2025年5月15日に提出いたしました第30期中(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第2 事業の状況
1 事業等のリスク
第3 提出会社の状況
1 株式等の状況
(4)発行済株式総数、資本金等の推移
第4 経理の状況
1 中間連結財務諸表
注記事項
(継続企業の前提に関する事項)
(中間連結貸借対照表関係)
(訂正前)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。また、本契約の継続について取引金融機関の承諾を得ております。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正前)
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2024年10月1日~ 2025年3月31日 |
50,800 |
22,988,200 |
19,863 |
3,357,076 |
19,863 |
457,766 |
(訂正後)
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2024年10月1日~ 2025年3月31日 |
50,800 |
22,988,200 |
19,863 |
3,357,076 |
19,863 |
457,766 |
(注) 2024年10月1日から2025年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が50,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ19,863千円増加しております。
(訂正前)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しているものの、当該条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。また、本契約の継続について取引金融機関の承諾を得ております。取引金融機関には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
(4) 財務制限条項
一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。当該取引金融機関等には当社より今後の事業計画についてご説明し、良好な関係の維持に努めております。
(省略)
(訂正前)
(省略)
※3.財務制限条項
当社が取引金融機関等との間で行っている債権流動化において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当連結会計年度末において上記の①、②にかかる財務制限条項に抵触しております。
なお、当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありません。
また、本契約の継続について取引銀行の承諾を得ております。
(訂正後)
(省略)
※3.財務制限条項
当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当社は、当中間連結会計期間末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触しております。
当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めがあります。
当社は、当該取引金融機関等に対し、当該契約の継続及び買戻請求権の行使の猶予等を依頼し、当該取引金融機関等の承諾を得ております。