|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,440,000 |
|
計 |
32,440,000 |
(注)平成29年6月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より56,560,000株増加し、89,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成29年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
22,284,520 |
22,284,520 |
東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数100株 |
|
計 |
22,284,520 |
22,284,520 |
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日から提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち261,437株は、現物出資(株式66,666千円)によるものであります。
①会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
第9回新株予約権(平成28年2月12日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1 |
1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100(注)1 |
100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
210(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年2月29日 至 平成30年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 210 (注)3 資本組入額 105 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.「新株予約権の目的となる株式の数」に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、100株(以下「対象株式数」という。)とする。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、(注)2.(3)項「行使価額の調整」に従い行使価額の調整を行った場合、次の算式により対象株式数を調整する。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数 |
× |
調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後対象株式数は、当該調整事由に係る同項による行使価額の調整に関し、同項に定める調整後行使価額を適用する日以降これを適用する。
(3)(2)項に基づき対象株式数の調整を行った場合において、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2.「新株予約権の行使時の払込金額」に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の新株予約権1個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は四捨五入するものとする。
(2)新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、210円とする。ただし、(3)項の規定に従って調整されるものとする。
(3)行使価額の調整
①当社は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
②当社は、本項第①号の場合のほか、本項第③号に掲げる各事由により当社普通株式が交付される場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
|
交付普通 株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
|
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
時価 |
|
||||||
|
|
既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
|
||||||||||
③行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
1)本項第⑤号2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式もしくは取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の取得、転換又は行使による場合、及び合併、株式交換、株式移転又は会社分割に伴って交付される場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
2)株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の無償割当について株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないときは当該割当の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
3)取得条項付株式もしくは取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第⑤号2)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第⑤号2)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式もしくは取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てがその発行時点の取得価額又は行使価額で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得条項付株式もしくは取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得条項付株式もしくは取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
4)本号1)ないし3)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号1)ないし3)の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該承認があったときは、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って決定する数の当社普通株式を交付するものとする。
|
株式数 |
= |
( |
調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された当社普通株式数 |
|
|
|
調整後行使価額 |
|
|||||||
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。
