1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2020年9月30日に提出いたしました有価証券届出書の記載内容の一部及び当該届出書の添付書類である取締役会議事録に誤りがありましたので、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

2 株式募集の方法及び条件

(1)募集の方法

4 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)

(2)新株予約権の内容等

5 新規発行による手取金の使途

(2)手取金の使途

第3 第三者割当の場合の特記事項

2 株券等の譲渡制限

第二部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

(2)提出会社の経営指標

 

(添付書類の差し替え)

取締役会議事録

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___罫で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

  (訂正前)

<前略>

 (注)1.第三者割当の方法によります。

2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、240,000,000円であります。

 

  (訂正後)

<前略>

 (注)1.第三者割当の方法によります。

2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、236,000,000円であります。

 

4【新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)】

(2)【新株予約権の内容等】

  (訂正前)

<前略>

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないが、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する総数引受契約及び覚書において、当社取締役会による承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

<後略>

 

5【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

(本新株予約権の特徴)

(本新株予約権のメリット)

  (訂正前)

<前略>

② 譲渡制限

 本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当ての方法により発行されるものであり、かつ譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当ての方法により発行されるものであり、かつ総数引受契約及び覚書において譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。

<後略>

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

2【株券等の譲渡制限】

  (訂正前)

 該当事項はありません。

 

  (訂正後)

 本新株予約権は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、総数引受契約及び覚書における制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。