該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
令和2年2月29日現在
(注) 1 自己株式63株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元及び40株含まれております。
令和2年2月29日現在
令和2年2月29日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
令和2年2月29日現在
(注)当社所有の自己株式63株はすべて単元未満株式であるため、上記には含めておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和2年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。また、当社グループは連結経営をベースとしており、グループ各社の将来の事業展開に必要となる研究開発及び設備機材等の投資や、経営体質の強化のためのグループ内部留保に配慮しつつ配当性向を意識し、業績に応じた適正な利益配分をおこなってまいりたいと考えております。
剰余金の配当について当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、毎事業年度における配当の回数は、期末配当の年1回を当面の基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、今般の新型コロナウイルスの影響により、イベント・展示会・コンサート・舞台等の自粛が相次いでおり、イベント・展示会・コンサート・舞台等の業務を行っているSP・イベント部門・映像機器レンタル部門を中心に、足もとで業績に大きな影響を受けており、新型コロナウイルスの終息が見通せない中、自粛期間も長期化する可能性があることから、手元資金の充実、自己資本の充実を図るため、1株当たり5円としております。
なお、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、株主をはじめとした全てのステークホルダーの皆様の信頼に応え、継続的な企業価値の向上と健全で透明性が高く、環境の変化に柔軟に対応できる経営を重要な課題と位置付け、経営効率の更なる向上を図りつつ、業務遂行の意思決定機関である取締役会の充実、コンプライアンス遵守等、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みを推進しております。
また、企業活動の展開にあたり、法令を遵守し、社会倫理に従って行動するという観点から、当社グループの役員及び従業員の基本的な行動の規範を定めた「レイグループ行動規範」を策定し、役員、従業員に遵守、徹底を図っております。
当社の主要な意思決定、執行機関としては、取締役会、経営会議が設置されております。
取締役会は、提出日(令和2年5月29日)現在5名の取締役で構成されており、うち1名は社外取締役であります。取締役会は、原則月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催して法令で定められた事項及び経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。
取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。
議 長:分部至郎(代表取締役社長)
構成員:三上司(取締役兼執行役員)、天野純(取締役兼執行役員)、椙浦政彦(取締役兼執行役員)、
倉林敦夫(社外取締役)
当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めると同時に経営の効率化、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化を図るため、執行役員制度を導入するとともに経営会議を設置しております。経営会議は、提出日(令和2年5月29日)現在常勤取締役、執行役員、本部長の役職者で構成されており、原則月1回、また必要に応じて臨時で開催され、経営方針、計画の進捗状況の確認、問題点の把握、業績状況等についての実務的な検討等がなされ、規程に基づき取締役会から権限移譲された業務執行に関する一定の事項を決定しております。なお、経営会議の決定事項については全て取締役会への報告がなされております。
経営会議の議長及び構成員は、以下のとおりであります。
議 長:分部至郎(代表取締役社長)
構成員:三上司(取締役兼執行役員)、天野純(取締役兼執行役員)、椙浦政彦(取締役兼執行役員)、
大谷朋之(執行役員)、石幡靖(本部長)、宮澤潤(本部長)、中村謙介(本部長)、
阪田昭彦(本部長)、荒井寿斉(本部長)、金田祥典(本部長)
当社は監査役制度を採用し、監査役会を設置しており、監査役会は、提出日(令和2年5月29日)現在3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役であります。なお、社外監査役1名は東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。監査役会は、原則月1回の定例監査役会とともに、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、代表取締役との定期的な会合、取締役会、経営会議及び社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人・内部監査部門との連携等を通じて監査の実効性を高めており、経営監視の客観性・中立性は確保できると考え、現在の体制としております。
監査役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。
議 長:奥村利幸(常勤監査役)
構成員:神崎直樹(社外監査役・独立役員)薮内宜尚(社外監査役)
当社は、下記の内容の「内部統制システムの構築に関する基本方針」を制定いたしております。
イ 業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
1.当社及び当社子会社(以下あわせて「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重した行動を徹底するため「レイグループ行動規範」並びに「コンプライアンス体制」を整備する。取締役は、当社グループのコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、使用人に対し適切な研修体制を設ける。
b 当社グループの役職員の不正な行為等を発見した場合、直接連絡できる内部通報窓口を設ける。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、文書管理規程等に従い適切に保管及び管理し、検索可能な体制を構築する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社グループの業務執行に係るリスクに関して、当社グループの各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスクを明確化するとともに、各部門毎のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告する体制を整備する。
