第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,000,000

32,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年3月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

10,048,000

10,048,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

10,048,000

10,048,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2013年1月1日
(注)

9,947,520

10,048,000

520,000

300,120

 

(注) 株式分割(1:100)によるものであります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2019年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

18

22

24

75

2,874

3,013

所有株式数
(単元)

16,489

1,486

38,534

12,918

31,035

100,462

1,800

所有株式数
の割合(%)

16.41

1.48

38.36

12.86

30.89

100.00

 

(注) 1.自己株式300,274株は、「個人その他」に3,002単元及び「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。

3.「金融機関」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式34,800株(348単元)が含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本ヒューム株式会社

東京都港区新橋五丁目33-11

3,420,000

35.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-11

720,000

7.39

CGML PB CLIENT
ACCOUNT/COLLATERAL
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,CANARY
WHARF, LONDON E14 5LB
(東京都新宿区新宿六丁目27-30)

527,900

5.42

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5-5

248,000

2.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

194,000

1.99

NJS社員持株会

東京都港区芝浦一丁目1-1

187,700

1.93

株式会社水道アセットサービス

東京都港区芝一丁目4-7

184,000

1.89

SANTANDER SECURITIES
SERVICES, S.A./IICS CLIENTS
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

ADVA CANTABRIA S/N 28660 BOADILLA DEL MONTE. MADRID. SPAIN MADRID. SPAIN
(東京都千代田区丸の内二丁目7-1)

108,800

1.12

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1-1

96,000

0.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8-11

90,600

0.93

5,777,000

59.27

 

(注) 1.上記のほか、当社保有の自己株式300,274株があります。なお、当該自己株式には株式給付信託(BBT)が保有する当社株式34,800株は含まれておりません。

     2.株式会社水道アセットサービスが所有している株式については、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権の行使が制限されております。また、同社は、2019年7月1日付で株式会社ジェー・イー・シーから社名変更しております。

3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

720,000株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

194,000株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

90,600株

 

4.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

5.2018年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2018年3月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

  なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

   大量保有者   シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

   住所      東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

   保有株券等の数 株式 1,132,200株

   株券等保有割合 11.27%

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

300,200

 

(相互保有株式)

普通株式

184,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

9,562,000

 

95,620

単元未満株式

普通株式

1,800

 

発行済株式総数

10,048,000

総株主の議決権

95,620

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権4個が含まれております。

2.「単元未満株式」の株式数の欄には、自己株式74株が含まれております。

3.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式34,800株が含まれております。また、「議決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権348個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社NJS

東京都港区芝浦一丁目
1番1号

300,200

300,200

2.99

(相互保有株式)

株式会社水道アセットサービス

東京都港区芝一丁目
4番7号

184,000

184,000

1.83

484,200

484,200

4.82

 

(注) 1.2019年12月31日現在の単元未満自己株式数は74株となっております。

2.株式給付信託(BBT)が保有する当社株式34,800株は、上記の自己株式等には含まれておりません。

3.株式会社水道アセットサービスは、2019年7月1日付で株式会社ジェー・イー・シーから社名変更しております。

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2019年2月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ)を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2019年3月26日開催の第69回定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。

 

1.本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。

なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

 

2.本信託に株式取得資金として拠出される信託金の予定額

対象期間(※)である3事業年度の株式取得資金として、当社が本信託に拠出する信託金の上限金額は100百万円といたします。

(※)2019年12月末日で終了する事業年度から2021年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。

 

3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

33

56,166

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

300,274

300,274

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、より安定した経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、当社を取り巻く経済環境、業績、配当性向等を勘案して、株主に対し長期的に安定した利益還元を行うことを経営の基本方針の一つとしております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保金につきましては、将来にわたり戦略的業務領域(重点課題)への取組み深耕、技術者の確保と増強、技術力向上、経営基盤強化、企業買収及び国際化等に有効に活用し、継続的な成長を堅持していく所存であります。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2019年8月9日

取締役会

243,693

25

2020年3月26日

定時株主総会

243,693

25

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会の公正・透明・迅速な協議・運営、監査役会の強力な監視機能及び社内各組織の職務分掌による有効な牽制機能をもって会社経営の健全性を保つとともに、新しい時代の経営変革に迅速かつ効率的に対応する経営体制の確立を図ることがコーポレート・ガバナンスの基本であり、これを充実させることにより企業価値、株主価値の増大が図れるものと考えております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

