法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第2四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当第3四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。
※1 四半期会計期間末日満期手形の会計処理
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれております。
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前事業年度 |
当第3四半期会計期間 |
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受取手形 |
1,944千円 |
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当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) |
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減価償却費 |
27,299千円 |
19,602千円 |
前第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。