独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月28日

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

秋    山    高    広

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

植  草    寛

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

関    根    義    明

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年4月20日付けで、第三者割当により優先株式を発行し、同日に資本金及び資本準備金の額の減少を行っている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

国内ウェディング事業に関する各店舗の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(以下「会社」という。)の2021年3月期の連結貸借対照表に計上されている国内ウェディング事業に関する有形固定資産32,110百万円は、連結総資産の66.1%を占めており、減損の兆候のある複数店舗の有形固定資産も含まれている。また、会社は当連結会計年度において、国内ウェディング事業に関する固定資産について、関東地区、北陸地区、信越地区及び関西地区の一部の店舗を対象に合計896百万円の減損損失を計上している(連結財務諸表注記【連結損益計算書関係】及びセグメント注記【セグメント情報】参照)。

会社は、国内ウェディング事業を多店舗展開しており、店舗別に資産のグルーピングを行っている。これらの資産グループに属する固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。

減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

国内ウェディング事業においては、全国の各店舗において安定的な需要はあるものの、少子高齢化や晩婚化に伴う顧客獲得競争の高まりにより継続的に営業損益がマイナスとなっている店舗もあるため、減損損失の認識の要否の判定を行う必要がある店舗が存在している。

当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した店舗別予算を基礎として行われる。

当該店舗別予算に基づく割引前将来キャッシュ・フローの見積りには、結婚式の施行件数(以下「施行件数」という。)の過去実績及び現状の受注件数を基に策定された将来の施行件数や、新型コロナウィルス感染症(以下「本感染症」という。)収束後の割引前将来キャッシュ・フローの見積期間にわたって概ね一定であると仮定された顧客単価等の高い不確実性が内在する。また、会社は、本感染症の収束時期を2022年以降になるとし(追加情報参照)、本感染症の収束後には顧客需要が本感染症の拡大以前と同水準にまで回復すると仮定しているが、この仮定も高い不確実性を伴う。このため、これらの将来の施行件数、顧客単価及び本感染症収束後の顧客の需要動向等の仮定に関する経営者による判断が、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、国内ウェディング事業に関する各店舗の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、国内ウェディング事業に関する各店舗の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性について検討した。特に、会社の当該減損損失の認識に際して用いられた重要な仮定について、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

●固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。その際は、固定資産の減損損失の認識の要否の判定に使用される店舗別予算に含まれる主要な仮定である将来の施行件数、顧客単価及び需要動向が不合理なものとなることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。

(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

●経営者への質問を実施し、本感染症の影響を踏まえた会社の国内ウェディング事業の事業戦略を理解した。

●過去の店舗別予算に対する施行件数及び顧客単価の実績の乖離分析を実施した。

●過去の施行実績及び現状の受注件数を基に策定された将来の施行件数並びに顧客単価の仮定を踏まえて店舗別予算が策定されたことを確認した。

●固定資産の減損損失の認識の要否の判定の基礎となる割引前将来キャッシュ・フローについて、店舗別予算を含む総合予算との整合性を検証した。

●本感染症の収束後には顧客需要が本感染症の拡大以前と同水準にまで回復するという仮定について、現時点における受注実績や利用可能な外部データにより市場予測を確認し、その合理性を評価した。

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性の検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載されているとおり、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの2021年3月期の連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産3,131百万円には、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産1,807百万円が含まれている。この繰越欠損金は、主に本感染症の影響による一時的な営業停止に伴う営業損失や子会社であった株式会社グッドラック・コーポレーションの株式の売却及び同社に対する債権放棄等により生じたものであり、会社は将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮して、回収可能と判断した金額を繰延税金資産として計上している。

将来の課税所得の見積りは、会社の総合予算及び事業計画(以下「事業計画等」という。)を基礎としており、また、事業計画等は将来の施行件数、顧客単価及び本感染症収束後の顧客の需要動向等に係る仮定をおいて策定されているため、その事業計画等に係る将来の予測には高い不確実性を伴い、経営者による判断が将来の課税所得の見積りに重要な影響を及ぼす。

また、繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、将来の課税所得、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断され、これらは経営者の重要な判断を伴う。

以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の検討について、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

●繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。その際は、当該回収可能性の判断に用いられる事業計画等に含まれる主要な仮定である将来の施行件数、顧客単価及び需要動向が不合理なものとなることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。

(2)繰延税金資産の回収可能性の検討

●当該回収可能性の判断については、将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画等を基に行われており、当該事業計画等における主要な仮定の合理性を評価するため、以下の手続を実施した。

・事業計画等における各年度の施行件数及び顧客単価の見積方法について、経営者へ質問を実施した。また、当該見積りについて、根拠資料を閲覧し、その合理性を評価した。

・本感染症の収束後には顧客需要が本感染症の拡大以前と同水準に回復するという仮定について、現時点における受注実績や利用可能な外部データにより市場予測を確認し、その合理性を評価した。

●「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を評価した。

●将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度のスケジューリングについて、関連する会社の内部資料の閲覧、突合及び質問により、その合理性を評価した。

●過年度に実施した課税所得の見積りと実績との比較等を実施し、将来の課税所得の見積りの合理性について評価した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)で別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

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