④本項第①号から第③号までの規定にかかわらず、行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
⑤1)行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
2)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項③号4)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
3)行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第①号の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑥本項第①号及び第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
1)当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
2)その他行使価額の調整を必要とするとき。
3)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに新株予約権者に通知する。ただし、本項第③号4)に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」は次のとおりであります。
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権を行使することのできる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.(2)項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)2.(1)項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(7)その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)5.「新株予約権の取得事由」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.自己新株予約権の取得事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の180%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき260円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
6.ロックアップについて
平成28年2月12日に開催の取締役会決議に基づき第三者割当により発行した株式(以下「本株式」という。)及び本新株予約権の募集に関連して、当社はOakキャピタル株式会社と以下の内容を含む契約を行っております。
Oakキャピタル株式会社との間で締結した「総数引受契約」の締結日(平成28年2月29日)以降、以下に掲げる期間のいずれにおいても、Oakキャピタル株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、対象有価証券(以下に定義する。以下同じ。)の発行等(公募か私募か、株主割当か第三者割当か、新規発行か自己株式の処分か、その形態を問わず、組織再編行為等における対象有価証券(※)の交付を含む。)又はこれに関する公表を行わない。
ⅰ 払込期日から6か月間が経過した日又はOakキャピタル株式会社が保有する本新株式及び本新株予約権の残高がなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間
ⅱ 払込期日から6か月間が経過した日以降、さらに6か月間が経過した日又はOakキャピタル株式会社が保有する本新株式及び本新株予約権の残高がなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間
ただし、当該ⅱの期間においては、本新株式の発行価額又は本新株予約権に係る行使価額を下回る価額での発行等又はこれに関する公表に限りロックアップの対象とする。
当社が上記に違反した場合には、Oakキャピタル株式会社からの請求に従って、当社は次の各号を行わなければならない。
ⅰ 当該違反時点においてOakキャピタル株式会社が保有する本新株式により取得した当社の株式を、本新株式の発行価額の180%相当額にてOakキャピタル株式会社から買い取る。
ⅱ 当該違反時点においてOakキャピタル株式会社が保有する本新株予約権の行使により取得した当社の株式を、本新株予約権に係る行使価額の180%相当額にてOakキャピタル株式会社から買い取る。
ⅲ 当該違反時点においてOakキャピタル株式会社が保有する本新株予約権を発行価額の100%相当額にてOakキャピタル株式会社から買い取るとともに、その行使価額の80%相当額に当該新株予約権の行使によって発行される株式数を乗じた金額をOakキャピタル株式会社に対し支払う。
7.先買権について
a)新株式発行等の手続
当社は、払込期日から2年間、株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「本追加新株式等」という。)を発行又は交付(以下「本追加新株式発行等」という。)しようとする場合には、次の各号を遵守しなければならない。ただし、Oakキャピタル株式会社が保有する本新株予約権の残高がなくなり次第、この権利は消滅する。
ⅰ 当社は、Oakキャピタル株式会社に対し、本追加新株式発行等を決議すべき取締役会の開催日の2週間前までに、その予定にかかる主要な条件・内容(本追加新株式等の種類、価額、数量、払込期日、引受予定先(以下「提案先」という。)の名称・所在地等を含むが、これらに限られない。以下同じ。)を記載した書面(以下「本通知書」という。)を交付しなければならない。
ⅱ Oakキャピタル株式会社は、本通知書を受領後速やかに、本通知書に記載された条件・内容により、本追加新株式等を引受けることを希望する旨を記載した書面(以下「応諾通知」という。)を発行会社に交付することにより、本追加新株式等を本通知書に記載された条件・内容により引受けることができる。
ⅲ 当社は、本項ⅱ号に従いOakキャピタル株式会社から応諾通知を受領しなかった場合のみ、本通知書に記載された条件・内容に従い、提案先に対してのみ、本追加新株式発行等を決議することができる。
ⅳ 当社は本追加新株式発行等を決議したときは直ちに適用法令に従い開示するものとする。
b)例外
前項の定めは、次の各号の場合には、適用されないものとする。
ⅰ ストック・オプション目的により、当社の役職員又はコンサルタント若しくはアドバイザーに対して新株予約権の付与を行う場合、又は普通株式の発行又は交付(上記ストック・オプション目的により付与された新株予約権の行使に基づくものを除く。)の場合において、当社の取締役会によって適法に承認された資本政策に従っており、且つ、その発行規模が発行済株式総数の5%(新株予約権の発行の場合には、当該新株予約権が行使された場合に交付される株式数を基準に判断される。)を超えないとき。
ⅱ 開示書類に記載された既発行の第8回新株予約権の行使の場合において、当該行使又は転換が開示書類に記載された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われるとき。
ⅲ 上記の他、当社とOakキャピタル株式会社とが、別途本条の先買権の対象外とする旨を書面により合意したとき。
c)違反時の手続
