1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10-15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4-10年
自社利用に用いるソフトウェアは、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、これによる財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
8,444千円 |
8,505千円 |
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短期金銭債務 |
2,091 |
2,102 |
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長期金銭債権 |
807,000 |
937,000 |
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) |
当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) |
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給与手当 |
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千円 |
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千円 |
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旅費交通費 |
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役員報酬 |
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法定福利費 |
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減価償却費 |
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研究開発費 |
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おおよその割合 |
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販売費 |
2.2 |
% |
2.2 |
% |
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一般管理費 |
97.8 |
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97.8 |
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※2 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) |
当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
41,118千円 |
47,408千円 |
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仕入高 |
25,129 |
23,220 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
2,669 |
2,009 |
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式
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区分 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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子会社株式 |
31,000 |
31,000 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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繰延税金資産(流動) |
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未払事業税 |
9,490 |
千円 |
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2,498 |
千円 |
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貸倒引当金繰入限度超過額 |
1,836 |
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1,595 |
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その他 |
1,820 |
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1,735 |
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計 |
13,147 |
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5,828 |
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繰延税金資産(固定) |
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貸倒引当金繰入限度超過額 |
2,763 |
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1,724 |
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投資有価証券評価損 |
236 |
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3,032 |
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資産除去債務 |
2,070 |
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2,021 |
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繰延税金負債(固定)との相殺 |
△877 |
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276 |
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計 |
4,193 |
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7,055 |
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繰延税金負債(固定) |
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資産除去債務に対応する除去費用 |
△350 |
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△294 |
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その他有価証券評価差額金 |
△527 |
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571 |
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繰延税金資産(固定)との相殺 |
877 |
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△276 |
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繰延税金負債の純額 |
- |
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- |
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日に開始する事業年度および平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.62%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。