|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
644,000,000 |
|
計 |
644,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
209,564,300 |
209,567,900 |
東京証券取引所 JASDAQ |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
209,564,300 |
209,567,900 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況
イ.平成18年6月23日定時株主総会決議
(a) 第8回新株予約権(平成19年4月25日発行)
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
46 |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 |
4,600 |
― |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 |
1 |
― |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年5月1日から 平成30年4月30日まで |
― |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
― |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
― |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
7.本新株予約権は、平成30年4月30日をもって権利行使期間が終了しております。
ロ.平成19年6月21日定時株主総会決議
(a) 第11回新株予約権(平成20年6月6日発行)
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
105 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 |
10,500 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月1日から 平成31年6月30日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数とは、新株発行予定数から新株予約権の割当てを受けた者の退職による消滅分を減じた数であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
4.上記に記載された新株予約権の目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数、払込金額に調整しております。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを要します。但し、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任した場合、定年により退職した場合又は当社に特別の貢献があったと認められる場合等には、退職後等も新株予約権を行使できる場合があります。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成25年7月31日 (注) 1 |
1,589 |
2,082,016 |
10 |
12,466 |
10 |
12,053 |
|
平成25年8月31日 (注) 2 |
84 |
2,082,100 |
2 |
12,468 |
1 |
12,055 |
|
平成25年10月1日 (注) 3 |
206,127,900 |
208,210,000 |
- |
12,468 |
- |
12,055 |
|
平成25年10月31日 (注) 4 |
190,000 |
208,400,000 |
12 |
12,481 |
12 |
12,068 |
|
平成25年12月31日 (注) 5 |
26,300 |
208,426,300 |
8 |
12,490 |
4 |
12,072 |
|
平成26年2月28日 (注) 6 |
19,000 |
208,445,300 |
2 |
12,492 |
0 |
12,073 |
|
平成26年4月30日 (注) 7 |
11,500 |
208,456,800 |
1 |
12,493 |
0 |
12,074 |
|
平成26年6月2日 (注) 8 |
- |
208,456,800 |
△4,000 |
8,493 |
△12,022 |
51 |
|
平成26年6月30日 (注) 9 |
9,000 |
208,465,800 |
2 |
8,496 |
1 |
52 |
|
平成26年8月29日 (注) 10 |
3,000 |
208,468,800 |
0 |
8,497 |
0 |
52 |
|
平成26年10月31日 (注) 11 |
1,000 |
208,469,800 |
0 |
8,498 |
- |
52 |
|
平成26年12月30日 (注) 12 |
5,100 |
208,474,900 |
2 |
8,500 |
0 |
52 |
|
平成27年2月27日 (注) 13 |
260,800 |
208,735,700 |
17 |
8,517 |
17 |
70 |
|
平成27年4月30日 (注) 14 |
124,500 |
208,860,200 |
8 |
8,526 |
8 |
78 |
|
平成27年6月30日 (注) 15 |
673,700 |
209,533,900 |
48 |
8,574 |
45 |
124 |
|
平成27年10月30日 (注) 16 |
3,500 |
209,537,400 |
1 |
8,575 |
0 |
125 |
|
平成28年10月31日 (注) 17 |
600 |
209,538,000 |
0 |
8,575 |
- |
125 |
|
平成28年12月31日 (注) 18 |
10,800 |
209,548,800 |
2 |
8,578 |
1 |
126 |
|
平成29年2月28日 (注) 19 |
13,500 |
209,562,300 |
2 |
8,581 |
1 |
128 |
|
平成29年12月29日 (注) 20 |
500 |
209,562,800 |
0 |
8,581 |
- |
128 |
|
平成30年2月28日 (注) 21 |
1,500 |
209,564,300 |
1 |
8,582 |
- |
128 |
(注) 1.第7回、第8回、第12回新株予約権の行使
発行株数 1,589株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 10百万円
2.第8回、第11回新株予約権の行使
発行株数 84株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 1百万円
3.株式分割を実施し、1株を100株に分割しております。
4.第12回新株予約権の行使
発行株数 190,000株
発行価格(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第12回新株予約権分) 12百万円
