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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
89,000,000 |
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計 |
89,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日から提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち261,437株は、現物出資(株式66,666千円)によるものであります。
第12回新株予約権
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決議年月日 |
2018年4月6日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 当社監査役 3名 当社執行役員 4名 当社従業員 3名 当社子会社取締役 3名 |
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新株予約権の数 ※ |
9,340個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 934,000株 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり155円 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年10月23日 至 2028年4月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格:155円 資本組入額:77.5円 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、株式分割または株式併合のための基準日の翌日(基準日を定めない場合は効力発生日)より適用する。調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき1株あたりの時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、払込期日または払込期間の末日(株主に株式の割当てを受ける権利を与えるために基準日を定めた場合は、当該基準日の翌日)より適用する。調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
|
1株あたりの時価 |
|
||||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|
||||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、「1株あたりの時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社普通株式の上場廃止、当社について法的倒産手続の開始、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情から大きく変更が生じた場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次の定めに準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
次の定めに準じて決定する。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権
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決議年月日 |
2018年4月6日 |
|
新株予約権の数 ※ |
445個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 4,450,000株 (注)1.3 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり140円 (注)2.3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年4月23日 至 2020年4月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格:140円 資本組入額:70円 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
第10回新株予約権の割当日から(i)6か月を経過した日までは全ての第10回新株予約権について権利行使できないものとし、(ii)1年を経過した日までは第10回新株予約権のうち358個については権利行使できないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、次のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,720,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は10,000株とする。)。ただし、(2)及び(3)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)3の規定に従って行使価額((注)2(2)に定義する。以下同じ。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の保有者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法は、次のとおりであります。
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、140円とする。ただし、行使価額は(注)3に定めるところに従い調整されるものとする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
|
交付普通 株式数 |
× |
1株あたりの 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
|
1株あたりの時価 |
||||||
|
|
既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
||||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、2018年4月6日開催の当社取締役会決議に基づき新株式を発行する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(2018年4月6日開催の当社取締役会決議に基づく新株予約権及び新株予約権付社債並びに当社又は当社の完全子会社若しくは孫会社の役職員に対してストックオプションとして付与される新株予約権を発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(2)①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには(2)①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
株式数 |
= |
( |
調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
|
|
調整後行使価額 |
|
|||||||
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQグロース市場(以下、「JASDAQ」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金は、次のとおりであります。
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編対象会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編対象会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編対象会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
上記「新株予約権の行使期間」、「新株予約権の行使の条件」、「組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」及び次の定めに準じて、組織再編行為に際して決定する。
①新株予約権の取得事由
本新株予約権の割当日から6か月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、按分比例、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
②新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
③新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
第11回新株予約権
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決議年月日 |
2018年4月6日 |
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新株予約権の数 ※ |
572個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 5,720,000株 (注)1.3 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり140円 (注)2.3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年4月23日 至 2020年4月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格:140円 資本組入額:70円 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
