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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,800,000 |
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計 |
28,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月29日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条の規定に基づく新株予約権の状況
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決議年月日 |
2010年6月9日定時株主総会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
①、② 当社使用人 65 (注)2 |
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新株予約権の数(個) |
4 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
① 普通株式 200 (注)3、4、8 ② 普通株式 200 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
①、② 567 (注)5、8 |
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新株予約権の行使期間 |
① 2012年11月14日から2020年6月9日まで ② 2013年11月14日から2020年6月9日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
① 発行価格 847 資本組入額 424(注)8 ② 発行価格 849 資本組入額 424 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6、7 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 付与対象者の区分及び人数は、付与時の区分及び人数に基づくものであります。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
4 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
5 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たり時価 |
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|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
6 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
7 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記6に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
8 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2011年6月17日定時株主総会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
①、② 当社取締役 2 (注)2 当社使用人 66 (注)2 |
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新株予約権の数(個) |
397 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
① 普通株式 15,900(注)3、4、8 ② 普通株式 23,800 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
571(注)5、8 |
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新株予約権の行使期間 |
① 2013年11月22日から2021年6月17日まで ② 2014年11月22日から2021年6月17日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
① 発行価格 819 資本組入額 409(注)8 ② 発行価格 834 資本組入額 417 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6、7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 付与対象者の区分及び人数は、付与時の区分及び人数に基づくものであります。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
4 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
5 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
6 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
7 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記6に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
8 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2012年6月14日定時株主総会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
①、② 当社取締役 2 (注)2 当社使用人 84 (注)2 |
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新株予約権の数(個) |
951 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
① 普通株式 42,300(注)3、4、8 ② 普通株式 52,800 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
701(注)5、8 |
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新株予約権の行使期間 |
① 2014年11月2日から2022年6月14日まで ② 2015年11月2日から2022年6月14日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
① 発行価格 1,019 資本組入額 509(注)8 ② 発行価格 1,014 資本組入額 507 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6、7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 付与対象者の区分及び人数は、付与時の区分及び人数に基づくものであります。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
4 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
5 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
6 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
7 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記6に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
8 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注)1 |
126,900 |
10,180,600 |
60 |
4,884 |
60 |
1,405 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 |
63,700 |
10,244,300 |
30 |
4,915 |
30 |
1,436 |
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 |
56,300 |
10,300,600 |
25 |
4,940 |
25 |
1,462 |
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 |
49,700 |
10,350,300 |
23 |
4,964 |
23 |
1,485 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)1 |
31,100 |
10,381,400 |
14 |
4,978 |
14 |
1,499 |
(注) 新株予約権の行使(旧商法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権の行使を含む)による増加であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式247,378株は、「個人その他」に2,473単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
2 株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が保有する当社株式は、「金融機関」に678単元含めて記載しております。また、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が保有する当社株式は、「金融機関」に3,228単元、「単元未満株式の状況」に69株含めて記載しております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理をしております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券 ㈱証券管理部) |
