該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2025年5月31日現在
(注) 自己株式264,206株は、「個人その他」に2,642単元、「単元未満株式の状況」に6株含めて記載しております。
2025年5月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式264,206株があります。
2025年5月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
2025年5月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、累進配当を継続して実施することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができるように、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案し、1株当たり24円とすることを2025年8月28日開催予定の定時株主総会で決議する予定であります。
なお、基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、企業統治とは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化と経営陣に対する監視と不正を防止する仕組みであると認識しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題の一つと位置づけ、経営の効率性・健全性・透明性を高めるために、経営管理機能や体制を整備し、経営監視機能の強化や法令遵守の徹底に取り組んでおります。
当社は、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会を設置しております。
この体制を採用している理由は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるためであります。
また、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンスの体系図を示しますと以下のようになります。

当社の取締役会は、本報告書提出日現在、3名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成されております。代表取締役社長宮崎正伸を議長とする取締役会は、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、情報サービス業界の激しい変化に対応するため迅速・機動的な意思決定を行っております。
取締役会は、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款への適合性及び業務の適正性の確保の観点から取締役の職務の執行状況を監査・監督しております。
提出日現在の取締役は次のとおりです。
取締役:宮崎 正伸(議長)、岩田 潤、品川 真尚
取締役監査等委員:三木 相煥(社外取締役)、吉田 郁子(社外取締役)、辰巳 八栄子(社外取締役)
なお、当社は、2025年8月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役会は引き続き3名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成されることになります。
(ご参考)本報告書提出日現在の取締役会のスキル・マトリックス
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには取締役会の幅広い知見・経験・多様性が必要であり、第2次中期経営計画の実現に向けて、特に必要とするスキル項目を以下に定めています。
<スキル項目>
(注)1.上記は特に貢献が期待されるスキルの一覧であり、各人の有する全ての知見を表すものではありません。
2.特に優れている知見・経験を最大3つ記載しております。
当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在、監査等委員である3名の社外取締役で構成されており、いずれも東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し取締役の業務執行の適法性・妥当性を監査するほか、内部統制システムを通じ業務及び会計監査を行っており、定期的に監査等委員会を開催しております。
提出日現在の監査等委員は次のとおりであります。
三木 相煥(委員長)、吉田 郁子、辰巳 八栄子
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、次のとおり決議しております。
1)取締役会は、法令遵守を当社の公正かつ透明性の高い企業経営にとって最も重要な課題のひとつであると認識し、「経営理念」「経営方針」「行動規範」を制定した。代表取締役はその精神を、役職者をはじめ全従業員に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理の遵守が企業活動の原点であることを徹底する。
2)コンプライアンス上疑義ある行為については、内部通報に関する規程に基づき監査等委員会及び外部の弁護士法人による通報窓口を設置し、取締役及び従業員が通報できるものとする。
3)取締役及び従業員の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について調査するため、社長及び監査等委員会の指揮命令下に内部監査室を設置し、定期的に自己点検を実施する。内部監査規程に基づき、法令・定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて調査するとともに、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。
4)監査等委員である取締役は、必要に応じて重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査・監督する。
1)取締役の職務の執行に係る情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令、文書管理規程及び「情報セキュリティスタンダード」に従い保存対象文書、保存期間及び主管部署を定め適切な保存・管理を行う。
2)取締役が必要に応じてこれらの文書を速やかに閲覧できる状態を維持する。
3)内部情報管理規程に基づき情報管理責任者を選定し、インサイダー情報の未然流出防止体制を整備する。
1)取締役会は代表取締役の下にリスク管理体制を構築し、リスク管理規程を制定する。
2)管理部はリスク管理部門として全社的なリスクの認識とリスク管理活動を統括し、リスク分類ごとの権限付与と責任を負う責任部門を定め、規程の運用・見直しを図る。
3)自然災害等重大な不測の事態が発生した場合は、対応責任者を定め、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4)必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け、速やかに対応する。
1)定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定められた事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。
2)取締役会では、定期的に各業務執行取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行う。
3)取締役会は、経営環境の変化に対応して経営方針及び経営計画を策定し予算を決議する。日常の職務執行について、職務権限規程及び職務分掌規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備する。
当社に親会社または子会社はありません。
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務は内部監査室が補助する。
2)内部監査室は、監査等委員の指揮命令に従い監査等委員会の監査業務を支援する。
3)内部監査室に所属する主要な従業員の任命、異動及び評価等を行う場合は、あらかじめ監査等委員会の承認を得ることとする。
4)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(2) 取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制
1)監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、業務執行取締役から職務執行の状況その他重要事項の報告を受ける。また、監査等委員会が必要と判断する会議の議事録について閲覧できる。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、重大な法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかにその事実を監査等委員会に報告する。