第11回新株予約権の行使により、行使に係る第11回新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、第11回新株予約権の発行決議日(2018年4月6日)時点における当社発行済株式総数(22,284,620株)の10%(2,228,462株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~(注)5は、第10回新株予約権の(注)1~(注)5の内容と同じであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2018年4月6日 |
|
新株予約権の数 ※ |
5個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 357,142株 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり140円 (注)1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年4月23日 至 2020年4月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格:140円 資本組入額:70円 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
本新株予約権付社債の転換により、転換に係る本新株予約権付社債の社債権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権付社債の発行決議日(2018年4月6日)時点における当社発行済株式総数(22,284,620株)の10%(2,228,462株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権付社債の転換はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面と同額とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載して
おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法は、次のとおりであります。
(1)種類
当社普通株式
(2)数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)転換価額
①転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。)は、140円とする。なお、転換価額は②乃至⑥に定めるところに従い調整されることがある。
②転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、③に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「時価下発行による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
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|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
|
交付普通 株式数 |
× |
1株あたりの 払込金額 |
|
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
|
1株あたりの時価 |
||||||
|
|
既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
||||||||||
③時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)時価(④(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、2018年4月6日開催の当社取締役会決議に基づき新株式を発行する場合、下記(ⅱ)の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合(2018年4月6日開催の当社取締役会決議に基づく新株予約権及び当社又は当社の完全子会社若しくは孫会社の役職員に対してストックオプションとして付与される新株予約権を発行する場合を除く。)
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
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交付普通 株式数 |
= |
( |
調整前転換価額 |
- |
調整後転換価額 |
) |
× |
調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
|
|
|
調整後転換価額 |
|
|||||||
④時価下発行による転換価額調整式の取扱いは以下に定めるところによる。
(ⅰ)時価下発行による転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)時価下発行による転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(当社普通株式に関し終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQグロース市場における当社普通株式終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ)時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。
(ⅳ)時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、時価下発行による転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
⑤③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥③乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、次の(1)乃至(10)の内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債についての社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)1(3)と同様の調整に服する。
①合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
「組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2014年4月1日 (注)2 |
12,461,823 |
12,587,700 |
- |
3,019,263 |
- |
2,801,423 |
|
2014年4月1日~2015年3月31日 (注)1 |
1,998,997 |
14,586,697 |
177,498 |
3,196,761 |
177,498 |
2,978,921 |
|
2016年2月29日 (注)3 |
142,900 |
14,729,597 |
15,004 |
3,211,766 |
15,004 |
2,993,926 |
|
2015年4月1日~2016年3月31日 (注)1 |
4,602,130 |
19,331,727 |
489,157 |
3,700,923 |
489,157 |
3,483,083 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 |
2,399,900 |
21,731,627 |
255,109 |
3,956,033 |
255,109 |
3,738,193 |
|
2016年12月1日 (注)4 |
291,456 |
22,023,083 |
- |
3,956,033 |
77,818 |
3,816,011 |
|
2016年12月15日 (注)5 |
261,437 |
22,284,520 |
33,333 |
3,989,366 |
33,333 |
3,849,344 |
|
2017年4月1日~2018年3月31日 (注)1 |
100 |
22,284,620 |
10 |
3,989,376 |
10 |
3,849,355 |
|
2018年4月23日 (注)6 |
1,428,600 |
23,713,220 |
100,002 |
4,089,378 |
100,002 |
3,949,357 |
|
2018年4月1日~2019年3月31日 (注)1 |
2,341,427 |
26,054,647 |
164,071 |
4,253,450 |
164,071 |
4,113,429 |
|
2019年3月29日 (注)7 |
- |
26,054,647 |
△4,243,450 |
10,000 |
△4,113,429 |
- |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2014年4月1日付で普通株式1株につき、普通株式100株の割合で株式分割を実施したことによる増加で
あります。
3.有償・第三者割当
発行価格 210円
資本組入額 105円
割当先 Oakキャピタル株式会社
4.株式会社AWESOME JAPANとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価額 267円