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計 |
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(注)1 自己株式247,378株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 744,200株
・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 232,700株
3 上記のほか、「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が322,869株保有しています。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理をしております。
|
4 2020年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが2020年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が所有する当社株式が322,800株(議決権3,228個)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が所有する当社株式が67,800株(議決権678個)含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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(注) 他人名義で所有している理由等
株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が67,800株保有しております。
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が322,800株保有しております。
(役員報酬BIP信託)
① 本制度の概要
当社が当社役員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める役員株式交付規程に基づき当社役員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から取得します。その後、当該信託は、役員株式交付規程に従い、信託期間中の業績指標及び役位等に応じた当社株式を、退任時に無償で役員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、役員の負担はありません。
② 役員等に取得させる予定の株式の総数
67,800株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(株式付与ESOP信託)
① 本制度の概要
当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から取得します。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の職位等に応じた当社株式を、退職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
② 従業員等に取得させる予定の株式の総数
322,869株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2019年3月27日)での決議状況 (取得期間2019年4月1日~9月30日) |
200,000 |
300 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
199,300 |
299 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
700 |
0 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
0.35 |
0.04 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.35 |
0.04 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2020年4月6日)での決議状況 (取得期間2020年4月8日~2021年3月31日) |
250,000 |
300 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
250,000 |
300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
100.00 |
100.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
5,200 |
5 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
97.92 |
98.06 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの当該決議に基づく取得による株式は含まれておりません。
2 「株式付与ESOP信託」及び「役員報酬BIP信託」導入に伴い、ESOP信託口及びBIP信託口が取得した当社株式は含めておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
40 |
70,080 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
64,054 |
109,326 |
11,778 |
20,102 |
|
保有自己株式数 |
638,047 |
― |
631,469 |
― |
(注)1 当事業年度及び当期間における「その他」の内訳は、ESOP信託における信託口から従業員持株会への売却であります。なお、当期間における「その他」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのBIP信託及びESOP信託における信託口から従業員持株会への売却数を含めておりません。
2 保有自己株式数にはBIP信託口が保有する当社株式(当事業年度末67,800株)及びESOP信託口が保有する当社株式(当事業年度末322,869株)が含まれております。
当社は、株主への長期利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、利益配分については、各期の経営成績、財政状態及び将来の投資原資を総合的に勘案しながら、最適な時期に最適な方法で株主に報いていく方針であります。なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期につきましては、総額300百万円の自己株式の取得を予定しており、これにより無配とさせていただきます。
また、内部留保資金につきましては、持続安定的成長を達成するために、既存事業活動への運転資金及び機動的な新規事業展開への投資資金として有効活用していくこととしております。
① 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由及び基本的な考え方
当社の企業統治の体制については、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会と監査等委員会により業務執行の監視・監督を行い、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行うとともに、業務執行の意思決定を経営会議で行っています。
当社がこのような体制を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する「中長期的な株主の利益を最大化するべく、より効率的かつ健全に経営・執行していく」という基本的な考え方をこれまで以上に具現化することができると考えているためであります。
以下体制の概要について説明いたします。
ⅰ 取締役会
当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在 原田 哲郎、三宅 孝之、細野 恭平、那珂 正、内田 成宣及び宇野 総一郎の6名で構成されており、代表取締役CEO 原田 哲郎を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っています。
当社の取締役のうち監査等委員でない取締役は9名以内とする旨、及び取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を、定款で定めています。
なお、当社は監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を、定款で定めています。
ⅱ 監査等委員会
当社の監査等委員会は有価証券報告書提出日現在 那珂 正、内田 成宣及び宇野 総一郎の社外取締役3名で構成されており、監査等委員会委員長 那珂 正を議長とし、取締役会及び経営会議の監査・モニタリングのほか、内部監査の結果及びその他の重要事項について議論しています。
当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨、及びその任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を、定款で定めています。
ⅲ 指名報酬委員会
当社は取締役及び執行役員の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。
指名報酬委員会は、代表取締役CEO 原田 哲郎、社外取締役である那珂 正、内田 成宣及び宇野 総一郎によって構成されており、社外取締役が過半数を占めています。
ⅳ 経営会議
当社は迅速な業務執行と責任の明確化を図るという観点から執行役員制度を導入し、代表取締役CEO 原田 哲郎を議長とする経営会議を設置しています。
