同席し、意見交換や助言を行っています。会計監査人との間でも、四半期及び年度決算に係る監査結果の報告のための面談等において意見交換を行い、相互連携を図っています。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制委員会が実施した財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について取締役会にて報告を受け、また、内部統制システムの整備及び運用の状況については、実務を担当する経営管理本部等より適宜説明を受けています。
(3) 【監査の状況】
a.監査役監査の組織、人員
当社は、監査役会設置会社であり、5名の監査役(うち、常勤監査役1名、社外監査役3名)で監査役会を構成しています。各監査役の経験等は以下のとおりです。
なお、監査役の職務を円滑に行うために、監査役室員(兼務者1名)が監査役の職務遂行を補佐しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準、監査方針、監査計画に基づき、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、取締役会の意思決定及びその運営手続きについて監査し、代表取締役をはじめとする各取締役や各部門の上席管理者への定期的な聴取や内部監査部門からの監査報告により、各部門の業務執行状況を含め取締役の職務執行状況を監査しています。また、会計監査人からは、期初において監査計画の説明を受け、期中については監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けることを通じて、会計監査人の監査の方法と結果を確認するとともに、緊密な連携を図っています。
常勤監査役の活動としては、重要会議の出席、重要書類の閲覧、内部監査部門との連携、社内の情報収集等を行うとともに、経営状況、リスク管理状況等を日常的に確認しています。
監査役会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。当事業年度においては19回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
(注) 小路朋之氏及び上林靖史氏については、2024年9月25日就任後に開催された監査役会を対象としています。
監査役会では、監査方針・監査計画、稟議書の確認、会計監査人の再任等に関する決定及び監査報酬の同意、監査報告書の作成等の決議事項に関する審議を行うとともに、経営判断の妥当性、重要な大型開発案件の状況やリスク管理等について意見交換を行いました。また、取締役や各部門の幹部に対して定期的にヒアリングを実施しており、当事業年度においては43回のヒアリングを実施しました。
代表取締役社長直轄の専従組織として内部監査を担当する監査部を設置し、本報告書提出時点では業務執行から独立した3名の専任者を配置しています。
監査部では、「内部監査規程」に基づき、毎期初に内部監査計画を策定して、監査方針、重点監査項目を明確にしたうえで内部監査に臨みます。各内部監査では、被監査部門に対して個別に聴取するほか、資料の査閲、数値資料の推移分析等による監査手続を実施します。監査終了の際には、監査結果を代表取締役社長、取締役、監査役及び被監査部門に報告、通知しています。内部監査の過程で改善指摘事項を検出した場合には、是正措置の実行を求め、適宜、是正結果の確認を行うことで、業務の適正性を確保しています。
2025年6月期においても、当期のリスク評価による重点監査項目の設定及びこれに基づいた内部監査計画書を策定し、期初に社長の承認を受けたうえで各監査に着手しました。各部門への業務監査(重要テーマに基づく組織横断のテーマ別監査を含む)、経理部に対する会計監査、また個人情報保護に関する監査を行い、フォローアップを実施しました。被監査部門に対しては、書面による事前調査と関係資料の査閲を経てヒアリングを実施し、監査の品質を維持しつつ被監査対象が有する問題把握に注力しました。監査の結果については監査調書及び監査報告書として取りまとめ、被監査部門への講評会にて監査結果の説明や意見交換、監査部が良好であると評価した点の報告等も行いました。また、監査を通じて検出した不備や課題、対応中の事項については、改善指摘事項、観察事項及び注視事項に区分し、完了予定を明確にしたうえで、月次フォローアップとしてその進捗状況を継続して確認しました。
社長に対しては監査の実施の都度、内部監査報告書として報告しています。取締役、監査役会と被監査部門へも内容を通知しています。また、監査部は、毎月社長に対する定例報告会を開催しており、当期は全12回開催しました。監査の日程や進捗状況の報告、実施した監査結果の説明のほか、月次フォローアップにおいて確認した各部門に対する指摘事項の改善、進捗状況を取り纏め、報告を行っています。さらに、監査部は、2025年1月と7月の定時取締役会において、年間計画に基づく内部監査の実施状況や結果の概要を報告し、また新年度の活動計画を説明しており、デュアルレポーティングラインを確保しています。
なお、監査部は、監査役及び会計監査人との定期的な意見交換を行い、内部監査計画や実施した内部監査の内容、是正事項の改善状況並びに今後の内部監査の方針等についての議論を行い、内部監査の実効性を高めています。
また、監査部長は、財務報告に係る内部統制報告制度における評価者を兼ねており、内部統制の評価を通じて当社内の法令又は社内規程の遵守の状況、リスク管理の状況、財務報告の体制や重要な業務プロセスの整備及び運用状況等を確認しています。内部監査と内部統制評価の双方から業務を監査、監督することで監査の充実と効率化を図っています。
