1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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未収入金 |
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前払費用 |
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未収還付法人税等 |
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未収消費税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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未払費用 |
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預り金 |
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前受金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期預り保証金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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還付加算金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別損失 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。当第1四半期連結累計期間においては、営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえると、今後の当社の売上及び利益の見通しについて不確実性が存在することから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が引き続き存在しているものと認識しております。
当社グループは、こうした状況を解消するため、以下の施策を着実に実行してまいります。
①収益基盤の強化
<スポーツ事業>
スポーツ事業に関しましては、東山田店及びつかしん店ともに、万全の感染症対策を実施した上で、顧客満足度 の高いイベントを企画することにより集客増加を図ってまいります。
<不動産事業>
不動産事業に関しましては、当社連結子会社である株式会社ジェイリードパートナーズにおいて、ファイナンス領域におけるソリューション事業としてのフィンテック業務、不動産テック業務を展開し、収益化を図ってまいります。
<Web事業>
Web関連事業に関しましては、デジタル・マーケティング業務に従事する人員拡充を図り当該業務の拡大を目指すとともに、不動産事業及び太陽光事業との連携を模索し新たな事業及び収益源の確保を目指します。
<太陽光事業>
2020年10月1日より新規事業として販売用太陽光発電施設の仕入・販売事業を開始しました。今後も継続的に太陽光発電施設の仕入・販売を行うことにより、収益の拡大を目指します。
②コスト削減
各部門の仕入原価、販売費及び一般管理費の見直しを引き続き継続するとともに、本社費の削減に取り組むことで、全社の利益率の向上に努めてまいります。
③財務基盤の強化と安定
当社は、財務基盤の強化と安定を図るため、第29期連結会計年度において第三者割当による新株及び新株予約権の発行により資金調達を行い、債務超過を解消いたしました。当連結会計年度においては新株予約権の行使により29,500千円の資金調達を行いました。今後、新株予約権の行使が進んだ場合には、さらに財務基盤が強化されることとなります。
また、上記の施策を着実に実行することにより、当社グループの経営基盤の強化を図ってまいりますが、当該施策において最も重要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大きく依存することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりますが、これによる会計処理の変更点はありません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い売上高が減少しており、当社グループの事業に影響を及ぼしております。固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、四半期連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症の今後の収束時期については統一的な見解がないものの、当社グループといたしましては、当第1四半期連結財務諸表作成時までの新型コロナウイルス感染症の現状を考慮し、当該状況は2022年中旬以降に緩やかに回復し、2022年秋頃に収束に向かうと仮定して、会計上の見積りを行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
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減価償却費 |
1,238千円 |
1,030千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、新株予約権の権利行使により資本金が14,959千円、資本準備金が14,959千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が114,959千円、資本剰余金が209,216千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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スポーツ 事業 |
不動産 事業 |
Web 事業 |
太陽光事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
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△ |
△ |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△32,046千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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スポーツ 事業 |
不動産 事業 |
Web 事業 |
太陽光事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
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△ |
△ |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△32,755千円は、主に報告セグメントには配分していない全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失125千円を計上しております。当第1四半期連結
累計期間における減損損失計上額は125千円であります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
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セグメント名称 |
区分 |
売上高 |
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兵庫県つかしん店 |
10,994 |
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スポーツ事業 |
神奈川県東山田店 |
16,298 |
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計 |
27,292 |
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Web事業 |
2,000 |
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売上合計 |
29,292 |
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1株当たり四半期損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
△7円45銭 |
△7円34銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (千円) |
△32,277 |
△31,820 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
△32,277 |
△31,820 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
4,333,480 |
4,335,702 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
2020年9月30日取締役会決議 第4回新株予約権 新株予約権:1種類 新株予約権の数:8,000個 新株予約権の対象となる株式の数: 800,000株
2020年9月30日取締役会決議 第5回新株予約権 新株予約権:1種類 新株予約権の数:2,700個 新株予約権の対象となる株式の数: 270,000株 |
2020年9月30日取締役会決議 第4回新株予約権 新株予約権:1種類 新株予約権の数:7,000個 新株予約権の対象となる株式の数: 700,000株
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(注)前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額のため記載しておりません。
該当事項はありません。
(重要な訴訟等について)
当社は、当社元子会社である株式会社シナジー・コンサルティング(以下、「シナジー社」といいます。)の顧客(個人1名、以下、「相手方」といいます。)より、2021年2月10日付にて損害賠償請求訴訟(以下、「本訴」といいます。)を提起され、東京地方裁判所に係属中でありましたが、相手方が本訴における訴額について請求の拡張を申立て、当社は2021年8月26日付にて請求の拡張申立書を受領いたしました。
本訴は、相手方が過去にシナジー社と行った取引について、シナジー社、シナジー社代表取締役及び当社元代表取締役に対して、民法709条等に基づき損害賠償を求めるとともに、当社に対して会社法350条に基づく損害賠償を求め、2021年2月10日付にて東京地方裁判所に訴訟提起を行ったものであります。当社に対する訴訟提起時の訴額は160万円であり、請求拡張後の訴額は1億2,431万2,773円であります。
当社では、相手方の主張は根拠のないものであり、当社が損害賠償責任を負う理由はないと考えております。既に、当社の正当性を主張して争っておりますが、今後もその方針を継続してまいります。
該当事項はありません。