代表取締役会長逸見愛親は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を選定することとし、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しました。具体的には、当社グループの事業内容がIT関連サービスの提供に特化しており、その事業リスクが均質であることから、事業規模を基準に重要度を判断することとし、事業規模に直結する連結売上高において95%を満たす会社を評価範囲とし、当社及び連結子会社2社を財務報告に係る内部統制の評価の対象としました。
連結子会社7社と持分法適用会社3社については、金額的及び質的重要性並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲についても上述の通り事業規模を基準に重要度を判断することとし、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の売上高のおおむね3分の2程度に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。
選定した重要な事業拠点については、事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」、「売掛金」、「契約資産」(収益認識基準で計上した売掛金)、「商品」の4科目を選定し、それらの科目に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。選定では以下を考慮しております。
・事業収益獲得活動に直結する科目であること[売上高、売掛金、契約資産]
・適正な売上、原価の計上に与える影響度が高いこと[商品]
・物販事業を含むセグメントの売上規模が連結売上高の4割弱を占めていること[商品]
また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲(当社システナ及び国内外のグループ会社の全て)において、見積りや予測を伴う関係会社株式の評価や税効果会計の適応には、事業の成長性や収益見込みの変動、さらには重要な虚偽記載のリスクが存在しており、その影響が財務諸表に重大な影響を与える可能性があるため、関係会社株式の減損検討プロセス及び税効果の検討プロセスを評価対象に追加しております。
上記の評価の結果、当事業年度末日において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。