該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年12月31日の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式を、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
2019年12月31日現在
(注) 1.自己株式3,263株は、「個人その他」に32単元及び「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2019年12月31日現在
2019年12月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3,263株のうち63株が含まれております。
2019年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元策を重要な経営課題の一つであると認識しており、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、配当を実施していくことを基本方針と考えております。
上記の方針のもと、2019年12月期において、必要な投資等を進めつつも当期の業績、財務状況などを総合的に勘案し、期末配当を1株当たり20円とする旨を、2020年2月5日開催の取締役会で決議いたしました。
当社の剰余金の配当は、期末配当として年1回行うことを基本方針とし、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当社の期末配当の基準日は毎年12月31日、中間配当の基準日は毎年6月30日としております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業行動倫理が強く求められるなか、当社は、取締役会と監査等委員会を軸にして、透明性が高く、公正な経営を実現することを最優先に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実に関する内外の状況を踏まえつつ、株主総会の充実、取締役会の改革、監査等委員会及び内部監査室の機能強化、情報開示レベルの高度化に取り組むとともに事業競争力の強化、企業価値の向上に取り組んでおります。
また、「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること」を目標とする当社にとって、法令に留まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守する、よりレベルの高いコンプライアンスを求められているという認識を役職員全員で共有したいと考えます。
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。また、当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
a.取締役・取締役会
当社の取締役会は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕の常勤の業務執行取締役3名、門松美枝、廣野琢馬、諏訪原敦彦、平田庫嗣の非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、及び上原俊彦、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)の監査等委員である取締役3名の合計10名で構成されております。
取締役会は、原則として月1回開催し、会社の運営方針、経営戦略、重要事案等の事項について審議及び意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する機関として位置付けております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、委員長を常勤監査等委員である上原俊彦が務め、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)の計3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会には全員が出席し、監査等委員である取締役以外の取締役の業務執行を監視する役割を担い、公正性、透明性を確保しております。また、いずれの社外取締役も当社と特段の人的関係・経済的関係がなく、その全員を独立役員に指定しております。
c.執行会議
当社の執行会議は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕の常勤の業務執行取締役3名、諏訪原敦彦の非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、上原俊彦の常勤監査等委員である取締役1名、及び岩越弘行、浅野伸浩、小原敏弥、髙木英一、山﨑徹の執行役員5名の合計10名で構成されております。
当社の執行会議は、取締役会で決定された方針に基づいて、日常業務の重要事案について、その執行方針等を協議する機関としており、常勤の取締役全員が参加し、意思決定の迅速化を図っております。
d.執行役員
執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規定、取締役会決議等に従い、取締役会及び業務執行取締役から授権された範囲の業務執行機能を担い業務を遂行しております。
当社の業務執行及び企業統治の体制の概略図は下図以下のとおりであります。

(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) コンプライアンス行動憲章及びコンプライアンス行動指針を定め、役員及び従業員の行動や判断、評価につ
いての基準となるべき原則を示し、全役員及び全従業員に周知徹底しています。
(ロ) コンプライアンス規程に基づき、管理部がコンプライアンスに関する事項を一元管理し、コンプライアンス
体制の構築と推進及び管理を実践しています。
(ハ) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報窓口」を設置
し、未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては「内部通報制度規程」に基づき不利益な扱いを
行わない等の保護をしています。
(ニ) 監査等委員会と内部監査室が連携し、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部監査を年間計画に基づいて
計画的に実施しています。
(ホ) 会社の重要な業務執行に関する事項は、月1回の定例取締役会及び臨時取締役会で決定しています。また、
取締役会は、取締役の業務執行状況を監督しています。
(ヘ) 監査等委員は、取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行
状況に対し必要に応じて改善を助言しています。
(ト) 反社会勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきま
す。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者に担当取締
役を任命しています。
(ロ) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、文書管理規程により文書又は電磁的媒体に記録し保存・管
理しています。
(ハ) 取締役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。
想定されるリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生)を未然に防止、若しくは最小限にとどめることを念頭においたリスクマネジメントの観点から、取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等を制定しております。
また、コンプライアンス推進会議を原則として年4回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。
なお、取締役が善管注意義務を果たしていることを客観的に証明するために、取締役及び従業員の職務執行の効率性確保を阻害することなく、リスク管理の各プロセスにおける業務の文書化等の整備を進めてまいります。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 取締役が効率的に職務を執行するために、職務分掌及び職務権限に関する規程に基づき職務権限と担当業務
を明確にしています。
(ロ) 毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い経営目標の達成状況及び課題等を把握するこ
とで、効率的な業務遂行を図っています。
(ハ) 経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・効率化を図るため、執
行会議にて十分協議・検討した上で取締役会に付議を行います。
e.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、トランス・コスモス株式会社の子会社であり、その企業集団の一員として、企業グループ全体の業務の適正を確保することが重要であるとの基本認識をコンプライアンスの基礎としております。
親会社においては「子会社に対する不当な取引の要求等を防止するための体制」が構築されており、当社としては特段の体制を必要としておりませんが、当社の取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等の適正な運用を通じ、親会社との不当な取引は必然的に排除される仕組みを構築しております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 監査等委員会がその職務を補助する取締役又は従業員を置くことを求めた場合、代表取締役は、その人数、
要件、期間及び理由を勘案し、速やかに適任者を選任します。
(ロ) 監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートします。
(ハ) 監査等委員会の補助者を置いた場合には、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するた
め、当該監査等委員会の補助者の人事評価、人事異動及び懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得
ます。
g.監査等委員である取締役以外の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役及び従業員は監査等委員会の要請に応じて、会社の事業状況及び内部
統制システムの整備・運用状況の報告を行います。
(ロ) 内部監査室が行った監査結果や「内部通報窓口」の通報・相談状況について監査等委員会に報告を行いま
す。
(ハ) 監査等委員である取締役以外の取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大なコ
ンプライアンス違反及び不正行為の事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告を行います。