当社が上記「a)新株式発行等の手続」に従わずに本追加新株式発行等の発行決議を行った場合には、当社は、かかる本追加新株式発行等における主要な条件・内容と同等の条件・内容にて、直ちにOakキャピタル株式会社に対し本追加新株式等を別途発行又は交付しなければならない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年7月23日 (注)1 |
8,327 |
100,329 |
50,003 |
2,842,483 |
50,003 |
2,624,643 |
|
平成26年3月24日 (注)2 |
10,388 |
110,717 |
75,001 |
2,917,484 |
75,001 |
2,699,644 |
|
平成25年4月1日~平成26年3月31日 (注)4 |
15,160 |
125,877 |
101,778 |
3,019,263 |
101,778 |
2,801,423 |
|
平成26年4月1日 (注)5 |
12,461,823 |
12,587,700 |
- |
3,019,263 |
- |
2,801,423 |
|
平成26年4月1日~平成27年3月31日 (注)4 |
1,998,997 |
14,586,697 |
177,498 |
3,196,761 |
177,498 |
2,978,921 |
|
平成28年2月29日 (注)3 |
142,900 |
14,729,597 |
15,004 |
3,211,766 |
15,004 |
2,993,926 |
|
平成27年4月1日~平成28年3月31日 (注)4 |
4,602,130 |
19,331,727 |
489,157 |
3,700,923 |
489,157 |
3,483,083 |
|
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 (注)4 |
2,399,900 |
21,731,627 |
255,109 |
3,956,033 |
255,109 |
3,738,193 |
|
平成28年12月1日 (注)6 |
291,456 |
22,023,083 |
- |
3,956,033 |
77,818 |
3,816,011 |
|
平成28年12月15日 (注)7 |
261,437 |
22,284,520 |
33,333 |
3,989,366 |
33,333 |
3,849,344 |
(注)1.有償・第三者割当
発行価格 12,010円
資本組入額 6,005円
割当先 Oakキャピタル株式会社
2.有償・第三者割当
発行価格 14,440円
資本組入額 7,220円
割当先 Oakキャピタル株式会社
3.有償・第三者割当
発行価格 210円
資本組入額 105円
割当先 Oakキャピタル株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.平成26年4月1日付で普通株式1株につき、普通株式100株の割合で株式分割を実施したことによる増加であります。
6.株式会社AWESOME JAPANとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価額 267円
資本金組入額 -円
7.有償・第三者割当
発行価格 255円
資本組入額 127.5円
割当先 杉山岳(株式会社グッドスタイルカンパニー 代表取締役社長)
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
1 |
21 |
49 |
10 |
38 |
9,809 |
9,928 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
6,299 |
13,730 |
3,174 |
6,202 |
975 |
192,448 |
222,828 |
1,720 |
|
所有株式数の 割合(%) |
- |
2.83 |
6.16 |
1.42 |
2.78 |
0.44 |
86.37 |
100 |
- |
(注)自己株式97株は、「個人その他」に含まれておらず、「単元未満株式の状況」のみに97株含まれております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 頭取 小山田隆) |
1 CHURCH PLACE, LONDON, UK (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
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|
計 |
- |
|
|
(注)前事業年度末において主要株主であったOakキャピタル株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 22,282,800 |
222,828 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,720 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
22,284,520 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
222,828 |
- |
(注)当社所有の自己株式が「単元未満株式」欄の普通株式に97株含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
97 |
- |
97 |
- |
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。当社では、将来の事業展開に備えた安定的財務体質の確立を最優先課題と認識しており、今後とも一層の内部留保の充実を図ることで企業価値を増大させ、株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
配当につきましては、各期の経営成績を考慮し決定することといたしますが、現時点における配当の実施時期等につきましては未定であります。なお、当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら、無配といたしました。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
24,650 |
38,500 □189 |
733 |
522 |
686 |
|
最低(円) |
11,130 |
11,270 □153 |
114 |
191 |
201 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成26年4月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
251 |
297 |
277 |
290 |
275 |
258 |
|
最低(円) |
227 |
201 |
240 |
245 |
224 |
210 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
|
阪口 克彦 |
昭和29年8月16日生 |
平成12年3月 当社入社 平成12年4月 開発本部執行役員 平成13年10月 開発本部担当取締役 平成16年4月 取締役副社長 平成17年2月 代表取締役社長(現任) 平成25年8月 SOFTFRONT VIETNAM CO., LTD. 会長(現任) 平成28年4月 株式会社筆まめ取締役 平成28年5月 デジタルポスト株式会社取締役(現任)
