1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
(1) 受託開発
受託開発(各種受注制作のソフトウエア開発)については、契約開始時において、一定期間にわたり充足される履行義務かどうかを判断し、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断されるものについては、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
なお、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
一方、一時点で充足される履行義務と判断されるものについては、完了時に収益を認識することとしております。
(2) クラウド利用料
クラウド利用料については、日常的または反復的なサービスであり、顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、顧客との契約に基づき、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
(3) ライセンス販売、商品売上
ライセンス販売、商品売上については、顧客への引き渡し、検収の受領等、契約上の受け渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断し、当該時点で収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
①算出方法
関係会社株式は市場価格のない株式であり、超過収益力等を反映した取得原価をもって貸借対照表価額としております。当社では、発行会社の財政状態の悪化により、株式取得時に見込んだ超過収益力を反映した実質価額が著しく低下し、実質価額について、事業計画等を入手し回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、相当の減額を行うこととしております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
事業計画は売上の見込みを基礎としており、その構成要素である製品・サービスの導入数量等を主要な仮定としております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定には経営者の判断が含まれており、実際の製品・サービスの導入数量等の実績は計画と乖離する可能性があるため、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年5月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注)1.自己株式の増加49,500株は、譲渡制限付株式の無償取得400株及び2024年1月11日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得49,100株によるものであります。
2.自己株式の減少9,200株は、譲渡制限付株式の付与によるものであります。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(注)1.自己株式の増加45,138株は、2025年1月9日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得45,100株及び単元未満株式の買取り38株によるものであります。
2.自己株式の減少10,000株は、譲渡制限付株式の付与によるものであります。
該当事項はありません。
2025年8月28日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。
当社は、ソフトウエアの製造・販売を行うための投資計画に照らし、必要な資金については主に自己資金を充当しております。一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。関係会社株式及び関係会社社債は、非上場株式、転換社債型新株予約権付社債であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。売掛金については、営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券及び関係会社社債は債券であり、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
関係会社株式は非上場株式であり、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定については変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年5月31日)
(※)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
当事業年度(2025年5月31日)
(※)1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
前事業年度(2024年5月31日)
当事業年度(2025年5月31日)
(※)債券(社債)のうち、償還期限の定めのない社債100,000千円については含めておりません。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(2024年5月31日)
当事業年度(2025年5月31日)
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券は債券であり、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格をレベル2の時価に分類しております。
関係会社社債
関係会社社債は非上場会社の転換社債型新株予約権付社債であり、相場価格が入手できないため、償還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.関連会社株式
前事業年度(2024年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年5月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度(2024年5月31日)
当事業年度(2025年5月31日)
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当社は確定拠出型の制度として、特定退職金共済制度に加入しております。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.58%から31.47%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
重要性が乏しいため注記を省略しております。
(収益認識関係)
当社は、情報サービス事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(単位:千円)
顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表上、「売掛金」に計上しております。契約負債は、主にクラウドサービス契約及び保守サービス契約における顧客からの前受金及び前受収益であり、貸借対照表上、流動負債の「前受金」、「前受収益」、及び固定負債の「長期前受金」、「長期前受収益」に計上しております。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、39,772千円であります。
当社では残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末において64,618千円であります。当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて1年から6年の間で収益を認識することを見込んでおります。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(単位:千円)
顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表上、「売掛金」に計上しております。契約負債は、主にクラウドサービス契約及び保守サービス契約における顧客からの前受金及び前受収益であり、貸借対照表上、流動負債の「前受金」、「前受収益」、及び固定負債の「長期前受金」、「長期前受収益」に計上しております。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、47,945千円であります。
当社では残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末において43,811千円であります。当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて1年から5年の間で収益を認識することを見込んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(注)当事業年度より、品目の内訳を変更しております。それに伴い、前事業年度についても、変更 後の項目に組み替えて記載しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(注)社債の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。