その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法を採用しております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒れの実績等を勘案した繰入率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失が見込まれ、かつその金額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額の期間帰属方法は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準(ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については完成基準を適用しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」145,150千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」715,711千円に含めて表示しております。
※1 ソフトウエア開発売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 ゴルフ会員権評価損
ゴルフ会員権評価損には、預託金に係る貸倒引当金繰入額900千円が含まれております。
ゴルフ会員権評価損には、預託金に係る貸倒引当金繰入額25千円が含まれております。
該当事項はありません。
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 4株
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定し、資金調達については自己資金で賄っており、外部からの調達は行っておりません。また、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては取引先別に期日管理及び残高管理を行っております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
有価証券については当社内規「資金運用基準」に基づいて、安全性の高い金融商品での運用を原則としておりますので、信用リスクは僅少であります。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
営業債務である買掛金は、そのほとんどが一ヶ月以内の支払期日であります。当社は各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。
(3) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち、26.9%が特定の大口顧客に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2018年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、その他は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負 債
(1) 買掛金
買掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
その他有価証券
(単位:千円)
(注)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は5,143千円、当事業年度の貸借対照表計上額は1,680千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。また、当社はポイント制を採用しており、計算の基礎に予想昇給率を組み入れておりません。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社はソフトウェア開発を主たる業務とする一方で、情報システムサービス等の業務を行っております。
したがって、当社では、「ソフトウェア開発」と「情報システムサービス等」の2つを事業セグメントと識別したうえで、重要性を考慮し、「ソフトウェア開発」のみを報告セグメントとしております。
当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。
4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は2019年5月23日開催の臨時取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、同取締役会において2019年6月21日開催の第48回定時株主総会において、本制度に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1 本制度の導入目的
本制度は、対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、株式保有を通じた株主の皆様との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブ又は中期事業計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制限期間の異なる二種類の譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額40百万円以内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数80,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とします。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、それぞれ以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、以下に定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ型:20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間
ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ型:3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は理事のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。