資本金組入額 -円
5.有償・第三者割当
発行価格 255円
資本組入額 127.5円
割当先 杉山岳(株式会社グッドスタイルカンパニー 代表取締役社長)
6.有償・第三者割当
発行価格 140円
資本組入額 70円
割当先 株式会社大洋システムテクノロジー
7.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本剰余金を減少し、その他
資本剰余金へ振替えたものであります。
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式97株は、「単元未満株式の状況」に97株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル4階 |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)当社所有の自己株式が「単元未満株式」欄の普通株式に97株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
97 |
- |
97 |
- |
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。当社では、将来の事業展開に備えた安定的財務体質の確立を最優先課題と認識しており、企業価値を増大させ、株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
配当につきましては、各期の経営成績を考慮し決定することといたしますが、現時点における配当の実施時期等につきましては未定であります。なお、当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら、無配といたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスについて、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると考えております。当社の利害関係者である、株主、投資家の皆様をはじめ、お客様、従業員、社会の期待に応え、その利益を極大化することが責務であると考え、当社の業務執行について、その妥当性、適法性を客観的に評価是正できる仕組みを整え、適正な会計等の開示を基本に、企業経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、企業経営を効果的、効率的に運用するためには「経営の監督」と「業務の執行」を明確にし、権限委譲と経営の透明性を確保することが重要であると考え、経営の基本方針及び重要事項を決定し、業務の執行を監督する取締役会と、業務執行の意思決定を行う経営会議とを分離しております。
また、取締役による業務執行を厳格に監督することが重要であると考え、監査役制度を採用しており、監査役が取締役会への出席、意見陳述、重要な書類の閲覧等により、取締役の職務執行を監査しております。
企業統治に係る主要な機関の目的及び権限並びに構成員の氏名は、以下のとおりであります。
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機関名 |
目的及び権限 |
構成員の氏名 |
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取締役会 |
経営の基本方針及び重要事項の決定並びに業務執行の監督 |
議長:野田亨(代表取締役社長)、佐藤和紀(取締役)、 殿木和彦(社外取締役)、樋口收(社外取締役) ※監督のため、五十嵐敦(常勤監査役)、阿部貢(社外監査役)、川崎晴一郎(社外監査役)が出席しております。 |
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監査役会 |
取締役の職務執行の監査 |
議長:五十嵐敦(常勤監査役)、阿部貢(社外監査役)、 川崎晴一郎(社外監査役) |
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経営会議 |
業務執行に係る重要事項の 決定、事業に内在するリスクの 検証 |
議長:野田亨(代表取締役社長)、佐藤和紀(取締役)、 五十嵐達哉(執行役員)、髙須英司(執行役員) ※監督のため、五十嵐敦(常勤監査役)が出席しております。 |
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コンプライアンス管理委員会 |
企業行動の適正化に関する事項の統括 |
議長:野田亨(代表取締役社長)、佐藤和紀(取締役)、 五十嵐達哉(執行役員)、髙須英司(執行役員) ※監督のため、五十嵐敦(常勤監査役)が出席しております。 |
有価証券報告書提出日(2019年6月28日)現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備
業務執行に際して、組織・業務分掌・権限規程を遵守するとともに、各意思決定機関の議事録を法令及び社内規程、社内ルールに基づき保管することにより、その妥当性、適法性を確保しております。また、経営企画室において年度行動計画、年度事業予算を厳格に精査することにより、各社の収益性並びに事業リスクの管理を行うとともに、牽制体制を構築しております。
内部統制につきましては、各社の担当者が行った自己評価の結果に基づき、各社の部門責任者が部門確認書を作成し、代表取締役社長に提出しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営会議において、事業に内在するリスクを把握分析したうえで対策を検討し、各社の対策実施方針を決定しております。また、代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、業務執行行為に法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険がないか検証し、かかる結果が代表取締役社長に報告される体制を構築しております。
3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループでは、当社の取締役及び執行役員が子会社の取締役を兼任しており、子会社の業務の執行の監督を行っております。また、監査役設置会社の子会社では、当社の常勤監査役が子会社の監査役を兼任しており、子会社の監査を行っております。
子会社の重要事項については、当社の経営会議において審議を行い、情報を共有しております。また、内部監査室が子会社の内部監査も行っております。
4)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間の実施状況
当社では、コンプライアンスの観点から適宜当社規程の改定を実施すると同時に、会議等を活用した役員及び従業員を対象とした法令等の理解促進のための教育を実施することにより、コンプライアンス意識の向上を図っております。
④ 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
さらに、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
1)自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1984年4月 三菱商事株式会社入社 2003年7月 Berlitz International, Inc.(現Berlitz Corporation)Chairman, President & CEO 2007年7月 株式会社西友(現合同会社西友)執行役Executive Vice President & COO 2010年2月 合同会社西友代表社員CEO、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)代表社員CEO 2012年8月 株式会社アルク代表取締役社長 2016年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CSO 2016年9月 同社取締役副社長 2017年9月 株式会社サイト・パブリス代表取締役 2018年6月 当社取締役会長(社外取締役) 2019年1月 株式会社コーチ・エィ社外取締役(現任)、株式会社大洋システムテクノロジー取締役(現任) 2019年2月 当社代表取締役会長 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)、株式会社AWESOME JAPAN代表取締役社長(現任)、株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)、株式会社ソフトフロントマーケティング取締役(現任) 2019年5月 デジタルポスト株式会社取締役(現任) |
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取締役 研究開発担当 |
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1990年4月 松下電送株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1994年7月 システムセンス株式会社入社 2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社 2005年4月 当社執行役員SPP事業本部副本部長 2005年6月 当社取締役SPP事業本部長 2007年3月 当社取締役研究開発担当(現任) 2016年8月 株式会社ソフトフロントR&D代表取締役社長、株式会社ソフトフロントジャパン取締役 2017年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役 2017年4月 株式会社ソフトフロントR&D取締役 2017年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (非常勤) |
