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当第3四半期累計期間 |
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法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 なお、当第3四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |
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当第3四半期累計期間 |
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(税金費用の計算) 税金費用に関しては、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
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当第3四半期累計期間 |
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(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。 |
偶発債務
当社では、平成28年12月27日付で東京地方裁判所において、アットホーム株式会社から437,022千円及び平成28年7月6日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員の支払を求める訴訟の提起を受けております。本件訴訟は、当社がアットホーム株式会社に委託したシステムの開発に関し、当社がシステム開発委託契約を中途にて解除したことにより、アットホーム株式会社が当社に対して損害賠償金及び商法上の報酬並びにそれらの遅延損害金の支払を要求するものであります。
当社は、アットホーム株式会社の債務不履行を理由にシステム開発委託契約を解除したものであり、当社に損害賠償金等の債務は存在しないことを本件訴訟において適切に主張していく所存です。
なお、本件訴訟が今後の当社の経営成績に与える影響は、当第3四半期末現在において不明であります。
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
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当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
46,853千円 |
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56,934千円 |
前第3四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
(1) 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年6月26日 |
普通株式 |
264,437 |
25 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月29日 |
利益剰余金 |
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平成27年10月27日 |
普通株式 |
211,550 |
20 |
平成27年9月30日 |
平成27年12月1日 |
利益剰余金 |
(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
(1) 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年6月23日 |
普通株式 |
264,436 |
25 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月24日 |
利益剰余金 |
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平成28年10月31日 |
普通株式 |
253,858 |
24 |
平成28年9月30日 |
平成28年12月1日 |
利益剰余金 |
(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。