1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)棚卸資産
a.商品
主に個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
b.貯蔵品
主に最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(4)デリバティブ
時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
構築物 5~50年
機械装置及び運搬具 2~17年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4)長期前払費用
均等償却によっております。
なお、主な償却期間は2~20年であります。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)株式報酬引当金
役員への将来の当社株式の交付に備えるため、支給見込額のうち当会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
国内ウェディング事業
当社は、主として国内の顧客に対してウェディング事業を行っており、顧客との契約に基づき挙式の施行及びそれに付随する商品及びサービスの提供を行う義務を負っております。その対価には変動対価に該当するものはなく、商品及びサービスに関する保証等の義務もありません。
取引価格は、契約により定める商品及び役務の対価の額から値引き等の額を差し引いた金額に基づいており、各商品及び役務ごとに定められている独立の価格の比率を基に取引価額を配分しております。
履行義務の充足時点については、基本的に挙式日の時点としております。これは挙式の施行により、商品の引き渡し及びサービスの提供が完了し、顧客から取引対価の支払を受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、一部商品については納品が挙式日後となることから、納品の時において充足するとしております。
5.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息
(3)ヘッジ方針
当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため記載を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 連結注記表 重要な会計上の見積り 1.固定資産の減損」の内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 連結注記表 重要な会計上の見積り 2.繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用いたします。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行(前事業年度末は13行)と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 投資有価証券売却益
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
保有していた有価証券を売却したことによる利益であります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式278百万円)は市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式278百万円)は市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は98百万円増加し、法人税等調整額(貸方)が同額増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。