|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
50,000,000 |
|
計 |
50,000,000 |
|
種類 |
当事業年度末現在発行数(株) (平成29年2月28日現在) |
提出日現在発行数(株) (平成29年5月22日現在) |
上場金融商品取引所名 取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
19,713,825 |
19,713,825 |
株式会社東京証券取引所 |
(注) |
|
計 |
19,713,825 |
19,713,825 |
- |
- |
(注)単元株式数は100株であります。
第2回新株予約権
平成20年6月4日開催の取締役会の決議及び平成21年4月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
8 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
800 (注) 1 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年5月21日~ 平成36年5月20日 |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 571 資本組入額 286 (注)2 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第3回新株予約権
平成21年6月8日開催の取締役会の決議及び平成22年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
16 |
8 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
1,600 (注) 1 |
800 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年5月21日~ 平成37年5月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 971 資本組入額 486 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
|
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第4回新株予約権
平成22年6月7日開催の取締役会の決議及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
82 |
67 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
8,200 (注) 1 |
6,700 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年5月21日~ 平成38年5月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 673 資本組入額 337 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第5回新株予約権
平成23年6月6日開催の取締役会の決議及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
118 |
103 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
11,800 (注) 1 |
10,300 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年5月21日~ 平成39年5月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,042 資本組入額 521 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第6回新株予約権
平成24年6月7日開催の取締役会の決議及び平成25年4月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
143 |
143 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
14,300 (注) 1 |
14,300 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月10日~ 平成40年6月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,757 資本組入額 879 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第7回新株予約権
平成25年6月18日開催の取締役会の決議及び平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
82 |
82 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
8,200 (注) 1 |
8,200 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月10日~ 平成41年6月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,050 資本組入額 525 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第8回新株予約権
平成26年6月20日開催の取締役会の決議及び平成27年4月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
158 |
158 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
15,800 (注) 1 |
15,800 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年6月10日~ 平成42年6月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,725 資本組入額 863 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第9回新株予約権
平成27年6月22日開催の取締役会の決議及び平成28年4月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
58 |
58 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
5,800 (注) 1 |
5,800 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年6月10日~ 平成43年6月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,360 資本組入額 1,180 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第10回新株予約権
平成28年5月23日開催の取締役会の決議及び平成29年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
- |
111 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
当社普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
- |
11,100 (注) 1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (円) |
- |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
平成29年6月10日~ 平成44年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 2,797 資本組入額 1,399 (注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
記載事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成27年6月1日 |
1,538 |
19,713 |
- |
1,747,139 |
3,082,647 |
4,733,086 |
(注)株式会社ファンフィールドとの合併により、発行済株式総数が1,538,137株、資本準備金が3,082,647千円増加しております。
合併比率:株式会社ファンフィールドの普通株式1株に対して、当社の普通株式1.0138株を割り当て交付しております。
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
|
|||||||
|
株主数(人) |
- |
26 |
30 |
72 |
107 |
11 |
9,820 |
10,066 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
28,438 |
1,219 |
136,332 |
11,964 |
11 |
18,585 |
196,549 |
58,925 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
14.46 |
0.62 |
69.36 |
6.08 |
0.01 |
9.47 |
100.00 |
- |
(注)自己株式10,524株は、「個人その他」の欄に105単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載しております。
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
|
東京都港区浜松町2丁目11番3号
|
|
|
|
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)
|
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海トリトンスクエアタワーZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マックスバリュ西日本株式会社
|
広島県広島市南区段原南1丁目3-52
|
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社
|
|
|
|
|
イオンモール株式会社
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 10,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 19,644,400 |
196,444 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 58,925 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
19,713,825 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
196,444 |
- |
|
平成29年2月28日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社イオンファンタジー |