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1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年7月 公認会計士登録 1999年12月 株式会社ガーラ取締役管理本部長 2001年9月 トライベック・ストラテジー株式会社設立、同社取締役CFO 2004年6月 オートバイテル・ジャパン株式会社(現オートックワン株式会社)監査役 2011年9月 トライベック・ストラテジー株式会社代表取締役社長 2014年11月 同社代表取締役会長 2017年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CFO 2017年9月 株式会社サイト・パブリス取締役(現任) 2017年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役常務執行役員CFO 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2018年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役専務執行役員CFO(現任) |
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取締役 (非常勤) |
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1991年4月 弁護士登録 1991年4月 成和共同法律事務所入所 1993年6月 成和共同法律事務所パートナー 2002年1月 京総合法律事務所(ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所特定共同事業事務所)パートナー 2004年2月 敬和綜合法律事務所パートナー(現任) 2006年4月 株式会社キャピタルメディカ監査役 2008年6月 株式会社大泉製作所社外監査役 2013年6月 日本水産株式会社社外監査役 2017年5月 エルナー株式会社社外監査役 2018年5月 エルナー株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) |
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1983年4月 富士通株式会社入社 1990年1月 株式会社クボタ入社 2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社 2009年4月 当社研究開発本部情報システムグループグループ長 2014年7月 当社法務・監理室室長 2015年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年12月 株式会社ソフトフロントジャパン監査役(現任)、株式会社ソフトフロントマーケティング監査役(現任)、デジタルポスト株式会社監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1972年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 1997年9月 オムロン株式会社娯楽事業推進部長 2002年6月 オムロン株式会社新事業開発室部長兼オムロンアルファテック株式会社(現アルファテック・ソリューションズ株式会社)監査役 2006年11月 オムロン株式会社監査室所属 2007年4月 オムロン住倉ロジスティック株式会社監査役 株式会社パワーシステム監査役 2014年6月 当社常勤社外監査役 2015年6月 当社社外監査役(現任) |
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2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年5月 公認会計士登録 2008年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任) 2011年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役 2011年7月 税理士登録 2016年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ 代表取締役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は取締役4名中2名、社外監査役は監査役3名中2名であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人である監査法人、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役及び社外監査役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
① 監査役監査の状況
監査役(3名)による監査については、監査方針、監査計画、監査方法、監査スケジュール、業務分担等について監査の開始にあたり監査役会で協議のうえ、合議をもって策定し、次のとおり実施しております。
毎月開催される当社の定例及び臨時取締役会に常勤監査役及び社外監査役が出席し、意見を述べ、業務の進捗状況について把握しております。
監査役会は毎月定例で開催され、常勤監査役より定例及び臨時取締役会報告並びにその他の会社状況について報告し、内容の検討を行い情報を共有化しております。
監査法人による監査については、決算期毎においてその内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、監査法人との打合せを開催しております。なお、各監査役は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役五十嵐敦は、内部監査関連業務に携わり、そこで培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・監査役阿部貢は、監査関連業務の豊富な経験と専門知識を有しております。
・監査役川崎晴一郎は、公認会計士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(兼任1名)において、当社「内部監査規程」に基づき、独立した機能として内部監査業務を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。内部監査は、各社における業務執行の法令、定款及び社内規程等への準拠、業務の適正性と不正過誤の防止等を主たる目的として実施しております。
なお、会計監査人である監査法人、監査役、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する定期的な打合せを行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、当社グループ内で実施される内部統制の評価結果は、会計監査人、監査役、内部監査室との間で情報共有しており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
山本 公太
井上 道明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が実施した監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査公認会計士等に対する監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当連結会計年度における提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、過年度における有価証券報告書及び四半期報告書に係る監査報酬1,500千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の状況及び他社の監査報酬の状況を踏まえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査報酬の決定方針に従っており、適正と判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、代表取締役と各取締役が協議のうえ、決定しており、全取締役の報酬等の額の総額を取締役会に報告しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月29日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額150,000千円以内、監査役について年額20,000千円以内であります。なお、この限度額とは別枠で、2016年6月24日の株主総会において、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として、取締役について年額30,000千円以内、監査役について年額5,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の保有状況については以下のとおりです。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、四半期毎の決算の際及びその他必要に応じて、取締役会において対象会社の最新の状況を踏まえ、保有方針及び保有の合理性を検証しております。なお、取締役会において、当社が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の全てについて、政策投資目的(協力関係の維持・強化)で継続保有することが有効であると判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。