・当社は、監査役会設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。

・取締役会は、原則として毎月1回開催されており、当社の経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、会社の事業、経営全般の状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。

議長:代表取締役社長 村上雅亮

構成員:取締役 秋山暢彦、取締役 増渕智之、取締役 谷戸善彦、取締役 若林秀幸、取締役 蒲谷靖彦

     取締役 土屋 剛、取締役 山田雅雄、取締役 小幡康雄

・当社は、業務執行に関する基本的事項、その他重要な事項を審議・報告するための機関として、経営会議を設置しております。経営会議は代表取締役社長村上雅亮を議長とし、業務執行取締役・執行役員等により構成され、原則として毎月1回開催しております。

・当社は、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する、任意の報酬・指名諮問委員会を設置し、取締役及び執行役員の報酬制度等の妥当性に関する審議および取締役の選任・解任基準等に関する審議行い、その結果を取締役会に答申しております。

  議長:代表取締役社長 村上雅亮

  構成員:取締役 秋山暢彦、取締役 山田雅雄、取締役 小幡康雄

・監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。

議長:常勤監査役 寺山 寛

構成員:監査役 豊口直樹、監査役 鈴木宏一

 

ロ.当該体制を採用する理由

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。

当社経営の監視・監督の面では、社外取締役を3名選任し、経営に対する監督機能の一層の強化を図っております。さらに、社外監査役を選任し、社外監査役が取締役会に出席し意見を陳述することで、緊張感のある経営を行う体制を整えております。これらにより、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。

 

 

当社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。 (2020年3月30日現在)

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項

 イ.内部統制システム整備の状況

当社は2006年4月24日付で、「NJSコンプライアンス経営宣言」を発表し、また、同宣言をより明確・詳細にして全役員、全社員が一丸となって徹底化を図るため、同年5月22日の取締役会において、「内部統制体制システムの整備に関する基本方針」を定めており、その後も情勢・環境の変化に応じ必要な見直しを行い改善を行っております。

また、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制システム」を整備し、関連諸法令及び規定に則った財務報告の信頼性を確保するための体制を構築しています。現在までの整備状況は以下のとおりであります。

1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び社員等は、法令、定款及び「NJS倫理規程」、「NJS企業倫理行動指針」、「コンプライアンス規程」等の社内規程を順守する。

コンプライアンス室は、コンプライアンスに関する諸施策の立案・実施、教育研修の企画・実施・指導等を行い、内部監査部は、全社のコンプライアンスの順守状況を監査する。

「公益通報者保護規程」に基づき、コンプライアンス室に社内通報窓口を、顧問法律事務所に社外通報窓口を設置し内部統制の補完、強化を図る。

取締役及び社員等の法令・定款等違反行為については、「取締役会規程」及び「賞罰規程」等により厳正に処分する。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し「文書管理規程」により保存し、取締役又は監査役からの閲覧要請に備える。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「危機管理規程」により、想定されるリスクごとに担当取締役を定め、取締役である危機管理責任者が、危機の防止・排除及び不測の事態に対応できる体制を構築する。

内部監査部は、全社的リスク管理の状況をレビューし、その結果を社長及び監査役に報告する。

4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」、「役員規程」、「職制規程」及び取締役会で定める取締役分掌業務により、取締役と社員の職務の分掌と権限を定める。

 

5) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は当社を中心とする企業グループの経営を適正、円滑に行うために、グループ経営の基本方針を「NJSビジョン」に定め、以下の管理ルールに基づきグループ企業の情報を共有し、子会社の管理、指導、育成を行う。

子会社は、当社「関係会社管理規程」に基づき会社経営上の重要な事項及び重要な変更について当社に報告する。

各子会社の「公益通報者保護規程」に基づき国内子会社の社外公益通報窓口を当社コンプライアンス室に設置する。さらに、子会社「危機管理規程」に基づき、子会社の取締役及び社員等がリスクに関する情報を入手したときは、迅速に当該子会社の社長に伝達する。伝達を受けた子会社の社長は、その内容を当該子会社監査役及び当社に報告する。当社は、「危機管理規程」に基づき子会社のリスクに関する情報を監査役会に報告する。