5.第8回、第9回、第12回新株予約権の行使
発行株数 26,300株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
(第9回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 3百万円
(第9回新株予約権分) 3百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
6.第7回、第8回、第12回新株予約権の行使
発行株数 19,000株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 1百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
7.第7回、第8回、第11回、第12回新株予約権の行使
発行株数 11,500株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
8.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたことにより資本金が40億円減少しております。また、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたことにより資本準備金が120億73百万円減少しております。なお、配当に伴う資本準備金の積立を行ったため、資本準備金が50百万円増加しております。
9.第7回、第8回、第11回新株予約権の行使
発行株数 9,000株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 1百万円
(第11回新株予約権分) 1百万円
10.第8回、第12回新株予約権の行使
発行株数 3,000株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
11.第8回新株予約権の行使
発行株数 1,000株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 0百万円
12.第7回、第8回、第12回新株予約権の行使
発行株数 5,100株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 1百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
13.第12回新株予約権の行使
発行株数 260,800株
発行価格(第12回新株予約権分) 25百万円
資本組入額(第12回新株予約権分) 17百万円
14.第11回、第12回新株予約権の行使
発行株数 124,500株
発行価格(第11回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第11回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 8百万円
15.第7回、第8回、第11回、第12回新株予約権の行使
発行株数 673,700株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
(第12回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 2百万円
(第11回新株予約権分) 1百万円
(第12回新株予約権分) 43百万円
16.第8回、第11回新株予約権の行使
発行株数 3,500株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
17.第7回、第8回新株予約権の行使
発行株数 600株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
18.第7回、第8回、第11回新株予約権の行使
発行株数 10,800株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 1百万円
(第11回新株予約権分) 1百万円
19.第7回、第8回、第11回新株予約権の行使
発行株数 13,500株
発行価格(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 0百万円
(第11回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第7回新株予約権分) 0百万円
(第8回新株予約権分) 1百万円
(第11回新株予約権分) 1百万円
20.第8回新株予約権の行使
発行株数 500株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 0百万円
21.第8回新株予約権の行使
発行株数 1,500株
発行価格(第8回新株予約権分) 0百万円
資本組入額(第8回新株予約権分) 1百万円
22.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,600株、資本金が2百万円増加しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
12 |
34 |
131 |
125 |
40 |
14,289 |
14,631 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
57,420 |
53,933 |
282,813 |
223,168 |
9,592 |
1,468,684 |
2,095,610 |
3,300 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
2.74 |
2.57 |
13.50 |
10.65 |
0.46 |
70.08 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式5,237,210株は、「個人その他」に52,372単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)が所有する当社株式30,000単元は、「金融機関」に含まれております。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)が所有する当社株式は、連結財務諸表において自己株式として表示しております。
3.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注1)当社は、平成30年3月31日現在自己株式を5,237,210株保有しております。
(注2)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)は「株式付与ESOP信託」導入に伴い設定された信託であります。なお、当該株式は連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 5,237,200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 204,323,800 |
2,043,238 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
209,564,300 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
