第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

125,070,400

125,070,400

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

78,665,861

78,699,861

東京証券取引所
マザーズ市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

78,665,861

78,699,861

 

(注) 提出日現在の発行数には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

①第30回新株予約権(従業員向け株式報酬型ストック・オプション) 

決議年月日

平成29年6月26日

新株予約権の数(個)

4,007

 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

400,700 

 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1株当たり1円

新株予約権の行使期間

平成29年9月1日~平成30年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格1株当たり669円      資本金組み入れ額1株当たり334.5円

 (注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

 (注)4

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、同じです。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

②  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①  本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要します。

②  本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができないものとします。

③  本新株予約権者が懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合には、本新株予約権を行使することができないものとします。

④  本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合には、かかる 本新株予約権を行使することができないものとします。

⑤  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑥  各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

⑦  本新株予約権の相続による承継は認められません。

4.本新株予約権の譲渡に関する事項

上記に加え、当社と本新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約は、以下の規定を含んでいます。

①  本新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができません。

②  本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式につき、平成30年10月31日までの間、譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができません。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前に残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」といいます。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)  交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)  新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)  新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定します。

(4)  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5)  新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

(6)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2.に準じて決定します。

(7)  譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)  その他新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定します。

(9)  新株予約権の取得事由及び条件

下記6.に準じて決定します。

6.本新株予約権の取得に関する事項

(1)  以下の①乃至⑤のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができます。

①  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②  当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③  当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤  本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(2)  本新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

 

②第31回新株予約権(第三者割当て)(行使価額修正条項付)

決議年月日

平成29年8月28日

新株予約権の数(個)

120,000 

 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,000,000 

 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 当初行使価額 1株当たり671円

 (注)2、3

新株予約権の行使期間

平成29年9月14日~平成30年9月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

(注)4

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、当社と割当予定先であるリーディング証券株式会社との間で締結した本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められている。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数

(1)  本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式12,000,000株とします(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」といいます。)は100株とします。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとします。

(2)  当社が下記3.の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調整は行いません。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記3.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。

調整後割当株式数

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(3)  調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記3.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。

(4)  割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、下記3.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。

2.行使価額の修正

修正日価額(下記5.(2)に定義します。)が、当該修正日(下記5.(2)に定義します。)の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額(下記5.(2)に定義します。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。本新株予約権のいずれかの行使に当たって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知します。

3.行使価額の調整

(1)  当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます。)をもって行使価額を調整します。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

(2)  行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによるものとします。

①  下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含みます。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式の取得又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除きます。)

   調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とします。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。

②  株式の分割により普通株式を発行する場合

   調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用します。

③  下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいいます。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除きます。)

   調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。

④  当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

   調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。

⑤  本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用します。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付します。

株式数

(

調整前行使価額

調整後行使価額

)

×

調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

   この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わないものとします。

(3)  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。

(4)  ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除きます。)とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とします。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとします。

(5)  上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。

  ① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

 ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)  上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記2.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記(2)に基づく行使価額の調整は行わないものとします。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとします。

(7)  行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。また、上記(6)の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行います。

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時点で有効な割当株式数で除した額とします。

(2)  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

 

5.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権 付社債券等の特質は次のとおりであります。

(1)  本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、上記1.(1)に記載のとおり、調整されることがあります。)。なお、本新株予約権の行使価額は下記(2)のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。

(2)  行使価額の修正基準:本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が336円(以下「下限行使価額」といい、上記3.の規定を準用して調整されることがあります。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。なお、「取引日」とは、別段の定めがない限り、東証において売買立会が行われる日をいいます。

(3)  行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正されます。

(4)  行使価額の下限:336円(本新株予約権の発行に係る決議日前日終値の50%(但し、1円未満の端数は切上げ)、但し、上記3.の規定を準用して調整されます。)