2025年6月期においては、監査役会との意見交換会を3回開催し、常勤監査役及び社外監査役に対して内部監査の実施状況や改善指摘事項等の説明、また内部監査の質的向上に向けた議論等を行いました。また、会計監査人との間では、財務報告に係る内部統制の監査時等において、随時意見交換を行ってきました。このような監査役及び会計監査人との連携により、内部監査の実効性の向上、監査内容の充実化及び効率化に取組みました。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
井上 道明
玉井 信彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者3名、その他2名をもって構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握、評価を行い、監査法人の選定を行っています。監査役会は、三優監査法人の独立性及び専門性や監査業務の運用と管理の体制、監査費用等を総合的に勘案し適任と判断しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を次のように実施しています。
① 監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けています。また、当社の関連部署からも監査法人の職務遂行状況などを聴取しています。
② 監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を受けています。
その結果を基に、監査役会において審議した結果、当該監査法人は適任であると判断しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査予定日数、会計規模等から算出された金額及びこれまでの報酬額実績等について、総合的に勘案のうえ決定することとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した当事業年度に係る監査計画書の内容、方法及び報酬見積りの算出根拠並びに従前の事業年度における会計監査人の職務執行状況等を精査し検討した結果、報酬等の額は相当であると判断しました。
(4) 【役員の報酬等】
(役員の報酬等)
イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 業績連動報酬は、当事業年度(2024年7月~2025年6月)における役員賞与引当金繰入額です。
ロ. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.報酬等についての考え方
(1)取締役及び監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額内で算定しています。 取締役の報酬限度額は、2006年9月27日開催の第23期定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人給付を含まない。)と決議いただいています。当該株主総会決議後の取締役の員数は5名です。また、株式報酬制度については、2023年9月27日開催の第40期定時株主総会において決議いただいています。業務執行取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、60,000ポイントが上限となっており、当該決議時点において、その対象とされていた取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第32期定時株主総会で、年額5,000万円以内と決議いただいています。当該株主総会決議後の監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)です。
(2)業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
イ.決定方針の決定方法
業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が委員長を務め独立社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会にて、報酬水準の妥当性を含めて審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会にて決定されます。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案を策定し、独立社外取締役の意見を踏まえつつ決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しています。
ロ.決定方針の内容の概要
業務執行取締役の報酬等は、固定の月額報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬制度(株式給付信託)、により構成することとしています。
固定の月額報酬は、役位ごとに定められた基準報酬テーブルを用いて金額を算定のうえ、決定しています。
業績連動報酬である賞与は、事業年度の業績を明確に反映するため、営業利益を指標とし、役位に基づき定められた係数によって算定する報酬制度を運用しています。2025年6月期の業務執行取締役の賞与の総額は、業務執行取締役及び執行役員の賞与算定前の営業利益1,903百万円に対し、1,000百万円に、1,000百万円から2,000百万円までの営業利益×50%した451百万円を加えた1,451百万円を指標に、役位別係数を乗じた34,470千円となりました。
