独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月28日

TAC株式会社

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小  松  亮  一

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

髙  橋  康  之

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているTAC株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、TAC株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

棚卸資産の評価及び返品廃棄損失引当金の計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は出版事業を行っており、連結貸借対照表上、出版物を商品及び製品として計上している。なお、取次店に対する出版物の納品に当たっては、返品可能な委託販売制が採用されている。

注記事項の(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価に記載のとおり、会社は、棚卸資産を原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価している。出版物の簿価切下額は、期末における「廃棄見込金額」及び「過剰在庫金額」の合計により算出している。

また、注記事項の(重要な会計上の見積り)(2)返品廃棄損失引当金に記載のとおり、会社は、取次店へ納品した出版物が将来返品され、最終的に廃棄することにより生じる損失に備えるため、返品廃棄損失引当金を計上している。返品廃棄損失引当金は、期末における「廃棄見込金額」を計上している。

「廃棄見込金額」は、出版物の制作費用及び過年度の廃棄実績額を基に算出しており、また、「過剰在庫金額」は、出版物の今後の販売見込みを基に算出している。

 棚卸資産簿価切下額及び返品廃棄損失引当金の計上に当たっては、過去の廃棄実績を基礎とした将来の廃棄に関する見積り及び出版物の今後の販売見込みが考慮されており、見積りに関する不確実性を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、棚卸資産の評価及び返品廃棄損失引当金の計上の妥当性を検討するに当たり、関連する内部統制の整備及び運用状況を評価したうえで、主として以下の監査手続を実施した。

・ 「廃棄見込金額」の算出資料を入手し、出版物の制作費用及び廃棄実績額を根拠資料と突合し、算出過程を検討した。

・ 過年度における「廃棄見込金額」の見積りと当年度の廃棄実績を比較し、当年度における会社の見積りプロセスの有効性への影響を評価した。

・ 「過剰在庫金額」の算出資料を入手し、算出過程を再実施することにより、資料の網羅性及び正確性を検討した。

・ 今後の販売見込みを基に「過剰在庫金額」から除外した出版物について、質問により除外理由が妥当であるか検討した。

・ 棚卸資産簿価切下額及び返品廃棄損失引当金繰入額の計算の正確性を検討した。

 

 

 

資産除去債務の計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社の教育事業の拠点となる校舎は、その多くがビルを賃借しており、各賃借ビルの原状回復義務等を2023年3月31日現在、連結貸借対照表上、資産除去債務として725,520千円計上している。

注記事項の(資産除去債務関係)に記載のとおり、会社は、収録設備の有無や校舎が基幹拠点であるか等の利用実態に応じて賃借物件をグループ化し、原状回復費用の見込額を平均賃借期間で割り引いた金額を資産除去債務として計上している。

原状回復費用の見積りにおいて、会社は、類似の特性を有する賃借ビルの過去の原状回復工事の実績を基礎とした工事単価を仮定として利用しているが、将来の工事単価は、事業環境の変化により大きく影響を受ける可能性がある。

 したがって、資産除去債務の計上額の見積りにおける過去の原状回復工事の実績を基礎とした工事単価の仮定には、経営者の判断を伴い、また、見積りに関する不確実性があるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、資産除去債務の計上の妥当性を検討するに当たり、関連する内部統制を理解したうえで、主として以下の監査手続を実施した。

・ 原状回復費用の見込額の算出に利用している過去の原状回復実績を直近の原状回復実績と比較し、当年度における会社の見積りプロセスの有効性への影響を評価した。

・ 経営者への質問及び関連資料の閲覧により、利用実態に応じた賃借物件のグループ化の方針、校舎の移転、増減床に関する現状及び将来の計画を理解し、見積り方法の合理性を評価した。

・ 資産除去債務の算出資料及び不動産賃貸借契約書を入手し、資産除去債務の網羅性及びその計算の正確性を検討した。

・ 使用された割引率について、国債金利との比較を行った。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、TAC株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、TAC株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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