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
10,500 |
― |
10,500 |
0.05 |
|
計 |
- |
10,500 |
― |
10,500 |
0.05 |
①平成20年6月4日開催の取締役会の決議及び平成21年4月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成20年6月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
②平成21年6月8日開催の取締役会の決議及び平成22年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成21年6月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
③平成22年6月7日開催の取締役会の決議及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成22年6月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
④平成23年6月6日開催の取締役会の決議及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成23年6月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑤平成24年6月7日開催の取締役会の決議及び平成25年4月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成24年6月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑥平成25年6月18日開催の取締役会の決議及び平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成25年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑦平成26年6月20日開催の取締役会の決議及び平成27年4月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成26年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑧平成27年6月22日開催の取締役会の決議及び平成28年4月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成27年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
⑨平成28年5月23日開催の取締役会の決議及び平成29年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成28年5月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
311 |
803,707 |
|
当期間における取得自己株式 |
32 |
89,600 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの行使) |
10,400 |
16,737,078 |
4,600 |
7,446,070 |
|
保有自己株式数 |
10,524 |
- |
5,956 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年5月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆さまへの安定的利益還元を経営の最重要目標のひとつとして位置づけており、内部留保の充実と財務体質の強化及び、業績、配当性向等を総合的に勘案して、長期的、安定的な利益還元を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、会社法第459条第1項に基づき、中間期末日(毎年8月末日)及び期末日(毎年2月末日)以外の日を基準日に定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実を図りつつ、海外出資や既存店への設備投資、新規出店及び増床の設備投資等、事業展開の原資として役立ててまいります。上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株につき普通配当16円の配当といたしました。
これにより、中間配当15円を合わせた当期の年間配当金は1株当たり31円となります。
なお、次期の配当金につきましては、上記の基本方針に基づき、剰余金の配当を年2回実施することとし、1株につき、中間16円、期末16円、年間32円を予定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年10月5日 取締役会決議 |
295,495 |
15 |
|
平成29年4月12日 取締役会決議 |
315,252 |
16 |
|
回次 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
|
決算年月 |
平成25年2月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
|
最高(円) |
1,415 |
2,060 |
1,617 |
2,410 |
3,480 |
|
最低(円) |
1,037 |
1,255 |
1,201 |
1,441 |
2,018 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)の公表のものであります。
2.第17期は、決算期変更により平成24年2月21日から平成25年2月28日までの12ヶ月間と8日間であります。
|
月別 |
平成28年9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
|
最高(円) |
2,933 |
3,295 |
3,255 |
3,210 |
3,480 |
3,185 |
|
最低(円) |
2,140 |
2,640 |
2,846 |
2,961 |
3,020 |
2,981 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)の公表のものであります。
男性12名、女性2名(役員のうち女性の比率 14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
- |
片岡 尚 |
昭和47年12月7日生 |
|
注3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理統括兼リスクマネジメント担当 |
新田 悟 |
昭和34年1月5日生 |
|
注3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
グローバル商品・新規事業統括 |
藤原 徳也 |
昭和45年6月5日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部本部長 |
田村 純宏 |
昭和43年5月5日生 |
|
注3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 |
梶田 茂 |
昭和33年10月25日生 |
|
注3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務本部長 |
高野 恭子 |
昭和38年11月2日生 |
|
注3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中国事業責任者 |
藤原 信幸 |
昭和43年8月20日生 |
|
注3 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アセアン事業責任者兼 インドアプレイグラウンド事業部長 |
小岩 渉 |
昭和52年3月7日生 |
|
注3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
大矢 和子 |
昭和25年9月5日生 |
|
注3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
小風 明 |
昭和29年9月12日生 |
|
注3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
藤原 雄三 |
昭和28年8月16日生 |
|
注4 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
中野 信雄 |
昭和28年6月2日生 |
|
注4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
平野 雅彦 |
昭和37年1月4日生 |
|
注4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
杉本 茂次 |
昭和26年7月1日生 |
|
注4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
2.監査役藤原雄三、杉本茂次は、社外監査役であります。
3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
コーポレートガバナンスに関する基本方針
当社は、「遊びを通じて夢と楽しさとふれあいを提案し、地域社会に奉仕しよう」という経営理念(社是)のもと、国内をはじめアジアにおけるショッピングセンター内遊戯施設の設置運営を主力事業としております。「遊びを通じて、“家族の笑顔”“憩い”そして“子供の健やかな成長”を提供するファミリーエンターテイメント企業」というビジョンを実現するため、コーポレートガバナンスを経営の最重要課題のひとつとして認識し、実効的なコーポレートガバナンスを構築してまいります。
(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
1.「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念とイオン行動規範を共有し、すべての企業活動の指針とします。
2.お客さま、ステークホルダーとの積極的な対話に努めるとともに、主体的な情報発信を行い、適切な協働を実現します。
3.適切でわかりやすい情報開示を行い、意思決定の透明性・公正性を確保します。
4.取締役会は、当社の持続的成長と企業価値向上のため、経営理念に基づいた成長戦略・経営計画を示し、迅速・果敢な意思決定を支援し、実効性の高い監督を行います。
5.株主との建設的な対話を通じて得られた意見や評価を経営に反映することにより、持続的成長と企業価値向上に活かします。
① 企業統治の体制
ⅰ) 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。当社の取締役は3名以上12名以内とする旨定款に定めております。監査役に関しては同じく定款で員数を4名以内と定めております。有価証券報告書提出日現在、取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)、監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成しております。監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
ⅱ) 当該体制を採用する理由