子会社は、当社「関係会社管理規程」に基づき同規程の承認事項について、当社取締役会の承認を取得する。

内部監査部は、当社企業集団全体の内部監査を実施する。

6) 財務報告の適正性を確保するための体制

内部統制の充実は、業務の適正化・効率化等を通じて業績向上に寄与するものであり、適正な会計処理に基づく信頼性のある財務報告を行うことは、当社に対する社会的な信用の維持・向上に資することから、代表取締役社長は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」について適切な体制を整備・維持
し、常に適正な財務報告を行う。

7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助すべき社員2名以上を、監査役室兼務とし監査業務の補助に当たらせる。

8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

補助者の人事異動については、監査役会の意見を尊重することとし、監査役から監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。

補助者は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

9) 監査役への報告に関する体制

取締役及び社員等は、監査役に対して法定事項に加え、当社企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「危機管理規程」に基づく危機の発生状況・対策、「公益通報者保護規程」に基づく通報の調査結果を報告するとともに、利益の無償供与に関する資料を提出する。

また、社員等は「コンプライアンス規程」に基づき、同規程に反する事実を知ったときは、直接監査役に通報できることとする。

子会社「危機管理規程」に基づき、子会社の取締役又は社員等がリスクに関する情報を入手したときは、迅速に当該子会社の社長に伝達する。伝達を受けた子会社の社長は、その内容を当該子会社監査役及び当社に報告する。当社は、「危機管理規程」に基づき子会社のリスクに関する情報を監査役会に報告する。

10) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
  制

「公益通報者保護規程」に基づき、会社は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行わないこととする。さらに、会社は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じる。また、通報者に
対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む。)がいた場合には、取締役会規程及び賞罰規程等により厳正に処分する。

11) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい
  て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。監査役は、通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合は、担当役員に事前に通知するものとする。

12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、いつでも取締役及び社員等に対し事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できる。内部監査及び監査法人による部所、子会社往査には必ず参加要請を行う。

また、監査役と代表取締役社長、関係取締役及び監査法人との意見交換会は、定期的に開催する。

 

13) 反社会的勢力への対応に関する事項

「反社会的勢力対応規程」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社では、リスク管理に関する体制を整備するため、「危機管理規程」を制定し、想定されるリスクごとに担当取締役を定め、さらに全社横断的に管理を行うために取締役を危機管理責任者に任命し、危機の防止・排除及び不測の事態に対応できる体制を構築しております。また、内部監査部は、「NJS倫理規程」「NJS企業倫理行動指針」「コンプライアンス規程」及び「公益通報者保護規程」等に基づき、全社的リスク管理の状況をレビューし、その結果を社長、取締役会及び監査役に報告する体制としております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要
イ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約

当社と業務執行取締役等でない取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める金額としております。

ロ.会計監査人との責任限定契約

当社と東陽監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める金額としております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ハ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 有価証券報告書提出日(2020年3月30日)現在の役員の状況

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

村 上 雅 亮

1952年11月24日

1975年4月

当社入社

2003年4月

東京支社東京総合事務所長

2004年3月

取締役東京支社長

2006年10月

オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役

2007年8月

取締役東部支社長

2012年3月

常務取締役

2014年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長

2014年3月

代表取締役社長(現任)

2014年10月

NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役

2015年4月

B&E ENGINEERS取締役

2019年11月

株式会社クリンパートナーズ須崎代表取締役社長(現任)

(注)3

15,620

常務取締役

秋 山 暢 彦

1954年1月5日

1977年4月

当社入社

1996年4月

横浜事務所長

2006年10月

札幌事務所長

2008年4月

執行役員札幌事務所長

2013年1月

執行役員品質監理本部長

2014年3月

取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長

2015年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役

2015年3月

取締役開発本部長

2017年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役

2017年3月

取締役東部支社長

2020年3月

常務取締役(現任)

(注)3

4,100

取締役

増 渕 智 之

1964年11月6日

1992年2月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2011年4月

同社経営企画部部長

2013年6月

旭コンクリート工業株式会社取締役

2014年6月

日本ヒューム株式会社取締役

2015年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役

2017年3月

当社監査役

2017年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
技師長兼
開発本部長

谷 戸 善 彦

1952年1月6日

1974年4月

建設省(現国土交通省)入省

2003年8月

国土交通省都市・地域整備局下水道部長

2008年7月

日本下水道事業団理事

2011年11月

日本下水道事業団理事長

2017年2月

当社顧問

2017年3月

取締役開発本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
西部支社長

若 林 秀 幸

1960年9月3日

1985年4月

当社入社

2004年3月

九州支社九州総合事務所下水部長

2007年3月

執行役員九州支社九州総合事務所長

2013年4月

執行役員西部支社大阪総合事務所長

2020年3月

取締役西部支社長(現任)

