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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,000,000 |
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計 |
10,000,000 |
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種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
2,733,500 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
2,733,500 |
- |
- |
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2018年3月14日の取締役会において決議されたものであります。
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決議年月日 |
2018年3月14日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役 3名 当社子会社従業員 6名 |
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新株予約権の数 ※ |
1,550個 [0個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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株式の数 ※ |
155,000株 [0株](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
816円 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2019年4月1日から2025年3月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 816円 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得する場合は当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の行使により発行する株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2018年3月13日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金816円とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる条件のいずれかを充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2018年12月期乃至2020年12月期のいずれかの期の営業利益が300百万円を超過した場合:50%
(b)2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの期の営業利益が400百万円を超過した場合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出した当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りでない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)4③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2014年1月1日 (注)1 |
1,568,853 |
1,584,700 |
- |
271,697 |
- |
235,592 |
|
2014年4月8日 (注)2 |
216,800 |
1,801,500 |
39,999 |
311,696 |
39,999 |
275,591 |
|
2015年9月28日 (注)3 |
36,000 |
1,837,500 |
12,042 |
323,738 |
12,042 |
287,633 |
|
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)4 |
160,000 |
1,997,500 |
37,680 |
361,418 |
37,680 |
325,313 |
|
2018年1月1日~ 2018年12月31日 (注)4 |
736,000 |
2,733,500 |
173,328 |
534,746 |
173,328 |
498,641 |
|
2019年5月31日 (注)5 |
- |
2,733,500 |
△434,746 |
100,000 |
△169,289 |
329,352 |
(注)1 2014年1月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2 第三者割当増資(有償増資、払込期日:2014年4月8日)
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割当先 |
株式会社クロスウォーク |
普通株式81,300株 |
|
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株式会社ISE |
普通株式81,300株 |
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北日本地産株式会社 |
普通株式54,200株 |
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発行価格 |
1株につき369円 |
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資本組入額 |
1株につき184.5円 |
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3 第1回新株予約権の権利行使による増加であります。
4 第2回新株予約権の権利行使による増加であります。
5 繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む資本政策の機動性を確保することを目的として、2019年3月28日開催の定時株主総会において資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分関する決議を行いました。当該決議に基づき、2019年5月31日付で減資の効力が発生し、資本金が534,746千円のうち434,746千円(減資割合81.2%)、及び資本準備金が498,641千円のうち169,289千円(減資割合33.9%)それぞれ減少しております。
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2020年7月24日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府および地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
- |
1 |
15 |
13 |
10 |
7 |
982 |
1,028 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
87 |
660 |
8,192 |
258 |
18 |
18,115 |
27,330 |
500 |
|
所有株式数の割合 (%) |
- |
0.32 |
2.41 |
29.97 |
0.95 |
0.07 |
66.28 |
100.00 |
- |
(注)自己株式20株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
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|
2020年7月24日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2020年7月24日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
2,733,000 |
27,330 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
500 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
|
2,733,500 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
27,330 |
- |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
20 |
- |
20 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年7月24日からこの有価証券届出書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけ、利益配当を安定的に継続することを基本方針としております。
同時に、長期的に成長を維持するという観点から、企業体質の強化及び将来の事業展開を総合的に勘案しつつ、株主資本の充実と資本効率の向上に努めることにより保有価値のある会社としての信用を形成していく所存であります。具体的には、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、配当性向20%以上の継続を目標としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第28期の事業年度においては、当期純損失109,773千円(当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失295,365千円)の計上となり、また配当原資としての利益剰余金がないため、大変遺憾ではありますが、期末配当は無配とさせていただきます。
株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、来期以降の増収増益を目指し、全社一丸となって努力を続けてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る」旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題として位置付け、適切かつ迅速な意思決定を可能とする業務執行体制、及び適正な監督・監視体制の構築を図り、コーポレート・ガバナンスの充実を実現してまいります。
また、経営の基本理念として持続的成長を掲げ、株主・投資家の皆様をはじめ、全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。
さらに、開かれた経営を実現し経営の透明性を高めることにより、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とするために取締役会を設置し、適正な監督・監視体制の構築という観点から監査役制度を採用しております。
・取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役3名で構成されており、重要な業務執行に関する意思決定機関として、また、代表取締役、取締役、及び執行役員の業務執行に関する監督機関として原則、月1回開催し、さらに必要に応じて随時開催しております。当社の取締役はその員数を20名以内とする旨定款で定めております。
・監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。監査役は監査役会で定めた監査方針及び業務分担に基づき、取締役会への出席、取締役等からの事業報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧、及び業務及び財産の状況の調査等により、監査を実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、社長直轄組織として内部監査を行う独立した内部監査担当者(1名)を設置しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、当社の業務活動全般に関して、法令遵守状況等を計画的に監査しております。
内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社の業務運営等に改善が必要と認められた場合には、代表取締役の指示により、内部監査担当者から助言や勧告が行われる体制となっております。
