第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

53,654,560

53,654,560

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年5月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

13,413,640

13,413,640

東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

13,413,640

13,413,640

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成27年12月25日

新株予約権の数(個)

8,040(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

804,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

715(注)2

新株予約権の行使期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格     715
    資本組入額(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割(または併合)の比率

 


 また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成27年12月24日の東京証券取引所における普通取引の終値である金715円とする。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 


 また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
 当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
 但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成28年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が13億5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。

②新株予約権者は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,000円を超えた場合にのみ、(但し、(注2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。

③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記表中「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注2)に従って定められる調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価額に上記(注5)(3)に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注3)に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

(9)交付する再編対象会社の新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができ
なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得すること
ができる。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年1月1日~
平成28年3月31日

13,413,640

1,189,156

1,134,423

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成28年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

近藤 太香巳

東京都渋谷区

4,395,680

32.77

ネクシィーズ従業員持株会

東京都渋谷区桜丘町20-4
ネクシィーズスクエアビル

1,141,120

8.51

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

579,600

4.32

山本 司

東京都新宿区

168,730

1.26

BNYML-NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

VERTIGO BUILDING - POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

168,200

1.25

大前 成平

東京都目黒区

157,730

1.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

146,200

1.09

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

129,000

0.96

株式会社熊谷正寿事務所

東京都港区南青山3丁目18-16

129,000

0.96

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(東京都港区六本木6丁目10-1)

114,697

0.86

7,129,957

53.15

 

(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式1,009,430株(7.53%)があります。

2.上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。

 

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式   1,009,400

権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式  12,120,300

121,203

同上

単元未満株式

普通株式    283,940

同上

発行済株式総数

 13,413,640

総株主の議決権

121,203

 

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式30株及び証券保管振替機構名義の株式が50株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成28年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社ネクシィーズ(注)1

東京都渋谷区桜丘町
20-4

1,009,400

1,009,400

7.53

1,009,400

1,009,400

7.53

 

(注)1.平成28年4月1日付けで株式会社ネクシィーズから株式会社ネクシィーズグループに商号変更しております。

2.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が7,620株(議決権の数76個)あります。なお当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に7,600株、単元未満株式の中に20株を含めております。

 

2 【役員の状況】

該当事項ありません。