(注)3

1,800

取締役
管理本部長

蒲 谷 靖 彦

1965年7月7日

1990年4月

当社入社

2009年4月

東部支社東京総合事務所設計三部長

2013年4月

東部支社東京総合事務所設計二部長

2015年4月

執行役員東部支社札幌事務所長

2020年2月

株式会社NJS・E&M取締役(現任)

2020年3月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

700

取締役
東部支社長

土 屋   剛

1969年8月9日

1993年4月

当社入社

2009年4月

東部支社東京総合事務所設計四部長

2013年4月

東部支社仙台事務所長

2014年4月

執行役員東部支社仙台事務所長

2020年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役(現任)

2020年3月

取締役東部支社長(現任)

(注)3

400

取締役

山 田 雅 雄

1949年2月18日

2003年4月

名古屋市上下水道局長

2007年4月

同市副市長

2011年9月

中部大学客員教授

2012年4月

名古屋市立大学特任教授(現任)

2013年6月

名工建設株式会社監査役

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

小 幡 康 雄

1953年3月9日

1975年4月

日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社

2004年4月

JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長

2008年4月

同社常務執行役員

2009年4月

同社監査役

2011年4月

ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2014年4月

JFEエンジニアリング株式会社顧問

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

寺 山   寛

1960年8月23日

1984年4月

当社入社

2002年10月

東京支社東京総合事務所設計一部長

2006年4月

東京支社仙台事務所長

2010年4月

河川事業本部長

2012年1月

内部監査部長

2014年4月

執行役員内部監査部長

2017年11月

株式会社NJSコンサルタンツ監査役(現任)

2020年3月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,200

監査役

豊 口 直 樹

1951年8月9日

1974年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2003年6月

同社大阪支社長

2007年6月

同社取締役

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長

 

株式会社ヒュームズ代表取締役社長

2013年3月

当社監査役(現任)

2014年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長

2015年6月

日本ヒューム株式会社専務取締役(現任)

(注)5

監査役

鈴 木 宏 一

1965年3月4日

1987年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2010年4月

同社総務部長

2011年4月

同社総務部長兼不動産・環境関連事業部長

2014年6月

株式会社環境改善計画代表取締役社長

2015年6月

日本ヒューム株式会社執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長

2016年6月

同社常勤監査役

2019年6月

同社取締役経理部長(現任)

2019年6月

株式会社ヒュームズ代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)5

27,820

 

(注) 1.取締役増渕智之氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役豊口直樹氏及び鈴木宏一氏は、社外監査役であります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2020年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。

 

役職名

氏名

特命事項担当

中 山 義 一

名古屋総合事務所長

篠 永 典 之

内部監査部長兼監査役室

小笠原   剛

開発本部経営コンサルティング部長

西 澤 政 彦

東京総合事務所長

竹 田   功

管理本部コンプライアンス室長

細 谷 守 生

大阪総合事務所長

栗 原   清

東京総合事務所副所長兼アセットマネジメント1部長

増 屋 征 訓

水道事業戦略部長

大 嶽 公 康

開発本部副本部長

川 﨑   達

九州総合事務所長

宮 原   慎

札幌事務所長

遠 藤 博 光

管理本部企画広報室長

坂 井 貴 彦

仙台事務所長

新井山 幹 樹

広島事務所長

宮 村 一 郎

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の増渕智之氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の常務取締役であります。同氏は豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有し、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

社外取締役の山田雅雄氏は、名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。

社外取締役の小幡康雄氏は、上場企業グループにおける豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。

社外監査役の豊口直樹氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の専務取締役であります。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

社外監査役の鈴木宏一氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の取締役経理部長及び㈱ヒュームズ代表取締役社長であります。当社と日本ヒューム㈱の間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係があり、㈱ヒュームズは日本ヒューム㈱の関連会社でありますが、当社と両社の間に重要な取引関係はありません。

社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。

社外監査役は、社内監査役より内部監査の実施状況や会計監査人の職務の状況等について報告を受け、意見・情報の交換を行うことにより、経営の監視に必要な情報を共有化しております。また、取締役会及び監査役会に出席し、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。