上記のほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備しております。
h.監査等委員会へ報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しております。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役及び執行役員で構成される執行会議メンバーとの定期的な会合を持
ち、意見交換及び意思の疎通を図ります。
(ロ) 会計監査人と定例ミーティングを実施し、情報交換を行っております。
(ハ) 内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。
k.財務報告等の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、また、執行会議においても業績等を確認することで財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
(取締役の定数)
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由)
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。
b.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役 竹中宣雄及び中尾敏明は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上原俊彦 委員 竹中宣雄 委員 中尾敏明
なお、上原俊彦は、常勤の監査等委員であります。
5.所有株式数の( )内の数値は、役員持株会における持分であり、外数となっております。(1株未満切捨表示)なお、本有価証券報告書提出日(2020年3月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末日現在の実質株式数を記載しております。
6.新任の取締役である小西貴裕の所有株式数の( )内の数値は、2020年2月末日現在の社員持株会における持分であり、社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。(1株未満切捨表示)
当社の社外取締役は2名であります。
(イ) 社外取締役の機能及び役割
社外取締役竹中宣雄は、長年企業経営に携わってきたことで経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾敏明は、長年生命保険業界に携わってきたことで豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任しております。
なお、当社と各取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(ロ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役竹中宣雄は、上記「(2) 役員の状況 ①役員一覧 「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役中尾敏明との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役の独立性に関する考え方
(a) 社外取締役が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性
があると判断します。
1.当社の主要な顧客(注1)又は当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の売上高
の2%を超える顧客とする。
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者
の連結売上高の2%を超える事業者とする。
2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家又は法律
専門家(注3)
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とす
る。
3.当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超え、又は当
該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。
4.当社の大株主(注5)又はその業務執行者
(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)
1.当社の業務執行者
2.上記(a)1.~4.に該当する者
なお、社外取締役である竹中宣雄及び中尾敏明は、当社と利害関係を有せず、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役は、監査等委員会の委員であり、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、並びに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人、内部監査室と相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は委員長である常勤監査等委員1名と社外取締役2名の計3名で構成されており、取締役会には全員が出席し、取締役の業務執行を監査するほか、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制部門と連携の上で監査を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人及び内部統制部門と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、相互連携の強化を図りながら、効率的な監査を実施し、監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名で構成されており、代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき内部統制の状況を監査します。これらの活動は定期的に監査等委員会及び代表取締役に報告することとされており、必要に応じて監査等委員会より内部統制の改善策の指示、実施の支援・助言が行われます。
また、内部監査室は会計監査人及び内部統制部門と意見交換及び情報交換を行うことにより、相互連携の強化を図りながら、効率的な監査を実施し、監査の実効性向上に努めております。
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田邊 晴康
指定有限責任社員 業務執行社員 内薗 仁美
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性等を総合的に勘案し評価することを監査法人の選定方針としており、それら評価の結果、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が当該会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、選定方針に基づき監査法人の評価を行い、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性等を有しており、会計監査が適正かつ妥当に行われていることを確認しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを検証・勘案の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役や社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告の聴取を通じ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを検証した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、固定の基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成されており、基本報酬と賞与の支給割合は、基本報酬を主とし、賞与は業績目標の達成度合いに応じた額を支給することを基本方針としております。
決定権限者は代表取締役船橋俊郎であり、役員報酬等の支給に関する基本方針の策定並びに各取締役への基本報酬や賞与の個別配分を提案する等の権限及び裁量を有しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、固定の基本報酬のみで構成されております。
役員報酬等の限度額は、2016年3月29日開催の第33期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役以外の取締役分は年額2億円以内、監査等委員である取締役分は年額6千万円以内と定めております。なお、決議時点の監査等委員である取締役以外の取締役は8名、監査等委員である取締役は3名であります。
基本報酬は、各取締役(監査等委員を除く。)の役職ごとに当社の事業規模、職責、同業他社の水準等を勘案し、取締役会の決議により決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の賞与は、営業利益の絶対額を最大の経営指標としていることから業績目標の指標を営業利益としており、業績目標の達成度合いに応じて支給総額を算出し、個別配分は代表取締役船橋俊郎が各取締役の業績等に基づき個別評価を行い取締役会の決議により決定いたします。
当事業年度における取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、各取締役の役職と職責等を勘案し基本報酬を、また、賞与は業績目標の達成度合いに応じて支給総額を算出したうえで、代表取締役船橋俊郎が各取締役の業績等に基づき個別評価を行い、個別の支給額を取締役会で決議いたしました。それらの結果、当事業年度におきましては営業利益が業績目標である当初の通期予想350,000千円を上回る649,674千円であったため、3名の取締役(監査等委員を除く。)に対し、総額3,000千円の賞与支給を決定しております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動については、監査等委員である取締役の個別の報酬額を、監査等委員会において協議のうえ決定いたしました。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、取引先との円滑な取引関係の維持と強化など事業上の必要性や中長期的に当社の企業価値の向上に資すると認められる場合に政策的に株式を保有しております。
株式の政策保有にあたっては、中長期的に当社の企業価値向上に資するかという観点から、保有目的が適切か、保有に伴うメリットやリスクが資本コスト等に見合っているかなど保有の適否を取締役会において定期的に検証しております。検証の結果、保有の合理性が認められないと判断した株式は売却の可能性について慎重に検討しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を上記a.に記載のとおり検証しております。
みなし保有株式
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。