1 資産の評価基準および評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~20年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間5年であります。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
※1 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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(営業取引による取引高) |
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営業収益 |
81,000 |
千円 |
171,342 |
千円 |
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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役員報酬 |
17,717 |
千円 |
49,149 |
千円 |
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給与手当 |
15,380 |
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8,708 |
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支払手数料 |
28,533 |
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31,666 |
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業務委託費 |
35,848 |
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29,267 |
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減価償却費 |
685 |
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1,591 |
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貸倒引当金繰入額 |
1 |
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△1 |
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前事業年度(平成28年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式84,137千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成29年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式84,137千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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繰延税金資産(流動) |
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未払事業税 |
318 |
千円 |
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954 |
千円 |
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貸倒引当金 |
0 |
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0 |
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税務上の繰越欠損金 |
― |
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5,910 |
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小計 |
318 |
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6,865 |
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評価性引当額 |
△318 |
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△0 |
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繰延税金資産(流動)合計 |
― |
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6,865 |
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繰延税金資産(固定) |
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敷金及び保証金 |
745 |
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610 |
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税務上の繰越欠損金 |
202,277 |
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169,560 |
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減損損失 |
3,440 |
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2,188 |
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子会社株式評価損 |
13,679 |
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13,679 |
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小計 |
220,142 |
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186,039 |
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評価性引当額 |
△220,142 |
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△185,811 |
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繰延税金資産(固定)合計 |
― |
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228 |
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繰延税金資産合計 |
― |
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7,093 |
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 (平成28年12月31日) |
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当事業年度 (平成29年12月31日) |
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法定実効税率 |
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |
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30.9% |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
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2.7% |
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住民税均等割 |
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1.3% |
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繰越欠損金の期限切れ |
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80.1% |
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評価性引当額の増減 |
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△151.0% |
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税率変更に伴う差異 |
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6.6% |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
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△29.4% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。なお、当事業年度において財務諸表に与える影響は軽微であります。
(ストックオプションの発行について)
当社は、平成30年3月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社子会社取締役及び従業員に対し有償ストックオプションとして新株予約権の発行を決議しております。その内容は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。