b 常勤取締役、執行役員、本部長を委員とする「レイグループリスクマネジメント委員会」を運営し、当社グループのリスクを統括・管理する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は社内規程として、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等を定め、取締役・従業員の役割分担、職務分掌、指揮命令系統等を通じた効率的な業務執行を確保するための体制を整備する。
b 当社は、定例取締役会を毎月1回、更に必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、情報及び認識の共有、経営効率向上のための業務執行及び重要事項に係る議論の場として、当社の常勤取締役、執行役員、本部長が出席する経営会議を原則取締役会開催日に併せ開催する。
c 当社グループの業務運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算等、全社的な目標を設定し、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
また、当社子会社においては、当社グループの経営方針を共有し、業務執行を行っていくこととする。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a 当社グループにおける内部統制システムを構築し、当社グループ内での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。
b 当社子会社の経営については、「子会社役員規程」「子会社管理規程」に基づき、運営・管理されることとし、重要な事項を決議する場合には、当社取締役会の決議も要するものとする。
c 当社は当社子会社に対し、定期的に、当該子会社の取締役等の職務執行状況等についての報告を求めることとする。
d 当社社長直属の内部統制本部は、内部監査規程に基づき当社グループに対し内部監査を定期的に実施し、グループの業務全般に亘る内部統制の有効性と妥当性を検証する。内部監査の結果は、取締役会及び経営会議並びに監査役会に報告される。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が必要とした場合、取締役は監査役と協議のうえ、監査役の業務補助のための監査役補助使用人(以下「監査担当者」という。)を置き、監査役は監査業務の補助を指示することができる。この場合、監査担当者は監査役以外の者から指示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保する。
7.当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
a 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)は、当社及び子会社の業務の進行状況、業績等に関する重要事項について当社の監査役に報告する。また、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告する。
b 監査役は、当社グループの取締役会の他、業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、監査役への報告をした者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行わないものとする。
9.監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又債務の処理に係る方針
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、当社グループの代表取締役と定期的な会合を持ち、また、当社の会計監査人、内部統制本部との情報交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保するものとする。
11.反社会的勢力を排除するための体制
当社グループは、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当な要求にも応じない。反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
ロ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
1.内部統制システム全般
当社グループにおける内部統制システム全般の整備・運用状況を取締役会及び財務報告に係る内部統制の評価を行う内部統制委員会がモニタリングし、改善を進めております。
2.コンプライアンス
当社は、当社グループの使用人に対し、必要なコンプライアンスについて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。
3.リスク管理体制
当社各事業本部及び子会社から報告されたリスクレビューを実施して全社的な情報共有に努めたほか、リスクマネジメント委員会において、当該リスクの管理状況について報告いたしました。
4.内部監査
当社及び子会社の内部監査を実施し、取締役会及び経営会議並びに監査役会に報告いたしました。
当社のリスク管理体制は、取締役会において事業リスクに対する検討を行うとともに対策を講じ、法的リスクに対しては法務担当者を置き、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要な助言と指導を受ける体制を講じております。また、当社はリスクマネジメント委員会を設置し、原則月1回委員会を開催し、子会社を含めたグループ全体におけるリスクに対する検討、対策を行っております。なお、リスクマネジメント委員会の委員は、常勤取締役、執行役員、委員長が指名した役職者で構成されており、委員長は取締役会決議により選任(委員長:椙浦政彦(取締役兼執行役員))されております。
イ 当社は、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
ロ 当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
ハ 当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的に、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役倉林敦夫は、社外取締役であります。
2 監査役神崎直樹及び薮内宜尚は、社外監査役であります。
