第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,319,200

3,319,200

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年3月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,837,500

1,837,500

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

当社は100株を1単元とする単元株制度を採用しております。

1,837,500

1,837,500

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

平成27年9月7日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第三者割当による新株予約権の発行(第1回新株予約権)

 

事業年度末現在
(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

3,960(注)1

3,960(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

396,000(注)1

396,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

619(注)2

619(注)2

新株予約権の行使期間

平成27年9月25日~
平成30年9月24日

平成27年9月25日~
平成30年9月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  619

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

発行価格  619

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権の一部行使はできない。

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注)1. 付与株式数の調整

      新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

      当社が、当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

      また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。

   2. 行使価額の調整

      当社が、当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

      また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

   3. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。

           ⑩ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年1月1日
(注)1

1,568,853

1,584,700

271,697

235,592

平成26年4月8日
(注)2

216,800

1,801,500

39,999

311,696

39,999

275,591

平成27年9月28日
(注)3

36,000

1,837,500

12,042

323,738

12,042

287,633

 

(注) 1 平成26年1月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
 

     2  第三者割当増資(払込期日:平成26年4月8日)
割当先     株式会社クロスウォーク 普通株式81,300株
        株式会社ISE       普通株式81,300株
        北日本地産株式会社   普通株式54,200株
割当価格    1株につき369円
資本組入額   1株につき184.5円

 

   3 第1回新株予約権(「(2)新株予約権等の状況」参照)の権利行使による増加であります。

  

 

(6) 【所有者別状況】

平成27年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府
および
地方
公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

7

15

3

2

474

502

所有株式数
(単元)

88

375

8,872

48

25

8,965

18,373

200

所有株式数
の割合(%)

0.48

2.04

48.29

0.26

0.14

48.79

100.00

 

 

(7) 【大株主の状況】

平成27年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社STKシステム

東京都墨田区東向島2丁目6番17号

422,800

23.00

株式会社ISE

東京都中央区日本橋兜町7丁目15番

144,300

7.85

株式会社クロスウォーク

大阪府大阪市中央区平野町2丁目2番8号

117,300

6.38

北日本地産株式会社

岩手県盛岡市月が丘1丁目5番2号

110,200

5.99

高木 宏

東京都大田区

90,000

4.89

森畠 雅春

東京都葛飾区

79,000

4.29

株式会社リアルエステート

大阪府大阪市中央区博労町1丁目8番8号

55,900

3.04

三宅 繁

大阪府大阪市中央区

55,900

3.04

里 健介

大阪府大阪市中央区

50,000

2.72

正井 俊人

兵庫県芦屋市

50,000

2.72

 

1,175,400

63.96

 

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,837,300

18,373

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

200

発行済株式総数

1,837,500

総株主の議決権

18,373

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】

該当事項はありません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけ、利益配当を安定的に継続することを基本方針としております。

同時に、長期的に成長を維持するという観点から、企業体質の強化及び将来の事業展開を総合的に勘案しつつ、株主資本の充実と資本効率の向上に努めることにより保有価値のある会社としての信用を形成していく所存であります。具体的には、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、配当配当性向20%以上の継続を目標としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当連結会計年度においては、当期純損失35,170千円の計上となりました。また、配当原資としての利益剰余金がないため、大変遺憾ではありますが、期末配当は無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、来期以降の黒字を目指し、全社一丸となって努力を続けてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る」旨を定款に定めております。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第20期

第21期

第22期

第23期

第24期

決算年月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年12月

平成26年12月

平成27年12月

最高(円)

43,100

42,200

49,950
※437

460

862

最低(円)

20,000

15,390

17,400
※405

269

292

 

(注)1 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

  2 ※印は、平成26年1月1日付けで、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行った後の株価であります。

 

(2) 【最近6箇月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成27年7月

8月

9月

10月

11月

12月

最高(円)

717

669

677

580

503

638

最低(円)

570

399

549

481

503

448

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

吉 井 史 彦

昭和36年8月17日生

昭和59年4月

株式会社長谷川工務店(現 株式会社長谷工コーポレーション)入社

注1

1,500

平成13年1月

生和ホームズ株式会社入社

平成21年3月

同社取締役就任

平成27年12月

当社入社

平成28年3月

当社代表取締役就任(現任)

取締役

副社長

森 畠 雅 春

昭和38年2月27日生

昭和60年4月

株式会社大京入社

注1

79,000

平成2年5月

株式会社アーバンコーポレイション設立 取締役副社長就任

平成19年5月

生和ホームズ株式会社 取締役就任

平成23年10月

当社特別顧問就任

平成24年6月

株式会社ZEAL 代表取締役就任(現任)

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

取締役

川 口 達 也

昭和47年12月21日生

平成4年4月

株式会社東芝入社

注1

平成6年4月

株式会社サンミッシェル入社

平成7月4月

株式会社SGJ入社

平成16年4月

ONLINE BUISINESS QUALITY JAPAN設立 代表就任

平成28年2月

株式会社フクロウ(当社子会社) 入社

平成28年3月

当社取締役就任(現任)
株式会社フクロウ(当社子会社)代表取締役就任(現任)

取締役

SEOL JAE SOO

(薛   在 秀)

昭和35年9月25日

昭和61年8月

セイコーエプソン株式会社入社 韓国支店勤務

注1

平成6年8月

POSCO株式会社入社

平成28年1月

当社入社 管理本部嘱託

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

前   一 樹

昭和43年3月16日生

平成18年3月

ハミングヘッズ株式会社 取締役就任

注 2,5

平成24年1月

モジュレ株式会社 CTO兼務GM就任

平成26年3月

株式会社ISE 特別顧問、シニアコンサルタント、先端ロジスティクス事業本部長就任(現任)