また、賞与の支給に際しては、代表取締役社長が、取締役及び執行役員の担当業績及び人財基盤、共創基盤、その他ESGへの貢献等を評価し一定金額の増減をできることになっています。
株式報酬は、2023年9月27日開催の第40期定時株主総会において決議いただいた、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
業務執行取締役に対して、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定まる数のポイントが付与されます。業務執行取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は60,000ポイントを上限とします。なお、業務執行取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。これは、現行の役員報酬の支給水準、業務執行取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しています。本制度においては、マルス・クローバック条項を導入し、対象取締役に重大な不正行為があった場合等、一定の場合には、取締役会はその決定により、株式ポイントの数を減少させ、または返還を受けることができるものとします。
当社の株式報酬制度は、業務執行取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、本制度は、2006年9月27日開催の第23期定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の報酬額(年額3億円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)とは別枠となります。
(3)社外取締役の報酬等
業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、固定の月額報酬で構成され、業績連動報酬及び株式報酬はありません。固定の月額報酬は、個人別の金額を支給しています。当事業年度は、社外取締役が特別な利害関係を有することから公平性と透明性を確保するため、取締役会がその具体的内容の決定を代表取締役社長川上晃司に委任する旨の決議をし、受任した同氏が当社の報酬決定方針に沿って決定しています。
(4)監査役の報酬等
監査役の報酬については、監査役の協議により決定します。業務執行から独立した監査役の報酬は、固定の月額報酬で構成され、業績連動の報酬及び株式報酬はありません。
2.月額報酬の算定方法
業務執行取締役の固定の月額報酬は、内規に従い役位ごとに定められた基準報酬テーブルを用いて金額を算定のうえ、担当する職務、責任等の要素を勘案して決定しています。監査役の固定の月額報酬は、常勤であるか否かを踏まえたうえ、監査役会で協議して金額を決定します。
3.業績連動報酬である賞与の算定方法
業績連動報酬としての賞与について、事業年度の業績を明確に反映するため、営業利益を指標とし、役位に基づき定められた係数によって算定する報酬制度を運用しています。
4.指名・報酬委員会の設置と報酬制度の見直し
当社は、「指名・報酬委員会規則」に基づき、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置、運営しています。指名・報酬委員会は、独立社外取締役3名全員及び代表取締役2名で構成され、社外役員の構成が過半数を超えることで外部的な視点を確保したうえで、取締役から諮問を受けた取締役候補者および監査役候補者の指名と、報酬に係る議題について審議のうえ意見を集約し、取締役会に答申します。このような指名・報酬委員会の設置、運営が、取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化に寄与しています。
取締役会は、2020年6月期より、諮問機関として指名・報酬委員会を設置して、取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任のさらなる強化に取組んでいます。指名・報酬委員会は、社外役員が過半数を構成し、取締役から諮問を受けた指名、報酬に係る議題について審議し意見を集約し、取締役会に答申します。
2025年6月期において、指名・報酬委員会を11回開催し、社外監査役3名全員がオブザーバーとして立ち合い、取締役及び執行役員のあるべき構成、業務執行取締役の報酬体系・決定プロセス及び役員報酬案に対する検討、審議を行っています。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、当社の事業の拡大や関係強化を目的に保有を開始したものを純投資目的以外の投資株式として区分しています。それ以外の株式を純投資目的である投資株式に区分しています。
保有する株式については、四半期ごとに発行会社の経営状況を把握し、その将来性や当社事業との関連性を評価し、保有による中長期的な経済合理性について総合的に検証しています。保有によるリスクとリターンは、資本コスト等の指標も用いてなるべく具体的に検証するよう努めており、保有の継続を前提としないこととした株式についても、売却の時期や価額及び方法についても個別に検証することとしています。
特定投資株式
みなし保有株式
該当する株式を保有していません。
該当する株式を保有していません。