2,043,238 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数2個)および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)が保有する当社株式3,000,000株(議決権の数30,000個)が含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
スパークス・グループ 株式会社 |
東京都港区港南1丁目2番70号 |
5,237,200 |
- |
5,237,200 |
2.50 |
|
計 |
- |
5,237,200 |
- |
5,237,200 |
2.50 |
(注1)「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が10株あります。なお、当該株式は、上表①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
(注2)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)が所有する当社株式3,000,000株(1.43%)は、上記自己株式に含めておりません。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年4月26日)での決議状況 (取得期間 平成29年5月1日~平成29年5月31日) |
1,500,000 |
330,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,500,000 |
328,159,700 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
1,840,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
0.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
8,237,210 |
- |
8,237,210 |
- |
(注)上記には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76095口)が所有する当社株式3,000,000株が含まれております。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置づけております。株主還元につきましては、中長期的な視点に立ち、安定性・継続性に配意しつつ、業績動向、財務状況及び還元性向等の他、実施時期や実施方法等を総合的に勘案して行ってまいります。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり7.0円(連結配当性向30.1%)としております。
なお当社の剰余金の配当は、株主総会の決議により期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことに加え、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めており、配当回数については、原則として年2回(基準日:9月30日、3月31日)といたしますが、現段階におきましては年1回の期末配当のみとなっており、今後におきましては経営環境等を総合的に勘案しながら中間配当を実施したいと考えております。また、内部留保金については、株主価値の向上につなげるべく、システムなどのインフラの整備も含め、高い収益性と成長性の見込める事業分野に有効投資してまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当金は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成30年6月5日 定時株主総会決議 |
1,430 |
7.0円 |
|
回次 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
第28期 |
第29期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
39,000 (注)2.□ 348 |
285 |
459 |
270 |
419 |
|
最低(円) |
14,000 (注)2.□ 179 |
168 |
172 |
165 |
178 |
(注)1. 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前までは大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2. □印は、株式分割(平成25年10月1日、1株→100株)による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
285 |
332 |
330 |
400 |
419 |
313 |
|
最低(円) |
206 |
281 |
306 |
320 |
279 |
269 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
グループCEO グループCIO |
阿部 修平 |
昭和29年5月10日生 |
|
注3 |
82,732,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
グループ |
深見 正敏 |
昭和36年9月27日生 |
|
注3 |
1,428,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ 執行役員 |
藤村 忠弘 |
昭和38年12月27日生 |
|
注3 |
420,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
見學 信一郎 |
昭和39年10月24日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
中川 俊彦 |
昭和26年9月30日生 |
|
注3 |
118,446 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
能見 公一 |
昭和20年10月24日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
田角 実男 |
昭和34年3月4日生 |
|
注4 |
14,050 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
木村 一義 |
昭和18年11月12日生 |
|
注4 |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
石井 光太郎 |
昭和36年8月8日生 |
|
注5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
84,914,196 |
(注)1.取締役 見學信一郎、中川俊彦及び能見公一は、社外取締役であります。
2.監査役 木村一義及び石井光太郎は、社外監査役であります。