(5)  割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株(平成29年6月30日現在の発行済株式総数(78,631,061株)に係る議決権数(786,246個)に対する割合は、15.26%)、割当株式数は100株で確定しています。

(6)  本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限(下限行使価額)にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額であります。):4,093,800,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性があります。)

(7)  本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられています。

  当社は、本新株予約権の取得が必要と当社代表取締役が決定した場合は、割当先に法令に従って通知することにより、当社代表取締役が定める取得日に、新株予約権1個当たりその発行価格と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。割当先は、上記通知を受領した日の翌日以降、本新株予約権の行使を行いません。但し、上記通知がなされた後、当社が本新株予約権を取得しない旨を決定した場合、当該決定がなされた日の翌日以降は、本新株予約権を行使することができます。

6.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容

(1) 制限超過行使の禁止

  ① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当先に行わせません。

  ② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、予め当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うものとします。

  ③ 割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

(2) 当社による行使許可

  ① 割当先は、本新株予約権の割当日以降に、当社から本新株予約権の行使の許可(以下「行使許可」といいます。)を取得した場合で、かつ行使許可に基づき本新株予約権の行使が認められる期間(以下「行使許可期間」といいます。)内に、行使許可に基づき行使することができる本新株予約権の数の範囲内で本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することができます。行使許可を得るためには、割当先は、行使許可期間の初日の直前取引日(この「取引日」とは、東証が開設されている日をいい、本「(2)当社による行使許可」において、以下同じ。)までに当社に対し行使許可申請書を交付することを要し、当社は、行使許可の申請を認めるか否かを当該行使許可申請書に明記して、行使許可期間の初日までに割当先に交付することを要します。当社は、割当先による本新株予約権の行使の申請に対して、自由な裁量により許可又は不許可を指示することができます。

  ② 行使申請に際しては、以下の要件を満たすことが前提となります。
(ⅰ) 行使許可の申請を行う本新株予約権の個数が、30,000個(本新株予約権の総数の25%)を超えないこと。但し、行使許可期間が終了していない、先行する行使許可(以下「先行行使許可」といいます。)が存在する場合であっても行使許可の申請を行うことはできるが、行使許可の申請を行う本新株予約権の個数は、30,000個から先行行使許可(但し、行使許可の放棄の効力が生じているものを除きます。)に基づき行使することができる本新株予約権のうち行使許可の申請に係る行使許可期間の初日の直前において未行使であるものの数を控除した数を超えないこと
(ⅱ) 行使許可期間が20取引日以内であること

  ③ 割当先は、行使許可を取得した後、当該行使許可に係る行使許可期間中に、当社に対して通知することにより、取得した行使許可を放棄することができます。

  ④ なお、割当先は、先行行使許可に係る行使許可期間終了前であっても、新たな行使許可の申請を行うことができます。

(3) 当社による本新株予約権の取得

  当社は、本新株予約権の取得が必要と当社代表取締役が決定した場合は、割当先に対して法令に従って通知することにより、当社代表取締役が定める取得日に、新株予約権1個当たりその発行価格と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。割当先は、上記通知を受領した日の翌日以降、本新株予約権の行使を行いません。但し、上記通知がなされた後、当社が本新株予約権を取得しない旨を決定した場合、当該決定がなされた日の翌日以降は、本新株予約権を行使することができます。

(4) 割当先による本新株予約権の買取りの請求

  当社は、行使期間の末日において、本新株予約権1個当たりその発行価格と同額で割当先の保有する残存する本新株予約権を買い取ります。

7.提出者の株券の売買について割当先との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.提出者の株券の貸借に関する事項について割当先との取決めの内容

該当事項はありません。

9.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年9月4日~
平成29年9月15日
(注)

34,800

78,665,861

11,640

5,379,381

11,640

1,194,003

 

(注)  新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(6) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

78,624,600

786,246

単元未満株式

普通株式

6,461

発行済株式総数

78,631,061

総株主の議決権

786,246

 

(注)当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成29年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。