独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2022年6月17日

 

株式会社ドリームインキュベータ

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐藤 明典

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤原 由佳

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドリームインキュベータの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ドリームインキュベータ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

市場価格のない株式等の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、市場価格のない株式等について、連結貸借対照表上、営業投資有価証券として表示している。2022年3月31日現在、営業投資有価証券の残高は6,530百万円である。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、営業投資有価証券のうち、市場価格のない株式等は移動平均法に基づく原価法で連結貸借対照表に計上され、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、減損処理が行われる。

 市場価格のない株式等の評価において用いる実質価額には、投資時の超過収益力が反映されている。したがって、市場価格のない株式等を評価する際には、超過収益力の評価が重要な要素となり、当該超過収益力が反映された実質価額が著しく下落した場合には、減損処理が行われる可能性がある。

 超過収益力の評価は、まず財政状態や計画段階におけるBPSと実績段階におけるBPSとの比較等により、検討対象を絞り、そのうえで、取得時の投資先の事業計画とその後の実績とを比較することにより検討する。

 評価時点において超過収益力に毀損が生じていないことを確かめる必要があり、事業計画の見積りには、投資先ごとの状況に応じ設定されたKPIを確認し、銘柄ごとに重要と考えられる、事業進捗、資金計画等の重要な仮定の内容を検討する。この重要な仮定には経営者の主観的な判断が介在している。

 以上より、市場価格のない株式等の評価は、超過収益力の評価が重要な要素となり、財政状態及び経営成績への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、監査上の検討に高度な判断を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、市場価格のない株式等の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・市場価格のない株式等を含めた営業投資有価証券の評価プロセスの有効性を評価するために、内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。

・市場価格のない株式等の実質価額に含まれる超過収益力の評価に関する経営者の見積プロセスの有効性を評価するために、取得時に策定された投資先の事業計画とその後の実績とを比較し、経営者の見積プロセスの評価を行った。

・当該事業計画の基礎となる重要な仮定である、新型コロナウイルス感染症の影響、投資先ごとの状況に応じた各種KPI、事業進捗や市場成長率、及びBPSの比較、事業進捗、資金計画等について、会社が作成した銘柄ごとの検討資料を査閲し、投資担当者への質問、監査人自らが入手した公表情報等を利用した分析、裏付けとなる資料との突合を行い、上記仮定を評価した。

・会社が作成した損失額算定の検討資料の計算の正確性を検討した。

 

 

 

支払備金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の連結子会社であるアイペットホールディングス株式会社は、2022年3月31日現在、連結貸借対照表の負債の部において支払備金2,075百万円を計上している。アイペットホールディングス株式会社の連結子会社であるアイペット損害保険株式会社は損害保険業を営んでおり、期末日時点で損害が発生している保険事故に対して支払備金を計上している。支払備金は、当該保険事故についての損害報告の有無によって普通備金、IBNR備金に区分して算出される。

 普通備金は、期末日時点で既に損害報告を受けた保険事故に対して個別に支払金額を見積計上しており、期末日において支払金額の確定しているものについては当該確定金額で算定され、支払金額未確定のものについては、保険契約者からの請求内容に応じて過去の支払実績を基に平均単価を算定したうえで、期末日時点の未払件数に乗じることにより算定される。

 一方、IBNR備金は、期末日時点で既に保険事故が発生しているが、報告を受けていないものに対する将来の保険金支払額として積み立てるものである。会社は、過去の支払実績に基づく傾向が今後も継続するという一定の仮定に基づき、大蔵省告示第234号別表(第2条第3項関係)に定められた要積立額aの方式により、前事業年度までの直近3事業年度におけるIBNR備金積立所要額の平均額に、当事業年度を含む直近3事業年度の発生損害増加率を乗じることで要積立額を算定している。

 普通備金においては過去の支払実績の平均単価に基づく見積り、IBNR備金においては要積立額に基づく見積りなど一定の仮定を伴い、将来の保険金支払額に影響を与える環境の変化や会社の保有契約に係るリスク特性の変化などの影響によって支払備金の見積額と実際発生額との間に差額が生じる可能性がある。

 平均単価及び要積立額の算定は、ITシステムより抽出した過去の支払保険金データをもとに抽出・集計を行っている。また、平均単価の計算単位やIBNR備金の見積手法の決定には経営者の判断を要する。

 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、支払備金の見積りに係る内部統制の有効性を評価するにあたり、主として以下の手続を実施した。

・会社が実施している支払備金に関する見積りに使用するデータの正確性を確保するための統制について検証するためサンプリングの方法により整備状況及び運用状況の評価を行った。

・上記検証に使用するデータの抽出元である支払備金の計算に関連するITシステムの概要、利用状況の理解、期間を通じて不適切な変更が行われないためのシステム環境の評価を実施した。

 支払備金の見積金額について検討するに当たり、保険数理専門家を関与させ主として以下の手続を実施した。

(普通備金)

・普通備金の見積りに使用された平均単価について、保険契約のリスク特性や経営環境との整合性、計算単位の合理性を検討するため、担当部署への質問、過年度の見積りで使用された平均単価と実績値との比較及び趨勢分析を行い、その合理性を評価した。

・また、見積りの基礎となる過去の支払実績に基づいて算定された平均単価について、その計算の基礎となるデータを抽出するための条件設定並びにデータ集計の正確性及び網羅性について検討した。

(IBNR備金)

・IBNR備金の見積手法の決定を含む積立水準の合理性に関する経営者の判断について検討するため、経営者への質問、過年度の支払備金の見積額とその後の保険金支払額の実績値との比較を行い、見積りの精度について評価した。

・また、見積りについて、大蔵省告示第234号別表(第2条第3項関係)に準拠して適切に算定されているかを検証するため、その計算の基礎となるデータを抽出するための条件設定並びにデータ集計の正確性及び網羅性について検討した。

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、

株式会社ドリームインキュベータの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ドリームインキュベータが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E05221-000 2022-11-07