(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。
※1 四半期会計期間末日満期手形の会計処理
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間末残高に含まれております。
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前事業年度 |
当第3四半期会計期間 |
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受取手形 |
3,357千円 |
3,215千円 |
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
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減価償却費 |
19,602千円 |
21,575千円 |
前第3四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。