該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、特別会員制度による入会金に関し、従来は入金時に収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり移転される財又はサービスを提供する時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は4,108千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,108千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は36,133千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)「(1) ホームクリーニング事業の有形・無形固定資産の評価」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 業績の季節変動について
前第2四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)及び当第2四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
当社の属するホームクリーニング業界は、通常の場合、春の衣替えの時期に重衣料が洗濯物として出されるため春場に最需要期を迎えます。したがって当社の売上高は第1四半期に偏る傾向があり、四半期の業績に季節変動があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
1.配当金支払額
2. 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1.配当金支払額
2. 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
(金融商品関係)
金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、会社の事業の運営において重要なもの、かつ、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められるものはありません。
(有価証券関係)
有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、会社の事業の運営において重要なもの、かつ、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められるものはありません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。