なお、当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、社外取締役の独立性判断基準を策定しており、選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、独立役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役会は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名により構成されております。監査役は取締役会や経営会議等の重要な会議に出席する他、稟議書等重要資料を閲覧し取締役の業務執行状況を確認するとともに、独自に、あるいは内部監査部及び監査法人による各部所、事業所、子会社往査に同行することにより各部所、事業所、子会社でのコンプライアンスの状況を確認し、厳格・適正な監査を実施しております。また、監査役と代表取締役社長、関係取締役、内部監査部及び監査法人との意見交換会を定期的に実施するなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

 

② 内部監査の状況

当社は、内部監査部門として内部監査部を設置しております。内部監査に関する責任者は内部監査部長とし、1名の部員により構成されております。内部監査は内部監査規程に基づき、同部員のほか、内部監査部長が取締役社長の承認を得て他部所より招集して任命した臨時の担当者により定期的・計画的に実施しており、全ての業務活動が定められた諸方策・諸規程に基づき適正かつ合理的に遂行され、諸管理方式・諸規程が適切かつ効率的に機能しているかを検証し、業務執行にともなう不正・誤謬の発生を未然に防止するとともに会社財産の保全を目的に行っております。

 

③ 会計監査の状況

 (1) 監査法人の名称

   東陽監査法人

 (2) 業務を執行した公認会計士

   指定社員 業務執行社員 浅山英夫、安達博之

 (3) 監査業務に係る補助者の構成

   当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等5名であります。

 (4) 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、品質管理体制、独立性及び専門性、監査報酬の合理性等を総合的に判断して会計監査人を選定しています。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に掲げる事項に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 (5) 監査役および監査役会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事項がないことや、会計監査人の執行に支障がないことなどに基づき評価を行っております。その結果、東陽監査法人は適任であると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 (1) 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

32,000

33,000

連結子会社

32,000

33,000

 

 (2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)

   該当事項はありません。

 (3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

   該当事項はありません。

 (4) 監査報酬の決定方針

前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び会計監査人から提示された監査計画等を検証し、監査役会の同意の上で決定しております。

 

 (5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、担当取締役、会計監査人からの報告等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務の執行状況や報酬の見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において決定しております。

各取締役の報酬については、報酬・指名諮問委員会で審議のうえ、取締役会によって決定しております。各監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。

 報酬・指名諮問委員会は、取締役及び執行役員等重要な使用人の報酬の決定及び取締役候補者の選任プロセスの透明化を図ることを目的に設置したもので、委員の半数以上を独立社外取締役で構成され、代表取締役社長が委員長を務めております。当期においては委員会は計4回開催され、サクセッションプランの進め方、取締役及び執行役員の報酬の構成と決定要素の妥当性、評価結果の妥当性等について審議しております。

 

 取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成されており、その構成割合は、役位毎に定めた報酬割合としております。変動報酬は、短期の業績連動報酬としての賞与と中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。

社外取締役及び監査役の報酬については、固定報酬のみで構成しております。

 

 固定報酬の額は、役位に応じて設定しております。

  業績連動報酬の賞与の額の算定方法は、役位別の基準額に、業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じた額を支給しております。

 業績連動型株式報酬の額の算定方法は、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づき役位毎に定めたポイントに、業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じて付与するポイントを決定しております。

 

 業績連動報酬に係る指標については、株主利益との連動性を明確に図ることを目的として、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の目標は中期経営計画の目標数値、実績は1,677百万円であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

固定報酬

業績連動報酬

株式報酬

取締役
(社外取締役を除く。)

201,478

135,000

53,830

12,648

6

監査役
(社外監査役を除く。)

18,000

18,000

1

社外役員

42,600

42,600

5

 

(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
なお,当事業年度における取締役に対する使用人分給与の支給はありません。

2.取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の臨時株主総会決議において年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数10名以内。)と決議いただいております。

また、上記報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)について、2019年3月26日開催の第69回定時株主総会決議において業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、3事業年度を対象として合計1億円以内と決議いただいております。提出日現在において、支給対象となる取締役(社外取締役を除く。)は6名であります。

3.監査役の報酬限度額は、2003年3月27日開催の第53回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款上の員数4名以内。)と決議いただいております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、その投資株式が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としているものを純投資目的である株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、政策保有株式については、そのリスクとリターンを踏まえたうえで、中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に保有することがあります。保有する政策保有株式は、毎年取締役会において、保有の意義や経済合理性について検証を行います。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

4

8,300

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

-

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     該当事項はありません。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

188,710

1

129,592

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

2,087

138,495

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。