平成28年8月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任) 平成28年10月 株式会社筆まめ代表取締役会長 平成28年11月 有限会社グッドスタイルカンパニー(現株式会社グッドスタイルカンパニー)取締役(現任) 平成29年4月 株式会社ソフトフロントR&D(現株式会社ソフトフロントDevelopment Service)代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
46,371 |
|
代表取締役副社長 |
|
佐藤 健太郎 |
昭和45年4月26日生 |
平成17年7月 当社入社 経営企画室マネージャー 平成17年9月 執行役員経営企画室室長兼管理本部本部長 平成19年4月 執行役員財務・管理統括担当 平成19年6月 取締役財務・管理統括担当 平成23年11月 デジタルポスト株式会社取締役 平成25年4月 取締役サービス事業担当 平成26年10月 取締役副社長 平成28年1月 株式会社コロコニ代表取締役社長(現任)
平成28年4月 デジタルポスト株式会社代表取締役社長(現任) 平成28年12月 株式会社AWESOME JAPAN取締役(現任) 平成29年4月 代表取締役副社長(現任) |
(注)4 |
6,297 |
|
取締役 |
研究開発担当 |
佐藤 和紀 |
昭和46年11月11日生 |
平成12年6月 当社入社 平成17年4月 執行役員SPP事業本部副本部長 平成17年6月 取締役SPP事業本部長 平成19年3月 取締役研究開発担当(現任)
平成28年8月 株式会社ソフトフロントR&D(現株式会社ソフトフロントDevelopment Service)代表取締役社長 平成29年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役(現任) 平成29年4月 株式会社ソフトフロントR&D(現株式会社ソフトフロントDevelopment Service)取締役(現任) |
(注)4 |
8,371 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (非常勤) |
|
安田 浩 |
昭和19年5月18日生 |
昭和47年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 平成7年7月 日本電信電話株式会社理事・情報通信研究所長 平成9年4月 東京大学先端科学技術研究 センター教授 平成15年4月 同大学国際・産学共同研究 センター長教授 平成18年7月 当社顧問 平成19年4月 東京電機大学未来科学部教授 平成19年6月 東京大学名誉教授(現任) 当社取締役(現任) 平成20年6月 東京電機大学総合メディアセンター長・未来科学部教授 平成23年4月 同大学未来科学部長教授 平成27年4月 同大学未来科学研究科特別専任教授(特命教授) 平成28年4月 同大学学長・理事(現任) |
(注)4 |
- |
|
常勤監査役 |
|
五十嵐 敦 |
昭和35年3月16日生 |
昭和58年4月 富士通株式会社入社 平成2年1月 株式会社クボタ入社 平成12年6月 当社入社 平成21年4月 研究開発本部情報システム グループ グループ長 平成26年7月 法務・監理室室長 平成27年6月 常勤監査役(現任) |
(注)5 |
18,300 |
|
監査役 |
|
阿部 貢 |
昭和24年11月30日生 |
昭和47年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成9年9月 オムロン株式会社娯楽事業推進部長 平成14年6月 オムロン株式会社新事業開発室部長兼オムロンアルファテック株式会社(現アルファテック・ソリューションズ株式会社)監査役 平成18年11月 オムロン株式会社監査室所属 平成19年4月 オムロン住倉ロジスティック株式会社監査役 株式会社パワーシステム監査役 平成26年6月 当社常勤社外監査役 平成27年6月 当社社外監査役(現任) |
(注)6 |
1,000 |
|
監査役 |
|
川崎 晴一郎 |
昭和53年12月6日生 |
平成13年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成17年5月 公認会計士登録 平成20年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任) 平成22年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役 平成22年7月 税理士登録 平成28年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ代表取締役(現任) 平成29年6月 当社社外監査役(現任) |
(注)7 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
80,339 |
(注)1.取締役安田浩は、社外取締役であります。
2.監査役阿部貢及び監査役川崎晴一郎は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8.所有株式数は1株未満を切捨てて記載しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスについて、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると考えております。当社の利害関係者である、株主、投資家の皆様をはじめ、お客様、従業員、社会の期待に応え、その利益を極大化することが責務であると考え、当社の業務執行について、その妥当性、適法性を客観的に評価是正できる仕組みを整え、適正な会計等の開示を基本に、企業経営の透明性を高めてまいります。
①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業経営を効果的、効率的に運用するためには「経営の監督」と「業務の執行」を明確にし、権限委譲と経営の透明性を確保することが重要であると考え、経営の基本方針及び重要事項を決定し、業務の執行を監督する取締役会と、業務執行の意思決定を行う経営会議とを分離しております。
また、取締役による業務執行を厳格に監督することが重要であると考え、監査役制度を採用しており、監査役が取締役会への出席、意見陳述、重要な書類の閲覧等により、取締役の職務執行を監査しております。
2)内部統制システムの整備の状況
有価証券報告書提出日(平成29年6月26日)現在における当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
イ 会社の機関の内容
・委員会等設置会社であるか監査役設置会社であるかの別
監査役設置会社であります。
・社外取締役・社外監査役の選任の状況
社外取締役は取締役4名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。
・各種委員会
設置しておりません。
・社外役員の専従スタッフの配置状況
専従スタッフは配置せず、経営企画室のスタッフが対応しております。
・業務執行・監督の仕組み
月1回の定例取締役会に加え臨時取締役会を適時開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
公正に機能させるため、構成員に社外取締役を招聘するとともに、毎回常勤監査役及び社外監査役が出席し、適正に意見交換を行っております。
