1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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販売用不動産 |
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未収入金 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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未収還付法人税等 |
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未収消費税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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長期預け金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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未払費用 |
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預り金 |
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前受金 |
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瑕疵保証引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期預り保証金 |
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長期リース債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
△ |
△ |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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受取保険金 |
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助成金収入 |
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還付加算金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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株式交付費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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子会社株式売却益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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減損損失 |
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貸倒引当金繰入額 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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四半期包括利益 |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、債務超過となっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。当第3四半期連結累計期間においては、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上するものの、営業損失及び経常損失を計上しており、未だ債務超過が解消されていないこと、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえると、今後の当社の売上及び利益の見通しについて不確実性が存在することから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が引き続き存在しているものと認識しております。
当社グループは、こうした状況を解消するため、以下の施策を着実に実行してまいります。
①収益基盤の強化
<スポーツ事業>
スポーツ事業に関しましては、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受け、フットサル事業を行う2店舗にて、2020年4月より5月までの期間において臨時休業等の措置をとりました。その結果、当第3四半期累計期間において、つかしん店については減収減益となりましたが、東山田店については、施設売上が好調なこともあり、臨時休業等の減収減益額を当第3四半期会計期間の増収増益額が上回り、当第3四半期累計期間において増収増益となりました。
今後の施策として、東山田店及びつかしん店ともに、新型コロナウイルス感染防止の見地から万全の対策を施した上で、顧客満足度の高いイベントを企画することにより集客増加を図ってまいります。
<不動産事業>
不動産事業に関しましては、当社連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティングの全株式を譲渡し、投資用不動産の販売事業、仲介事業を廃止する一方、当社連結子会社である株式会社ジェイリードパートナーズにおいて、ソーシャルレンディング事業をはじめとする新たなフィンテック事業、不動産テック事業を展開し、収益化を図ってまいります。
<Web事業>
Web関連事業に関しましては、従来行ってきたWeb関連事業に加えて、SDGs(エスディージーズ)関連事業への展開を模索し新たな事業及び収益源の確保を目指します。
②コスト削減
各部門の仕入原価、販売費及び一般管理費の見直しを引き続き継続するとともに、本社費の削減に取り組むことで、全社の利益率の向上に努めてまいります。
③財務基盤の強化と安定
前述のとおり、当第3四半期連結会計期間において当社は、122,887千円の親会社株主に帰属する四半期純利益を計上しているものの、当該期間期末において、依然66,564千円の債務超過の状態であります。
当社は、財務基盤の安定、強化を図り、当該債務超過状態を解消することを喫緊の課題と認識しており、自己資本の充実を図るために増資も含めた資金調達の手段を検討してまいります。なお、2020年10月16日付で第三者割当による新株及び新株予約権の発行により475,352千円の資金調達を行い資本の充実を図っており、債務超過の解消が見込まれます。
また、上記の施策を着実に実行することにより、当社グループの経営基盤の強化を図ってまいりますが、当該施策において最も重要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大きく依存することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(1)連結の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間において、不動産事業を展開しております当社100%子会社である株式会社シナジー・コンサルティングの全株式を譲渡し、同社及び同社の子会社である合同会社SCファンド1号を連結の範囲から除外しております。
なお、当該連結範囲の変更は、当第3四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える見込みであります。当該影響の概要は、連結貸借対照表における総資産の減少、連結損益計算書における売上高等の減少、営業損益等の増減、連結キャッシュ・フロー計算書における営業キャッシュ・フロー等の増減であります。
(2)持分法の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い売上高が減少しており、当社グループの事業に影響を及ぼしております。固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。当該感染症の今後の収束時期については統一的な見解がないものの、当社グループといたしましては、当該状況は2021年初旬頃まで継続し、2021年中旬以降は緩やかに回復し、2021年秋頃に収束に向かうと仮定して、会計上の見積りを行っております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、当第3四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
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減価償却費 |
5,276千円 |
4,124千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
2019年3月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、2019年5月31日付で減資の効力が発生し、資本金が434,746千円及び資本準備金が169,289千円それぞれ減少し、繰越利益剰余金が604,036千円増加しております。その結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が100,000千円、資本剰余金が329,352千円となっております。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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スポーツ 事業 |
不動産 事業 |
Web 事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△99,262千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
当第3四半期連結累計期間における「不動産事業」において、前連結会計年度の末日に比べ、セグメント資産が531,276千円増加しております。その主な要因は、事業が拡大したこと等に伴い、前渡金が107,402千円増加、短期貸付金が350,000千円増加及び長期預け金が65,740千円増加したことによるものであります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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スポーツ 事業 |
不動産 事業 |
Web 事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
△ |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△137,915千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
当第3四半期連結累計期間における「不動産事業」において、前連結会計年度の末日に比べ、セグメント資産が1,157,263千円減少しております。その主な要因は、販売用不動産の売却等に伴い、販売用不動産が1,057,974千円減少及び前渡金が60,922千円減少したこと、及び第2四半期連結会計期間において、不動産事業を展開しております株式会社シナジー・コンサルティングの全株式を譲渡し、同社及び同社の子会社である合同会社SCファンド1号を連結の範囲から除外したことによるものであります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) |
△92円28銭 |
44円96銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) |
△252,234 |
122,887 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△252,234 |
122,887 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,733,480 |
2,733,480 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
第2四半期連結累計期間において、以下の新株予約権が失効致しました。 2018年3月14日取締役会決議 第3回新株予約権 新株予約権:1種類 新株予約権の数:1,550個 新株予約権の対象となる株式の数:155,000株 |
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失のため記載しておりません。また、当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(新規事業の開始)
当社は2020年9月30日開催の取締役会において、販売用太陽光発電施設の仕入・販売事業を開始することを決議し、2020年10月1日より事業を開始いたしました。
1.新規事業の概要
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新たな事業の内容 |
販売用太陽光発電施設の仕入・販売事業 |
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当該事業を担当する部門 |
㈱アセット・ジーニアス(当社完全子会社) |
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当該事業の開始のために特別に支出する金額及び内容 |
現時点において、確定した事案はありませんが、2020年12月末までに販売用太陽光発電所の仕入れ資金として181百万円の支出を予定しております。 |
2.新規事業の開始時期
2020年10月1日
3.業績への影響
現時点において、本事業は営業活動・仕入れ活動の準備段階であることから、2020年12月期の業績に与える影響は軽微となる見込みであります。
(第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行)
当社は、2020年9月30日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行を決議し、2020年10月16日に払込が完了いたしました。
1.新株式発行の概要
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決議年月日 |
2020年9月30日 |
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払込期日 |