経営会議は、原田 哲郎、三宅 孝之、細野 恭平、竹内 孝明、宮宗 孝光、島崎 崇、村田 英隆、石川 雅仁、沼田 和敏、濱田 正巳、鈴木 一矢、野邊 義博、半田 勝彦、堀場 利穂及び田代 雅明の執行役員によって構成されています。
ⅴ コンプライアンス委員会
当社は取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することをモニタリングし、改善していくことを目的にコンプライアンス委員会を設置しています。
コンプライアンス委員会は、代表取締役CEO 原田 哲郎、代表取締役C00 三宅 孝之、代表取締役C00 細野 恭平及び監査等委員長 那珂 正によって構成されています。
ⅵ 会計監査人
会計監査人はEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。EY新日本有限責任監査法人は2006年3月期から当社の会計監査人に就任しています。
2.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況
ⅰ 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
a 取締役は実効性のある内部統制システムと法令遵守体制を整備し、適正に企業を統治しています。
b 情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を実施し、透明性のある経営を行っています。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 代表取締役は文書管理規程を定め、次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに10年間保存し、管理しています。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・監査等委員会議事録
・経営会議議事録
・計算書類
・その他取締役会が決定する書類
b 代表取締役は、前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間及び管理方法等を文書管理規程で定めるとともに、取締役及び従業員に対して、文書管理規程に従って文書の保存及び管理を適正に行うように指導しています。
ⅲ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a 当社及び子会社の代表取締役は、次のリスクについて、継続的にモニタリングを行い、リスクが顕在化した場合には速やかに対応できるよう、規程及び対策を整備しています。
・プロジェクトリスク
・投資・与信リスク
・情報リスク
・各事業特有のリスク
b 特に、投融資先数の増加に伴う投資・与信リスクの高まりに対しては、ポートフォリオ管理体制を強化し、リスク管理の徹底を図っています。
c 当社及び子会社の代表取締役は、取締役及び従業員に対して、業務執行において適切にリスクを管理するように指導しています。
d 監査等委員会は、取締役会及び経営会議の監査及び監督を実施し、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況及び内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等を指示できる体制としています。また、会計監査人と連携を図りながら、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行の状況を監査及び監督しています。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役会は、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っています。また、経営会議において適切かつ効率的な業務執行を推進しています。
b 経営意思決定の迅速化及び責任の明確化を図るという観点から、執行役員制度を継続及び拡充しています。
c 取締役会における経営及び監督を補佐する機能として、取締役会担当を設置し、取締役職務の効率的な運営を補佐しています。
d 監査等委員会は、取締役会及び経営会議のモニタリングを実施し、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況及び内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等を指示できる体制としています。また、会計監査人と連携を図りながら、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行の状況を監査及び監督しています。
ⅴ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 全社の組織が小規模であることに鑑み、代表取締役はコンプライアンスや当社を取り巻くリスクとその管理について、全社員参加のミーティングにおいて全社員への周知徹底を図っています。
b 監査等委員会による監査に加え、内部監査担当による内部監査を実施し、定期的に事業活動の適法性及び適正性の検証を行っています。
ⅵ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 該当する子会社が設立される場合には、代表取締役は所要の統制体制を整備しています。
b 当社は、子会社の取締役に対し、子会社の業務執行に係る重要事項等について、「関係会社管理規程」の定めに従い、定期的に当社へ報告又は事前承認を得ることを求めています。
c 子会社において、「関係会社管理規程」に定める当社への事前協議や承認が必要な事項が発生した場合、当社は、協議及び決裁を通じて子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保しています。
d 当社は、子会社に対して、内部監査を実施し、適宜子会社の業務執行を監視しています。
e 各子会社の監査役と当社の内部監査部門及び監査等委員会が緊密に連携し、当社グループにおける監査等委員会監査及び内部監査の有効性及び効率性を高めています。
ⅶ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、代表取締役は監査等委員会が求める必要な要員数の補助の使用人を速やかに設置しています。
ⅷ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人に対する取締役及び業務執行者からの独立性並びに当該使用人に対する監査等委員会による指示の実効性を担保しています。
ⅸ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査等委員会に報告をするため
の体制その他監査等委員会への報告に関する体制
a 代表取締役は、取締役会及び経営会議の参加者に監査等委員会委員長(又はその他の監査等委員)を加え、重要な経営情報を連携しています。
b 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が、法令・定款に反する事実や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監査等委員会に報告しています。
c 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が、監査等委員会へ報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備しています。
ⅹ その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
a 代表取締役は、取締役及び使用人の会議予定を監査等委員会が予め関知し、必要に応じていつでも参加・監視できるよう、会議のスケジュール及びその出席予定者、会議目的を電子媒体にて各監査等委員に常時公開しています。
b その他、監査等委員会より資料請求等の要請があった場合には、代表取締役は速やかに対応しています。
c 監査等委員会の職務の執行のために生ずる費用は、必要と認められる場合を除き、当社が負担しています。
ⅹⅰ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
a 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。
b 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的な対応を行います。
c 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を行いません。
ⅹⅱ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
a 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
コンプライアンス委員会がその任に当たっています。
b 外部の専門機関との連携状況
顧問法律事務所と常時相談できる体制を整備しています。
c 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
日常的な営業及び業務活動で得られる情報に加え、顧問法律事務所や取引金融機関とのやりとりで得られる情報を含めて、反社会的勢力に関する情報を集中管理し、当社が一切関わることのないように確認できる体制を整備しています。
d 社内への周知徹底
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たない旨、定期的に開催する全社員参加のミーティングにおいて周知徹底するとともに、相談窓口を設けて、全社員がいつでも相談できる体制を設置しています。
3.責任限定契約の概要
ⅰ 取締役
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者も含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものです。
ⅱ 社外取締役
当社は、2015年6月11日開催の定時株主総会において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、取締役(業務執行取締役等である者を除く)とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって責任限定契約を締結できる取締役の範囲を変更しています。