3)監査等委員会は、前項にかかわらずその職務執行上必要と判断した事項についていつでも取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に報告を求めることができる。
4)監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に周知徹底する。
(3) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員会は、定期的に代表取締役と会合を持ち、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題及び事業に内在するリスク等の他、監査上の重要な課題について意見交換する。
2)稟議書、契約書、帳簿等の文書その他監査等委員会が監査に必要と判断した資料・情報に監査等委員会が容易にアクセスできる体制を整備する。
3)監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から監査計画を事前に提供を受けるとともに、必要に応じ監査方針及び監査結果報告に係る意見交換を行う。
4)監査等委員会は、監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士・税理士・公認会計士その他外部アドバイザーから意見と助言を求めることができる。
5)監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは精算等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
財務報告の信頼性を確保するために必要な体制及び有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を金融商品取引法等の法令に準拠して整備する。また、財務報告に係る内部統制の有効性を自ら評価し、外部に向けて報告する体制を整備する。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととする。また、必要に応じ弁護士、警察等の専門機関とも連携を取る。
当事業年度において取締役会は月1回の定例取締役会と臨時取締役会をあわせて14回開催しており、次のような事項について、審議・検討を行いました。
・月次業績の進捗状況等の確認及び年度予算の策定
・今後の成長戦略の検討を踏まえた中期経営計画の見直し及び進捗状況の確認
・資本施策(株主への利益還元と資本効率の向上並びに経営環境に応じた機動的な資本政策)等に関する重要議案
・社内規程の制定・改定
・サステナビリティ関連のリスク・機会の監視及び管理並びに当該リスク・機会の識別・評価に基づく課題への対処に対するガバナンスの在り方のレビュー
個々の取締役(2025年5月31日在任者)の出席状況は次のとおりであります。
(注)上記の取締役会の開催数のほか、会社法第370条および定款の規定に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第341条の規定に基づき、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社経営の機動性を確保するため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、役員等が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、定足数の確保を確実にすることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
各種リスク管理が経営上の最重要項目の一つであるとの認識を基に、取締役会への取締役の業務の執行状況の報告及び社員のリスク情報の通報・報告体制の強化を図っております。
コンプライアンスにつきましては、内部情報管理規程、内部者通報制度規程及び個人情報保護基本規程を制定しており、法令遵守の重要性を認識するとともに行動規範や社内教育を通じて全社員に徹底するなど情報管理体制の強化を図っております。
顧問弁護士(弁護士法人御堂筋法律事務所)には法律上の判断を必要とする場合、適時アドバイスを受けております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項に定める取締役の責任について損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
a)本報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
(注)1.取締役(監査等委員)三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
2.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
男性
(注)5.2025年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2025年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式を三木相煥氏は300株、吉田郁子氏は400株、辰巳八栄子氏は100株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナー及び株式会社ヒラノテクシードの社外取締役(監査等委員)であります。エクスリンク法律事務所及び株式会社ヒラノテクシードと当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
当社は、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからhのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間において当社または当社の関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去5年間において当社または当社の関連会社と年間総売上高の2%以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.当社または当社の関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.当社が過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間において当社または当社の関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去5年間において上記aからfに該当する者
h.その他、当社の一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
本報告書提出日現在、当社の監査等委員会監査は、監査等委員会が担当しており、3名の社外取締役(全員が独立役員)で構成されております。
当事業年度において、当社は月1回の定例の監査等委員会と臨時の監査等委員会を計13回開催しており、次のような事項について、審議・検討を行いました。
決議25件 監査方針、会計監査人の評価、監査報告書等
取締役の人事及び報酬、会計監査人の報酬に対する同意等
報告3件 月次の監査記録調書、監査実施報告書
協議検討18件 中期経営計画、株主への利益還元と資本効率の向上並びに経営環境に応じた
機動的な資本政策等
※会計監査人において当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM)として認識された「受託開発売上高に係る期間帰属」については、会計監査人からの詳細な説明を受け、意見交換を実施しました。
なお、当社は、2025年8月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(社外取締役)で構成されることになります。
個々の監査等委員(2025年5月31日在任者)の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査基準を定め、2016年8月25日に定めた監査等委員会監査等基本方針に基づき、期初に策定した監査計画・監査実施計画に従い監査を実施しております。
当事業年度は取締役の業務執行に係る適法性・適正性の監査として、当事業年度の経営方針諸施策の実施と達成状況の検証(取締役会意思決定過程の合理性の検証、法令等遵守の状況、経営判断原則に従った意思決定の調査)及び財務報告に係る内部統制の運用状況の検証(財務諸表等の信頼性の検証)を監査等委員・会計監査人・取締役相互の連携による監査体制の強化を重点項目として、監査・監督の実効性を高めることとしております。
内部統制システムの構築・運用状況については、業務の適正を確保するための体制として①情報保存管理体制②損失危険管理体制③効率性確保体制④法令等遵守体制⑤監査等委員会監査の実効性確保体制⑥財務報告の適正性を確保する体制⑦反社会的勢力排除の体制の状況について、チェックリストを活用して監査を実施しております。
また、取締役の競業取引・利益相反につきましては、「取締役業務執行確認書」による申告や、諸会費勘定元帳等の点検により、監査を行いました。