2020年10月16日 |
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発行新株式数 |
普通株式 1,600,000株 |
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発行価額 |
1株につき295円 |
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調達資金の総額 |
472,000,000円 |
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増加する資本金及び資本準備金の額 |
資本金 金236,000,000円 資本準備金 金236,000,000円 |
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募集又は割当方法 |
第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 有限会社アースマテリアル 550,000株 濵田 雄史 520,000株 株式会社エスティエンジニアリング 430,000株 川口 博 100,000株 |
2.第4回新株予約権発行の概要
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決議年月日 |
2020年9月30日 |
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割当日 |
2020年10月16日 |
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新株予約権の総数 |
8,000個(新株予約権1個につき、普通株式100株) (注)1 |
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発行価額 |
総額3,352,000円(新株予約権1個当たり419円) (注)1 |
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当該発行による潜在株式数 |
普通株式 800,000株 (注)1 |
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資金調達の額 |
239,352,000円 (内訳) 新株予約権発行分 3,352,000円 新株予約権行使分 236,000,000円 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、全ての本新株予約権が行使された場合出資される財産の価額の合計額を合算した金額となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 |
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行使価額 |
行使価額 295円 (注)2 |
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募集又は割当方法 |
第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 有限会社アースマテリアル 2,750個 濵田 雄史 2,600個 株式会社エスティエンジニアリング 2,150個 川口 博 500個 |
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行使期間 |
2020年10月16日~2022年10月14日 |
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その他 |
①新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日から3ヶ月経過以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。 ②譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式800,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)ないし(4)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)2.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)2.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)2.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行普通株式数 |
+ |
交付普通株式数 |
× |
1株当たり |
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時価 |
||||||||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、または係る発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式または下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行または付与する場合(但し、当社またはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権または新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降または(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数 |
= |
(調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、係る基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、係る調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
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①払込金額の総額 |
711,352,000円 |
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(内訳) |
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(ア)新株式発行による調達額 |
472,000,000円 |
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(イ)第4回新株予約権の発行 |
3,352,000円 |
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(ウ)第4回新株予約権の行使 |
236,000,000円 |
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②発行諸費用の概算額 |
7,500,000円 |
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①-②差引手取概算額 |
703,852,000円 |
(注)1.発行諸費用の概算額には消費税は含まれておりません。
2.本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、上記払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。
(2)調達する資金の具体的な使途
2020年10月29日開催の取締役会において、新株式の発行による調達する資金の具体的な使途を変更しております。
なお、変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
<新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>
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具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
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運転資金(未払金等の支払) |
140百万円 |
2020年10月 |
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運転資金 |
123百万円 |
2020年10月~2022年1月 |
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SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金) |
201百万円 |
2020年10月~2020年12月 |
<新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
運転資金 |
168百万円 |
2020年10月~2022年1月 |
|
SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金) |
71百万円 |
2020年10月~2022年10月 |
(変更後)
<新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
運転資金(未払金等の支払) |
160百万円 |
2020年10月 |
|
運転資金 |
123百万円 |
2020年10月~2022年1月 |
|
SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金) |
181百万円 |
2020年10月~2020年12月 |
<新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
運転資金 |
168百万円 |
2020年10月~2022年1月 |
|
SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金) |
71百万円 |
2020年10月~2022年10月 |
(第5回新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、2020年9月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとしての第5回新株予約権を発行することを決議し、2020年10月16日に新株予約権と引換えに払込まれる金額について払込が完了いたしました。
第5回新株予約権の概要
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決議年月日 |
2020年9月30日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 従業員 2名 |
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新株予約権の数 |
2,700個(取締役2,500個 従業員200個) (注)1 |
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新株予約権と引換えに払込まれる金額 |
新株予約権1個当たり651円(総額1,757,700円) |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
普通株式 270,000株 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり327円 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
2020年10月16日~2022年10月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 |
発行価額327円 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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新株予約権の取得に関する事項 |
(注)4 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。
本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、2020年9月29日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である327円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
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|
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|
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新規発行 株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
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調整後行使 価額 |
= |
調整前行使 価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
|||||
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新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||||
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも500円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
③本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記「3.新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「1.新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記「3.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記「4.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。