【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社クロスリードを連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更等)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、システム開発契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる開発については工事進行基準を、工期がごく短い開発については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての開発について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は246百万円、売上原価が198百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ47百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は6百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症に関する仮定について、重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1) 取引の概要
①対象となった事業の名称及び事業の内容
事業の名称:当社の仙台支店が所管する事業
事業の内容:情報処理サービス及びこれに伴うシステム開発の受託
情報処理に関する開発、技術提供及び販売
②企業結合日
2021年4月1日
③企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、新たに設立した「株式会社クロスリード」を承継会社とする簡易新設分割
④結合後企業の名称
株式会社クロスリード
⑤その他取引の概要に関する事項
「クロスキャットグループ」として、首都圏の「株式会社クロスキャット」、「株式会社クロスアクティブ」、関西圏の「株式会社クロスユーアイエス」、東北以北の「株式会社クロスリード」とカバー地域を明確にするとともに、各社の独立性を確保・伸長することで、グループ内の機能や得意領域などを創出し、グループ全体としてさらなる事業の拡大をめざすことを目的としております。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。