該当事項はありません。
該当事項はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
偶発債務
(訴訟関係)
①当社の連結子会社である在コスタリカ国の現地法人CONSORCIO NJS-SOGREAH S.A.が、社外委託先の現地測量業者より提起されていた未払委託料及び精神的被害等に係る損害賠償(合計1,322千USドル 約139,000千円)を求める訴訟について、コスタリカ国サンホセ地方裁判所は原告の請求をすべて退けましたが、原告はこれを不服として控訴しております。
原告は、測量業の営業許可を有していないことを隠蔽したうえで業務を請け負っており、当方といたしましては、引き続き、委託契約の無効を主張してまいります。
②当社及び当社の連結子会社であるNJS CONSULTANTS(OMAN),L.L.C.(清算会社)他1者は、オマーン国においてNJS CONSULTANTS(OMAN),L.L.C.が清算手続きを開始したことに起因して、取引先より清算手続きの取下げ、または清算会社による契約業務の履行、もしくは損害賠償(3,807千オマーンリアル 約1,046,000千円)の支払いを求める訴えを提起されております。
当社といたしましては、会社清算手続きは当該取引先との契約条項に則った正当な手続きであると考えており、法廷の場で適切に対応していく方針であります。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
当社グループの売上高は、通常の業務の形態として、第2四半期に完成する業務の割合が大きいため、各四半期連結会計期間に比べ第2四半期連結会計期間の売上高が増加する傾向にあり、業績に季節的変動があります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
配当金支払額
(注) 2019年8月9日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金870千円が含まれております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
配当金支払額
(注) 1.2020年3月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金870千円が含まれております。
2.2020年8月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金770千円が含まれております。