そのため、当社は、社外取締役の招聘、又は期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、取締役(業務執行取締役等である者を除く)と責任限定契約を締結しています。
ⅲ 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として責任限定契約を締結しています。
4.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を、定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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計 |
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4 当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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森本 英香 |
1957年1月4日生 |
1981年4月 |
環境庁(現 環境省)入省 |
0 |
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1997年9月 |
環境庁長官秘書官 |
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2002年2月 |
環境大臣秘書官 |
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2008年7月 |
大臣官房総務課長 |
|||
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2009年7月 |
大臣官房秘書課長 |
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2011年8月 |
内閣審議官 内閣官房原子力安全規制 組織等改革準備室長 |
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2012年9月 2014年7月 2017年7月 2019年7月 2020年1月 2020年4月 |
原子力規制庁次長 大臣官房長 事務次官 環境省顧問 当社特別顧問(現任) 早稲田大学法学部教授(現任) |
|||
なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
代表取締役 CEO 執行役員 |
原田 哲郎 |
1965年9月22日生 |
|
49,800 |
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代表取締役 COO 執行役員 |
三宅 孝之 |
1970年4月24日生 |
|
66,600 |
||||
|
代表取締役 COO 執行役員 |
細野 恭平 |
1973年4月28日生 |
|
35,300 |
||||
|
執行役員 |
竹内 孝明 |
1962年11月30日生 |
|
45,200 |
||||
|
執行役員 |
宮宗 孝光 |
1974年10月30日生 |
|
18,500 |
||||
|
執行役員 |
島崎 崇 |
1972年9月10日生 |
|
21,000 |
||||
|
執行役員 |
村田 英隆 |
1968年9月3日生 |
|
53,000 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||
|
執行役員 |
石川 雅仁 |
1974年4月16日生 |
|
2,000 |
||||
|
執行役員 |
沼田 和敏 |
1974年7月24日生 |
|
0 |
||||
|
執行役員 |
濱田 正巳 |
1962年12月26日生 |
|
15,500 |
||||
|
執行役員 |
鈴木 一矢 |
1974年8月8日生 |
|
1,500 |
||||
|
執行役員 |
野邊 義博 |
1981年8月19日生 |
|
0 |
||||
|
執行役員 |
半田 勝彦 |
1972年5月9日生 |
|
500 |
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|
執行役員 |
堀場 利穂 |
1973年3月25日生 |
|
1,400 |
||||
|
執行役員 |
田代 雅明 |
1984年3月9日生 |
|
5,500 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 那珂 正氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
社外取締役 内田 成宣氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有していますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
社外取締役 宇野 総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視及び監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っています。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視及び監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られています。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査方針及び監査計画に基づき定期的な監査を実施しており、取締役会、経営会議及びその他重要な会議への出席並びに代表取締役及び取締役等へのヒアリングを通じて経営の監視を行っています。また、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されています。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
那珂 正 |
11 |
11 |
|
内田 成宣 |
11 |
11 |
|
宇野 総一郎 |
11 |
11 |
② 内部監査の状況
内部監査担当は、事業活動の適法性及び適正性を検証、評価及びモニタリングしており、監査結果を代表取締役に報告しています。なお、内部監査担当は2名であり、代表取締役直轄として機能しています。
内部監査担当は、監査等委員会、会計監査人及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会へ出席することで相互の連携が図られています。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
15年間
3.業務を執行した公認会計士
佐藤 明典
藤原 由佳
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等2名、その他8名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)に対する報酬(1. 監査公認会計士等に対する報酬を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
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|
|
連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、DI投資合同会社の設立に伴うアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、アイペット損害保険株式会社のシステム移行リスク管理態勢の調査業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。監査等委員でない取締役の報酬等の額は、議決権の過半数を社外取締役が占める報酬委員会にて審議・決定しております(監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会にて決定)。
指名報酬委員会における決定方法は、代表取締役CEOが報酬方針及び個別報酬の案を提案し、出席委員の過半数をもって決議されます。当事業年度においては、2019年6月26日に実施された報酬委員会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について、審議・決議されております。
なお、2016年6月13日の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬総額を300百万円(年額)、監査等委員である取締役の報酬総額を60百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役の報酬はその範囲内で設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (監査等委員及び社外 取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締 役を除く) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、インキュベーション事業における予算の未実行枠に相当する資金を利用して、流動性の高い株式による余資運用を行っております。余資運用目的として取得する株式については保有目的が純投資目的である投資株式、それ以外の株式については純投資目的以外の目的である投資株式に区分する方針としております。
② 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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|
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
△ |
③ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。