1 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~50年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 4~15年
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
定額法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」101,424千円、「固定負債」の「繰延税金負債」12,965千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」88,458千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」及び「電信電話専用施設利用権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」に表示していた「電話加入権」7,423千円、「電信電話専用施設利用権」335千円は、「その他」7,758千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険配当金」は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「保険配当金」1,954千円、「その他」2,062千円は、「その他」4,017千円として組み替えております。
※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
該当事項はありません。