3.平成30年6月5日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成28年6月8日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.平成30年6月5日開催の定時株主総会終結の時から4年間
① 企業統治の体制
当社は、長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの確立が極めて重要な課題であると考えております。このような認識をベースに、当社グループが掲げる「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」ことで、「世界を豊かに、健康に、そして幸せにする」というミッションを実現するため、全役職員が高い専門性を身につけるとともに常に問題意識を持ち、さらなる改善に向けて日々努力を重ねることを基本方針としております。
イ.企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社は、取締役会が迅速かつ適切な経営判断と取締役の相互監視を行う一方、監査役会が取締役の業務の執行を監視、検証し適切な牽制機能を果たしていくことが、ガバナンス体制として最も効率的かつ効果的と判断し、監査役会設置会社を選択しております。
<取締役会・取締役>
当社の取締役会は、経験豊富な6名の取締役で構成されており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。なお、取締役の経営責任をより明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に対応し経営体制を機動的に構築するため、当社の取締役の任期は1年に短縮されております。また、ガバナンス体制を強化するため、社外取締役3名を招聘することで、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監督機能の一層の充実を図っております。
<監査役会・監査役>
当社の監査役会は、当社グループの実務に精通した社内監査役1名と、2名の独立した社外監査役により構成されており、業務執行の適法性、妥当性の監視を行っております。
<その他>
その他、金融商品取引法等の諸法令・諸規則遵守の徹底を図るためのコンプライアンス委員会の他、取締役会の指定する事項について、その諮問内容に応じて調査、審議、立案、答申等を行う各種委員会を設置しております。また、海外子会社も含めたコンプライアンス担当者間で連絡を密にし、グローバルな視点からも業務執行に関する法令遵守及びリスク管理の検討を行っております。
会社の機関及び内部統制システムは、概ね以下のとおりであります。
ロ.その他の企業統治に関する事項
当社は、業務の有効性と効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、法令遵守の観点から、内部統制システムの充実に努めております。当社が定める「業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要(平成29年4月26日改正)」は、以下の通りです。
|
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外監査役を含む監査役により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行う。 (2) 社外取締役及び社外監査役のうち、証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を充たす者については、原則としてその届出を行う。 (3) 取締役は法令・定款・社内規程を遵守し、当社グループの経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに則り行動する。また、取締役は年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令及び諸規則への理解を深める。 |
|
(4) 国内外の諸法規等を遵守するため、取締役会直轄の組織としてコンプライアンス部門を設け、法令等遵守の状況については、当該部門が主催する委員会での審議を経て定期的に取締役会にて報告する。 (5) 取締役の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をコンプライアンス部門長及び監査役とし、外部窓口は法律事務所とすることにより、役職員から通報や相談を受ける。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 文書規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存・管理する。 ① 株主総会議事録 ② 取締役会議事録 ③ 監査役会議事録 ④ その他文書規程及び経理規程に定める文書 (2) 取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、担当部署はいつでも当該要請のあった文書、情報を閲覧又は謄写に供する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) 取締役は、リスク管理体制構築の重要性に鑑み、リスク管理に関する諸規程を定め、リスク管理体制を整備する。 (2) リスク管理担当部署は、リスクの把握と管理に努める。また、それらの結果を必要に応じて取締役会に報告する。 (3) 取締役会は個々のリスクに対して、必要に応じて対応方針を審議し、適切な対策を講じる。 (4) 地震や風水害等の自然災害、或いは火事や停電、テロ行為等による被害に対しては、業務継続計画を予め整備し、事前対応に努めるとともに被害発生時の効果的な対応に備える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 経営方針や経営戦略等に関する経営上の重要な事項については、取締役会規程に基づいて協議を行い、決定する。また、取締役の権限及び責任の範囲については、組織規程及び業務分掌規程を定めることで、取締役が効率的に職務執行を行う体制を確保する。 (2) 事業展開における臨機応変な対応を可能とするため、取締役の任期は一年とする。取締役は、意思決定に当たって善管注意義務が十分に果たされているかを相互に監視するとともに、効率性と健全性の確保に努める。 (3) 取締役会は毎月一回以上開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。月次の業績については、定例の取締役会にて報告され、レビューされる。また、取締役会の決定事項に基づき迅速かつ効率的に業務を執行するため、執行役員制度を採用し、業務執行権限を委譲する。 (4) 取締役会は、専門的な事項について調査、審議、立案、答申等を行う諮問機関として各種委員会を設置する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 使用人は、法令・定款・社内規程を遵守し、当社グループの経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに則り行動する。また、各種の会議等を通じ経営理念の浸透を図る。 (2) 社内規程は法令の改廃等に合わせ随時見直し改定するとともに、これを全社員に告知徹底する。また、全社員は入社時及び年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令、諸規則及び社内規程への理解を深める。 (3) 国内外の諸法令及び社内規程を遵守するため、コンプライアンス部門が主催する委員会を設置してコンプライアンス体制を検証するとともに法令上の諸問題を調査、検討し、取締役会で対応方針を決定する。 (4) 社内で発生するコンプライアンスに関する諸問題は「インシデント・レポート」等により各部門からコンプライアンス部門及び内部監査部門に報告され、委員会で審議の後、取締役会に報告される。また、懲罰の要否を検討する必要がある場合には別途委員会において審議し、就業規則等に従い社内処分を行う。 (5) 使用人の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をコンプライアンス部門長及び監査役とし、外部窓口は法律事務所とすることにより役職員から通報や相談を受ける。 (6) 取締役会直轄の内部監査部門が、使用人の職務の執行が諸法規、定款、社内規程及び企業倫理等に従って適正かつ効率的に行われているかを監査し、取締役会に対して報告する。 (7) 取締役会は、財務報告にかかる内部統制が有効に機能するよう、全社的な統制・IT統制・業務プロセス統制に関する統制活動の文書化、内部統制の評価、有効性の判断、不備の是正等の活動を逐次モニターする。 |
|
6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) グループ各子会社の経営については、子会社管理規程に基づき、子会社管理担当部門がモニタリングを行い、主要子会社の経営状況を把握し、必要に応じて取締役会に報告する。 (2) 取締役会は必要に応じて主要子会社の代表者から業務報告を直接受ける。 (3) 主要子会社において法令・諸規則を遵守するため、その規模や業態などに応じて、SPARX GROUP CODE OF ETHICS PROTOCOLに従い所定の事項を盛り込んだ各社ごとの社内規程を採択させる他、グローバルな視点から業務執行に関する法令遵守及びリスク管理の検討を行う。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に 関する事項 (1) 監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置く。 (2) 当該使用人は、原則として監査役会の専属とし、その使用人の異動、評価等人事全般の事項については監査役会の同意を得る。
8.当社及びその子会社から成る企業集団における取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告 するための体制 当社及び国内子会社においては、 (1) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。 (2) 取締役及び主たる使用人は監査役との会合を定期的に開催し、経営及び業務執行に係る諸問題を監査役に報告するとともに意見交換を行う。 (3) 監査役は取締役会等の重要会議に出席し取締役及び使用人から受けた報告の内容を監視・検証し、必要に応じて、助言又は意見の表明あるいは勧告、行為の差し止め等の措置を講じる。 海外子会社においては、 現地法令等により必ずしも監査役が選任されていない会社もあることから、子会社取締役を勤める当社役職員への報告等によって、当社監査役へ間接的に報告する。
9.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた めの体制 (直接・間接を問わず)監査役への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項 (1) 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法の定めに基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 (2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見を交換する。 (2) 監査役は、内部監査結果について内部監査部門から随時報告を受けるとともに、会計監査の結果については会計監査人から定期的に報告を受ける。また、効率的かつ効果的な監査を行うため、それぞれ連絡会議を開催する等により情報の共有に努める。 (3) 監査役は、重要会議の議事録等を随時閲覧するとともに、必要に応じ、説明を求める。 (4) 監査役は、各社監査業務にかかる情報共有、意見交換に努める。
12.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方等 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関係を持たず、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本的な考え方とし、これを実現するために、所管部門によるコンプライアンス教育を徹底するとともに、所轄警察署及び弁護士等の外部専門機関との連携を図る。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制 当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の経営者評価に関する基本原則」を策定し、取締役会が決定する年度基本方針に基づき、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制の整備、運用並びに評価を行う。 |
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額であります。これは社外取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
監査役及び監査役会による監査は、経験豊富かつ独立性の強い社外監査役2名を含めた3名によって実施され、日常的監査業務の他に取締役会をはじめとする重要会議及び各種委員会への出席・各種提言を通じ、業務執行の適法性・妥当性の監視を行っております。また、監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見を交換しております。
内部監査は、業務執行から独立した取締役会直轄の内部監査室において担当者を1名選任しており、必要に応じて外部業者を利用し、当該内部監査担当者を責任者とする内部監査体制を整備しております。取締役会が承認した年度監査計画に従い、各部門の業務執行が法令・定款諸規則及び企業倫理等に従って適正かつ効率的に行われているかを監査し、その結果を取締役会に報告しております。
監査役及び監査役会は、内部監査結果については内部監査室から随時、会計監査人の監査結果については定期的に会計監査人から、それぞれ監査結果の報告を速やかに受ける等、相互連携に努めております。また内部監査室も、会計監査人の監査結果については定期的に会計監査人から報告を受ける等、相互連携に努めております。
その他、監査役及び監査役会並びに内部監査室は、リーガル&コンプライアンス室と定期的に会合を持ち、内部統制の更なる改善点などについて意見を交換しております。
③ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人との間で、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について、監査契約を結んでおります。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は森重俊寛氏及び市川克也氏であり、同監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士9名、その他10名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社と、全ての社外取締役、社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役、社外監査役の当社株式の所有状況は、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役、社外監査役の独立的かつ客観的な意見が取締役会において反映され、意思決定・監督機能の一層の充実につながることが、企業統治において重要であると考えております。従って当社の社外取締役、社外監査役として、豊富な経験と幅広い見識を持ち、かつ当社からの独立性が高い方を選任したいと考えております。なお、独立性に関する基準としては、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程等を参考にしております。
この方針に基づき選任された社外取締役または社外監査役は、主として取締役会に出席することを通じ、また代表取締役と会合を持ち、意見交換する他、必要に応じて監査部署その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。なお、全ての社外取締役、社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2等に定める独立役員として届出を行っております。
⑤ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。)(注) |
20 |
19 |
_ |
0 |
_ |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く。)(注) |
6 |
6 |
_ |
_ |
_ |
1 |
|
社外役員 |
25 |
25 |
_ |
_ |
_ |
5 |
(注) 上記以外に、当事業年度において、役員を兼務する当社子会社から、役員として受けた報酬等は332百万円であります。
ロ. 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額等 (百万円) |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
|
|
基本報酬 |
賞与(注) |
||||
|
阿部修平 |
取締役 |
提出会社 |
7 |
0 |
100 |
|
取締役 |
スパークス・アセット・ マネジメント株式会社 |
24 |
68 |
||
|
深見正敏 |
取締役 |
提出会社 |
7 |
- |
124 |
|
取締役 |
スパークス・アセット・ マネジメント株式会社 |
27 |
89 |
||
|
藤村忠弘 |
取締役 |
提出会社 |
4 |
- |
118 |
|
取締役 |
スパークス・アセット・ マネジメント株式会社 |
28 |
85 |
||
(注)平成29年度分として計上された会社業績および取締役の業績評価に応じて当社株式を取得することを前提に当社株価に連動して支給される報酬額を含んでおります。
ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1)取締役の報酬等
当社の取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の決議によって報酬額を決定しております。具体的には、当社は持株会社であることから、当社の取締役(社外取締役を含む)に主として期待される役割は、専らグループガバナンスの維持・向上を図るものであることから、当社における報酬額は原則として、常勤・非常勤の別、役職に応じた固定報酬額のみとしております。
また、グループ会社の役員等を兼務し、グループにおける業務執行にも責任を持つ当社の取締役への報酬等は、まずグループ全体に対する職責等を勘案して各人の報酬等の総額を決定した上で、上述した持株会社である当社における固定報酬額を控除し、残額を、兼務する事業子会社において固定報酬等として支給しております。なお、兼務する事業子会社においては、グループ業績やグループ業務執行への貢献度合い等により賞与支給を行う場合がある他、当社グループの中長期的な成長へのコミットメントをより確実なものとするため、会社業績および取締役の業績評価に応じて当社株式を取得することを前提に当社株価に連動して支給する報酬やストックオプションの付与等を行うことがあります。
2)監査役の報酬等
当社の監査役の報酬等は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、監査役会の協議によって決定しております。
⑥ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるスパークス・グループ株式会社については以下のとおりです。
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的の投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事
業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度 (百万円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
|
非上場株式 |
2 |
188 |
- |
- |
- (357) |
|
上記以外の株式 |
62 |
58 |
1 |
- |
9 |
(注)「評価損益の合計額」の( )は、外書きで、当事業年度の減損処理額であります。
ニ. 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ. 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役を10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除き、取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
21 |
- |
21 |
- |
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連結子会社 |
7 |
5 |
10 |
5 |
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計 |
28 |
5 |
31 |
5 |
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査報酬等として14百万円を計上しております。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査報酬等として14百万円を計上しております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、当社の規模、監査計画の妥当性、業界の特性等を勘案したうえで決定しております。