平成27年2月

一般社団法人地域包括ケア支援事業連合会 事務局長就任(現任)

平成27年9月

メディカル・ヘルス・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年9月

QOEL株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年11月

ジャパンマネジメントシステムズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

常勤監査役

石  井  淳  一

昭和36年4月1日生

昭和58年4月

株式会社トモネットサービス入社

注 4,5

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

四  方  直  樹

昭和49年1月6日生

平成11年4月

株式会社松村入社

注 3,5

平成17年11月

司法書士SKN事務所入所

平成18年10月

司法書士川渕事務所入所

平成19年2月

司法書士登録

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

80,500

 

 

(注) 1  取締役の任期は、平成28年3月開催の定時株主総会終結の時から1年。

   2  監査役前一樹の任期は、平成28年3月開催の定時株主総会から4年。

3  監査役四方直樹の任期は、平成25年3月開催の定時株主総会から4年。

4  監査役石井淳一の任期は、平成25年3月開催の定時株主総会から4年。

5  監査役前一樹、石井淳一および四方直樹は、社外監査役であります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題の一つとして考えており、経営の透明性・客観性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。

今後につきましても、環境の変化に即応できる経営管理組織にすべく、改善を行っていく所存であります。

 

②会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ  会社の機関の基本説明

[企業統治の体制の概要]

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役4名で構成され、重要な業務執行に関する意思決定機関として、また、代表取締役ならびに執行役員の業務執行に関する監督機関として原則、月1回開催し、さらに必要に応じて随時開催しております。

また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って執行役員が業務執行を行うにあたり、重要案件に関する施策の審議を行う機関として経営会議を原則、月1回開催しております。

監査役会は有価証券報告書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役は3名)で、取締役会や経営会議をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役から営業報告の聴取を行い、業務執行の状況を客観的立場に立って監査しております。

会計監査につきましては、監査法人に正しい経営情報を提供することにより、公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。

[企業統治の体制を採用する理由]

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役は、外部者の立場から取締役会等で、広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取締役の職務執行の監視、監督を行っております。

したがって当社の規模において経営監視機能は充分に働いていると判断しているため、現在の体制を採用しております。

[提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況]

当社の企業行動指針及び各種マニュアルを適用しつつ、自社の事業規模・特性を踏まえ業務の適正の確保を図っております。また、子会社の取締役は、当社監査役会と定期的に会合を持ち、業務遂行に関する事項等について報告を行っております。また、子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務遂行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行わなければならないものとしております。

 

ロ  会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、社長直轄組織として内部監査を行う独立した内部監査担当者(1名)を設置しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、当社の業務活動全般に関して、法令遵守状況等を計画的に監査しております。

内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社の業務運営等に改善が必要と認められた場合には、代表取締役の指示により、内部監査担当者から助言や勧告が行われる体制となっております。

監査役は取締役会、経営委員会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、部門への聴取などを分担して実施し、月1回定時開催する監査役会で、報告、協議を行っております。

当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。

 

 

③リスク管理体制の整備の状況

当社では、内部監査担当者を置き(専任者1名)、経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で必要に応じて内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。また、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。

なお、重要な法務的課題およびコンプライアンスに関する事項については社外の顧問弁護士の指導を受けております。

 

④ディスクロージャー

当社では、業務執行の透明性の維持・向上を重点課題の一つと認識しており、社内外の利害関係者に向けて、企業活動全般に亘る情報発信をタイムリーかつ公平に行っております。

具体的には、自社ホームページ(http://www.jholdings.co.jp/)を通じたIR、PR情報の公開体制を築いておりますが、これに加え、ディスクロージャー体制のさらなる強化を図り、各利害関係者に対する経営の透明性を確保してまいります。

 

⑤役員報酬等
イ  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役

1,575

1,575

3

監査役
(社外監査役を除く)

360

360

1

社外役員

720

720

2

 

 (注)   当社の役員報酬は、当社第10回定時株主総会の決議により取締役報酬年額100,000千円以内、監査役報酬20,000千円以内と定められております。

 

ロ  役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

 

 

⑥株式の保有状況
イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

⑦会計監査の状況

当社は、清和監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法および会社法に基づく会計監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

監査業務を執行した公認会計士の氏名    指定社員  業務執行社員  川田 増三

                   指定社員  業務執行社員  藤本 亮

所属する監査法人                      清和監査法人

監査業務に係る補助者                  公認会計士2名  その他3名

 

⑧社外役員

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。

当社の社外監査役は、前一樹氏、石井淳一氏、および四方直樹氏の3名であり、社外監査役による取締役の業務執行の監督が十分に機能する体制が整っているため、社外取締役は選任しておりません。

社外監査役である前一樹氏が兼務する株式会社ISEは当社の株主であります。なおこれ以外に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である石井淳一氏及び四方直樹氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

石井淳一氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。

四方直樹氏が所属する司法書士川渕事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外役員の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、過去に当社または当社の子会社の取締役または使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任する方針であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。

社外監査役である前一樹氏、石井淳一氏及び四方直樹氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対するチェック機能を果たしていただいております。

これら社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、当社としては適切な選任状況であると考えております。
 社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等については、上記「② 会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況等」に記載のとおりであります。
 

 

 

⑨取締役の定数

当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めております。

 

⑩取締役会にて決議することができる株主総会決議事項

<取締役の責任免除>

当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第423項第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

<監査役の責任免除>

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

<自己株式の取得の決定機関>

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

<剰余金の配当(中間配当金)>

当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑪取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑫株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑬会計監査人の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

 

⑭会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

12,000

16,400

連結子会社

12,000

16,400

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条1項の業務以外の業務(非監査業務)に対する支払いはありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し決定しております。

なお、監査報酬額は監査役会の同意を得て決定しております。