1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成業務支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 4年~50年
構築物 10年~20年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 2年~23年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
イ.自社利用のソフトウェア
社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
ロ.市場販売目的のソフトウェア
販売可能な見込有効期間(5年以内)に基づく定額法を採用しています。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しています。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額基準による当事業年度の負担額を計上しています。
(3) 受注損失引当金
受注業務における将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積り可能な受注業務にかかる損失について、損失発生見込額を計上しています。
(4) 損害補償損失引当金
将来の損害補償の履行に伴い発生するおそれのある損失に備えるため、損失の見込額を計上しています。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によるものです。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度の翌期において全額一括処理しています。
退職給付水準の改定に伴う過去勤務費用については、発生年度の従業員の平均残存勤務期間(12.5年)で定額法により処理しています。
(6) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役(社外取締役を除く。)への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しています。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、国内・海外の上下水道事業等のコンサルティング業務を行っています。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しています。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理と異なっています。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来は業務完成基準を適用していましたが、当事業年度の期首より、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成業務未収入金」は、当事業年度より「完成業務未収入金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成業務受入金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えは行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は795,980千円、売上原価は795,962千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17千円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は58百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
※1.担保資産
上記資産は、業務の履行を保証するために担保に供しているものです。
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
3.偶発債務
(保証債務)
(1) 下記の関係会社と銀行との間の取引で生じる債務に対し保証を行っており、限度額は次のとおりです。
(注) NJS ENGINEERS INDIA PVT. LTD.の保証金額には、外貨建保証債務45,292千インドルピー(72,554千円)が含まれています。
(2) 関係会社オリオンプラントサービス㈱を被保証人として、事務所の賃借人としての賃料(現行月額864千円)の支払等一切の債務について、当該事務所賃貸人に対して連帯保証を行なっています。
(訴訟関係)
当社としましては、会社清算手続きは当該取引先との契約条項に則った正当な手続きであると考えており、引き続き法廷の場で適切に対応していく方針です。
なお、上記に対し2018年5月に仲裁の申立てを行っており、当事業年度においてこの仲裁案件についての和解金を受領しています。詳細は連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」に記載しています。
(注)()内の金額については、2022年12月31日時点における為替レートで換算しています。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。なお、前事業年度における販売費及び一般管理費の内訳割合は、販売費が47.7%、一般管理費が52.3%、当事業年度における販売費及び一般管理費の内訳割合は、販売費が52.8%、一般管理費が47.2%となっています。
※3.固定資産除売却損の内訳
※4.受取和解金
連結財務諸表の「注記事項(連結損益計算書関係)※6.受取和解金」に関し、当社が受領した金額です。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載していません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しています。