取締役会は、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役会ならびに取締役の意思決定、業務執行に関する充分な監視機能を果たすとともに、定期的に監査役会を開催し、取締役会の業務執行状況及び各取締役の業務執行について協議を行うほか、全取締役から担当業務報告を受けて意見具申を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と、必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をめざしています。
これらにより当社の業務の適正が確保されていると考え、現在の体制を選択しております。
ⅲ) その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの基本方針の概要は次のとおりであります。
イ.当会社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当会社及び子会社は、より良い地域社会との関係を構築し、企業としての社会的責任を果たすとともに、コンプライアンス経営を重視したイオン行動規範を遵守することを、取締役及び全従業員に徹底する。
・当会社は、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置し、コンプライアンス及びリスクマネジメントを推進するとともに内部監査部門、監査役と連携しコンプライアンス経営を維持する体制とする。
・当会社は、親会社の内部通報制度に参加しており、当会社に関する事項は、当会社の関係役員に通報され、重大な事案は取締役会及び監査役会に報告される他、親会社の監査委員会にも報告される。
ロ.当会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社内規程に基づき、各会議議事録は事務局により作成・保管され、取締役の決定に係る決裁書は管理担当部門に適切に保管・管理される。これらの重要文書については、取締役が常時閲覧できる体制とする。
ハ.当会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント担当を設置し、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類をおこない適宜、規程・マニュアル等を制定、改訂して事前に対策を講じる。
・有事の際は、社内規程に従い対策本部等を設置し、災害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。また、必要に応じて親会社及びグループ会社と共同・連携した体制をとる。
ニ.当会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・取締役会等における決定内容については、職務責任権限規程に基づき、業務執行取締役の下、各部門長が適切かつ効率的な業務執行を行う。
ホ.当会社並びにその親会社及び子会社から成る、企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ経営に資する事項は、親会社において報告・協議するが、当会社及び子会社固有の事項及び具体的な施策に関しては、経営の自主性・独自性を保持する。コンプライアンスをはじめとして、各部門が親会社及びグループ会社の関連部門から適宜、情報提供や業務指導を受け、業務の適正を確保する。
・子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当会社への報告に関する体制
当会社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、社内規程に従い、当会社の社長承認または定期的・臨時的に当会社取締役会等への報告を求める。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当会社の社内規程に基づき、当会社のリスク管理体制に準じた自立的なリスク管理制を構築・運用させるとともに、適切な報告を求める。
当会社は、当会社グループ全体のリスク管理について定める社内規程を策定し、同規程において子会社に緊急事態が発生した場合においても、損失の最小化を図るように管理する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当会社は、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、適切かつ効率的な業務執行を行う体制の構築を支援する。
取締役会等における決定内容については、子会社の職務責任権限規程に基づき、子会社取締役の下、各部門長が適切かつ効率的な業務執行を行う。
へ.当会社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が法令及び関連する社内諸規程に定める業務を遂行するために、監査役の職務を補助する使用人を求めた場合、監査役の指揮下に執行部門から独立して配置するとともに、使用人への指示が実効的に行われる体制とする。
ト.当会社の取締役及び使用人並びに当会社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当会社の取締役及び使用人並びに当会社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して定期的、臨時的に法令及び社内規程に定められた事項の他、監査役から求められた事項について報告する体制とする。
・当会社は、前項の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当会社および子会社の取締役、監査役並びに使用人に周知徹底する。
・監査役は、取締役会の他、必要に応じて経営会議その他重要な会議への参加及びその会議資料等の閲覧ができるとともに、監査役の要請があれば直ちに関係書類・資料等が提出される体制とする。
・監査役の職務執行について生じる費用又は債務は、請求のあった後速やかにこれに応じる。
チ.反社会的勢力排除のための体制
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、断固としてこれらを排除し、不当な要求や請求には弁護士や警察等とも連携して、全社をあげて組織的に対処する。
b.リスク管理体制の整備の状況
全社的マネジメント構築に向けた取り組みとして、リスクマネジメント担当を任命し、当社を取り巻くリスクの現状調査を実施し、リスクの洗い出しと評価を行っております。この結果に基づき、優先順位を付けた対策の実施、規定等の整備、社内管理体制の整備に取り組んでおります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、社内規程に従い、子会社から定期的・臨時的に報告を求め、子会社のリスク管理体制の構築・運用を推進するとともに、子会社の内部統制システム構築に向けた基本規程の整備を支援する体制としております。
ⅳ) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役大矢和子氏、社外取締役小風明氏、及び社外監査役杉本茂次氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査部門として業務監査室(5名)を設置し、経営及び業務活動について公正な立場で評価、指導を行っております。業務監査室は、年間の監査計画に基づき業務監査を実施し、適法性と適正性の確保のための指導・改善に努めております。
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の4名体制をとっております。各監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。
また、監査役会は、業務監査室及び会計監査人から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名等
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公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
渡辺 雅子 |
有限責任監査法人トーマツ |
6年 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
杉本 健太郎 |
有限責任監査法人トーマツ |
3年 |
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名です。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役小風明氏はとの間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役藤原雄三氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。イオン株式会社及びイオンモール株式会社での企業集団経営における豊富な経験や幅広い見識を生かし、会社経営を統轄する充分な見識を有していることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
⑤ 役員報酬等
ⅰ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
153,880 |
87,641 |
33,466 |
32,773 |
8 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
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社外役員 |
24,262 |
24,262 |
- |
- |
4 |
(注)千円未満を切り捨てて表示しております。
ⅱ) 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ⅲ) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ⅳ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役職・業績等を勘案して決定しております。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議を経て決定しております。
⑥ 株式の保有状況
ⅰ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 218,440千円
ⅱ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ⅲ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上12名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規程により、取締役会の決議によって毎年8月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
48,500 |
- |
52,000 |
5,000 |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
48,500 |
- |
52,000 |
5,000 |
(注)上記以外に当連結会計年度において、前連結会計年度に係る追加報酬が5,000千円あります。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬20百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
経理業務改善に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。