3 令和2年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 令和2年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社の社外取締役は1名であり、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精通した少人数の取締役をもって取締役会を設置しております。社外取締役は、経営判断に参加しつつ、経営に対する実効的な監督を行うためには、当社の事業領域に関する知見を有し、かつ経営陣からの独立性を有していることが必要であると考えております。また、社外監査役は2名であり、代表取締役との定期的な会合、取締役会、経営会議及び社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人・内部監査部門との連携等を通じて情報の収集、事業の進捗等を把握し、必要な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務の執行につき監査を実施していることから、経営の監視機能の面では、十分に機能する体制が整っていると考え、現在の体制としております。また、社外取締役、社外監査役の選任について当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、十分な知識、見識、経験等を有すること等も総合的に勘案の上、社外取締役、社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
② 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、職務執行状況、会計監査及び内部監査、内部統制等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることで監督を行っております。また、管理本部、内部統制本部は、必要に応じて個別に内部統制等の状況について報告する体制を構築しております。
社外監査役は、取締役会、監査役会への出席を通じ、職務執行状況、会計監査及び内部監査、内部統制等について適宜報告を受けるとともに、常勤監査役からも報告を受けることにより、監査役監査の実効性を確保しております。また、会計監査人とも相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っており、管理本部、内部統制本部からも、必要に応じて個別に内部統制等の状況について報告する体制を構築しております。
(3) 【監査の状況】
当社は代表取締役社長直轄の内部統制本部(1名)を設置しており、当社及びグループ全子会社において、各業務が合理的・効率的に運営されているか、各種資産の管理保全が適切に行われているか、各種法規・法令及び諸規程に準拠した業務対応がおこなわれているか等を検証しております。また、当該部局に対しては、必要に応じて改善提言を行い、その内部監査の結果は、代表取締役、取締役会、経営会議並びに監査役会に報告されております。
常勤監査役(1名)は、内部統制本部が内部監査をおこなう際は、原則、内部監査に立会い、相互連携を図るとともに、それぞれの監査計画を調整・確認しております。社外監査役(2名)は内部監査結果の報告を受けるとともに、常勤監査役を通じて内部監査状況の確認をし、意見・情報交換を行うことで監査役監査の実効性向上に繋げております。また、当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、会計士と監査役で意見交換、報告会等をおこない、連携を図っております。なお、常勤監査役奥村利幸は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松村 浩二
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 健夫
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、会社法第344条1項に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査方針および監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、会計監査人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、会計監査人の独立性、専門性について定期的に説明を受け、その妥当性の評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査報酬の適正性について、監査日数、当社の規模及び業務の性質等を考慮し、毎事業年度検討しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積の算出根拠などの検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員の報酬は、会社の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は平成7年5月26日開催の第14回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬は平成20年5月27日開催の第27回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。なお、取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、個別の取締役の報酬等の額の決定権限は、取締役会決議により一任された代表取締役社長分部至郎にあり、各取締役の年度ごとの基本報酬は、会社の業績、担当事業本部の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び職務内容、経営内容等を総合的に勘案した上で、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役、監査役の報酬等の額については、令和元年5月30日開催の取締役会、監査役会の決議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社では、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」と区分しており、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
当社は、営業上の取引先との関係維持・強化、資本・業務提携による関係強化、業界や競合他社の動向把握・情報収集等、当社グループの戦略的重要な目的を有すると判断される株式を政策保有株式として保有することがあります。
保有の合理性の検証にあたっては、保有目的の適切性、保有先企業との取引状況を確認しております。
特定投資株式
(注)1 カシオ計算機㈱以外の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式が60銘柄以下のため全銘柄について記載しています。
2 日本電信電話㈱は、令和元年12月31日を基準日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたので、同社の株式数が増加しております。
3 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
4 定量的な保有効果については記載が困難です。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。