会計監査については、取締役会に提供された月次財務諸表等資料及び期末・四半期における決算短信・添付資料を基に監査等委員会が作成・分析した資料にて当事業年度の財務諸表等のチェックを行っております。また、監査計画や期中レビュー・期末監査の各段階で定期的に会計監査人とコミュニケーションを取るとともに、会計監査人からの監査報告会については監査等委員全員が同席し、監査の相当性について確認しております。
当社の内部監査は、社長及び監査等委員会の指揮命令下に内部監査室を設置し、担当者を2名おいて実施しており、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して適法・適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施したうえで、その結果を社長その他各取締役及び監査等委員会に対し随時報告し、内部監査の実効性を確保しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人との定期的な連携・調整を図り、三様監査としての実効性を確保しております。
オリエント監査法人
2年間
指定社員 業務執行社員 岡 本 徹
指定社員 業務執行社員 藤 岡 亮 祐
指定社員 業務執行社員 小野坂 幸 一
公認会計士5名
当社は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査計画、監査報酬の見積額等の要素を勘案したうえで、総合的に判断しております。
当社は、会計監査人の選定において、当社の業務内容に対して効率的に監査を実施できる体制を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査手続及び監査費用が合理的かつ妥当である事などを基準に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任の方針を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人から品質管理体制・独立性・監査計画・監査結果の概要等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監査及び検証しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第32期(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)東陽監査法人
第33期(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)オリエント監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 オリエント監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
2)異動の年月日
2023年8月29日
3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年9月1日
4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2023年8月29日開催予定の第32期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。
同会計監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業内容・企業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等について他の監査法人と比較検討したところ、会計監査人としての専門性・独立性及び品質管理体制の観点から適正な監査が実施されると評価した点に加え、当社の事業内容・企業規模に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案した結果、後任としてオリエント監査法人を会計監査人の候補者に選任するものであります。
6)上記5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、会計監査人との協議のうえで決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月12日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、優秀な人材の確保及び中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、各役員に求められる役割と責務に見合った公正かつ合理性の高い水準及び報酬体系となるように設計することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員部分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社の取締役報酬は、固定報酬として毎月定額で支給される現金報酬と非金銭報酬等として企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とした譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
現金報酬額の決定については、「役員報酬に関する内規」に基づき、当事業年度の予算策定時に、前事業年度の報酬総額、前事業年度の業績、当事業年度の業績見通し等を基に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額及び監査等委員である取締役の報酬総額を株主総会の決議の範囲内において取締役会で決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額については、代表取締役社長に一任され、取締役会で決議した報酬総額の範囲で、各人の役位ランクや職責、貢献度等を基に代表取締役社長が決定しております。また、監査等委員である取締役の個別報酬額については、取締役会で決定した報酬総額を限度として、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、各人の役位ランクや職責、貢献度の他、当社の業績、固定報酬の額等を総合的に勘案し、個人別の付与数を取締役会で決議しております。
当事業年度においては、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、2024年9月13日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対して普通株式6,400株を付与することを決議し、2024年10月10日に付与しております。当該株式を割り当てた際に付された条件の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限期間:2024年10月10日から2027年11月15日まで
・譲渡制限の解除条件:割当対象者が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、割当対象者の自己都合による退任等、一定の事由が生じた場合には当社が本株式の全部又は一部を無償で取得する。
(注)1.取締役の報酬等の総額には、従業員兼務役員の従業員分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定については、代表取締役社長の宮崎正伸が委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各人の役位ランクや職責、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で決議した報酬総額を限度として配分することであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、本報告書提出日現在において3名と少数であり、各取締役の職責や貢献度が明確であることから、代表取締役社長が会社の状況を総合的に把握し適切な決定が行われるものと取締役会が判断したため、宮崎正伸に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定を委任しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別報酬額の案について、社外取締役から意見を聴取し、その内容を踏まえて決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が株式価値の値上がりによる利益または株式の配当による利益を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、取引先との取引関係強化等を目的とした株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、当該株式が安定的な取引関係の構築、業務提携関係の構築や維持・強化につながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り保有していく方針です。また、個別の保有株式については、取締役会において株式を保有する企業の財務及び経営状況等を確認し、保有の妥当性について検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。