監査役は取締役会、経営委員会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、部門への聴取などを分担して実施し、月1回定時開催する監査役会で、報告、協議を行っております。
また、当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して当社の企業行動指針及び各種マニュアルを適用しつつ、各子会社の事業規模・特性を踏まえ業務の適正の確保を図っております。
また、子会社の取締役は、当社監査役会と定期的に会合を持ち、業務遂行に関する事項等について報告を行っております。また、子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務遂行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行わなければならないものとしております。
・責任限定契約の内容の概要
該当する契約は締結しておりません。
・取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(会計監査人の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 |
眞野 定也 |
1976年5月25日生 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||
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取締役 経理・財務部長 子会社管理部長 |
中山 宏一 |
1978年5月12日生 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩田 卓也 |
1990年9月9日生 |
|
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
刈谷 龍太 |
1983年11月22日生 |
|
(注) 2,6 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 淳一 |
1961年4月1日生 |
|
(注) 3,6 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
四方 直樹 |
1974年1月6日生 |
|
(注) 4,6 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
関口 常裕 |
1984年11月16日生 |
|
(注) 5,6 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
- |
||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役の任期は、2020年3月開催の定時株主総会終結の時から1年であります。
2 監査役刈谷龍太の任期は、2020年3月開催の定時株主総会から4年であります。
3 監査役石井淳一の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年であります。
4 監査役四方直樹の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年であります。
5 監査役関口常裕の任期は、2020年9月開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役刈谷龍太、石井淳一、四方直樹および関口常裕は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。
当社の社外監査役は、刈谷龍太氏、石井淳一氏、および四方直樹氏の3名であり、社外監査役による取締役の業務執行の監督が十分に機能する体制が整っているため、社外取締役は選任しておりません。
社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
刈谷龍太氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。
石井淳一氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。
四方直樹氏は四方司法書士事務所の所長を兼務しております。
社外役員の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすのみならず、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、過去に当社または当社の子会社の取締役または使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任する方針であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対するチェック機能を果たしていただいております。
これら社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、当社としては適切な選任状況であると考えております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。また、当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名で構成され、原則月1回開催しております。監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担、年間計画に基づき、監査役監査を実施しております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との会合、取締役等から職務の遂行状況を聴取し、内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、提言を行っております。
また、会計監査人と定期的な情報交換を行い監査の品質向上や効率化を図っております。監査役は、企業における財務、管理部門経験者が2名、司法書士が1名であり、財務、会計、法務に関する相当の知見を有しております。
② 内部監査の状況
イ 組織、人員等の状況
当社では、内部監査部門として内部監査室を設置しております(専任者1名)。内部監査においては、経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で必要に応じて内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査部門との連携
内部監査室は、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 武田 剛
公認会計士 関 和輝
c. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士試験合格者2名、税理士1名、その他3名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性に関する事項、欠格事項の有無、当社における監査業務の実施及び報告体制、監査報酬の水準など適正な職務の執行に関する事項について検討し、選定致します。
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価を、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価項目に沿って評価しております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬、関連部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断しております。なお、上記評価の結果、監査役会は、HLB Meisei有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
f. 監査法人の異動
監査法人の異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 HLB Meisei有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 RSM清和監査法人
ⅱ.当該異動の年月日 2020年1月17日
ⅲ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2014年3月27日
ⅳ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ⅴ.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、当社の会計監査人であるRSM清和監査法人に長年にわたり監査業務を依頼して参りましたが、当社が本日付で「第三者委員会設置に関するお知らせ」にて公表致しました通り、当社の連結子会社が行った過去の不動産取引の一部に関して、その売上計上の妥当性等について疑義が生じたことから、同監査法人より辞任の申し出があり、協議の結果、当該申し出を受諾することと致しました。
また、本件辞任に伴い、当社において会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を進めた結果HLB Meisei有限責任監査法人を本日付で一時会計監査人として選任することを決定致しました。
なお、RSM清和監査法人からは、退任にあたり、監査業務の引継ぎにかかる協力を行う旨の確約を頂いております。
ⅵ.上記ⅴの理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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|
提出会社 |
14,400 |
- |
14,400 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
14,400 |
- |
14,400 |
- |
b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し決定しております。なお、当該決定については、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模等と比して適切であるかの検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行なっております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の年額報酬については、その算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額の範囲にて、会社の業績及び各人の地位、経歴、実績などを勘案して、取締役については取締役会の協議で、監査役については監査役会の協議で決定しております。当社取締役全員及び監査役全員の報酬総額は、当社第10回定時株主総会の決議により取締役報酬年額100,000千円以内、監査役報酬20,000千円以内と定められております。なお、当社第25期定時株主総会の決議により取締役報酬年額を200,000千円と致しました。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
||
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
38,304 |
38,304 |
- |
- |
- |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
4,800 |
4,800 |
- |
- |
3 |
③ 役員ごとの連結報酬額の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当社が保有する株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式の保有について、業務提携、取引の維持・強化及び事業戦略といった当社の持続的な成長と企業価値の向上を目的として、合理的な範囲で実施することを基本方針としております。
当社取締役会では、政策保有株式の保有目的や取引状況、中長期的な見通し、経済合理性等を検証し、保有の妥当性が認められない場合は、株価や市場動向を考慮して適時・適切に売却を進めます。
b. 保有銘柄数及び貸借対照表計上額
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|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
1 |
- |
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非上場株式以外の株式 |
- |
- |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。