原則隔週開催される経営会議においては、委譲された権限の範囲内で、経営理念と行動規範に基づき、適切な業務執行について十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。
ロ 内部統制システムの整備
業務執行に際して、組織・業務分掌・権限規程を遵守するとともに、各意思決定機関の議事録を法令及び社内規程、社内ルールに基づき保管することにより、その妥当性、適法性を確保しております。また、経営企画室において年度行動計画、年度事業予算を厳格に精査することにより、各社の収益性並びに事業リスクの管理を行うとともに、牽制体制を構築しております。
内部統制につきましては、各社の担当者が行った自己評価の結果に基づき、各社の部門責任者が部門確認書を作成し、代表取締役社長に提出しております。
3)リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営会議において、事業に内在するリスクを把握分析したうえで対策を検討し、各社の対策実施方針を決定しております。また、代表取締役社長に直轄する法務・監理室において定期的に業務監査を行い、業務執行行為に法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険がないか検証し、かかる結果が代表取締役社長に報告される体制を構築しております。
4)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間の実施状況
当社では、コンプライアンスの観点から適宜当社規程の改定を実施すると同時に、会議等を活用した役員及び従業員を対象とした法令等の理解促進のための教育を実施することにより、コンプライアンス意識の向上を図っております。
②内部監査及び監査役監査の状況
会計監査人である監査法人、監査役、内部監査を担当する法務・監理室は、監査計画、監査結果等に関する定期的な打合せを行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、会計監査人、監査役、法務・監理室と情報共有しており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
1)内部監査
当社では、代表取締役社長直轄の法務・監理室(専任1名及び兼任1名)において、当社「内部監査規程」に基づき、独立した機能として内部監査業務を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。内部監査は、各社における業務執行の法令、定款及び社内規程等への準拠、業務の適正性と不正過誤の防止等を主たる目的として実施しております。
2)監査役監査
監査役(3名)による監査については、監査方針、監査計画、監査方法、監査スケジュール、業務分担等について監査の開始にあたり監査役会で協議のうえ、合議をもって策定し、次のとおり実施しております。
毎月開催される当社の定例及び臨時取締役会に常勤監査役及び社外監査役が出席し、意見を述べ、業務の進捗状況について把握しております。
監査役会は毎月定例で開催され、常勤監査役より定例及び臨時取締役会報告並びにその他の会社状況について報告し、内容の検討を行い情報を共有化しております。
監査法人による監査については、決算期毎においてその内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、監査法人との打合せを開催しております。 なお、各監査役は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役五十嵐敦は、内部監査関連業務に携わり、そこで培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・監査役阿部貢は、監査関連業務の豊富な経験と専門知識を有しております。
・監査役川崎晴一郎は、公認会計士の資格を有しております。
③会計監査の状況
会計監査については、三優監査法人と監査契約を締結しております。
会計監査業務を執行した公認会計士及び補助者の状況は以下のとおりであります。
|
業務を執行した公認会計士 |
山本公太、井上道明 |
|
所属監査法人 |
三優監査法人 |
|
監査業務に係る補助者 |
公認会計士8名、その他3名 |
④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は取締役4名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外監査役による当社株式の保有は「5 役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。
社外取締役及び社外監査役と会計監査人である監査法人、内部監査を担当する法務・監理室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役及び社外監査役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
⑤役員の報酬等
1)当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬
当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬の内容は次のとおりであります。なお、全て基本報酬のみであり、基本報酬以外のストックオプション、賞与、退職慰労金その他職務執行の対価は支払っておりません。
取締役に支払った報酬
49,950千円(4名)(社外取締役以外:47,550千円(3名)、社外取締役:2,400千円(1名))
監査役に支払った報酬
11,337千円(4名)(社外監査役:4,837千円(3名))
2)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、代表取締役と各取締役が協議のうえ、決定しており、全取締役の報酬等の額の総額を取締役会に報告しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
⑥責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 23,120千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
Oakキャピタル株式会社 |
136,000 |
23,120 |
政策投資目的(協力関係の維持・強化) |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑨取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
さらに、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
1)自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
20,000 |
- |
46,100 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
20,000 |
- |
46,100 |
- |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社は、非監査業務に基づく監査公認会計士等に対する報酬の支払いはありません。
(当連結会計年度)
当社は、非監査業務に基づく監査公認会計士等に対する報酬の支払いはありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の状況及び他社の監査報酬の状況を踏まえ決定しております。