当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、2018年1月1日から2018年3月31日までの間に、ストック・オプションの行使による払込み及びリーディング証券株式会社から新株予約権の行使による払込みを受けました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が490,188千円、資本準備金が490,188千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が6,148,538千円、資本剰余金が1,963,160千円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、2019年1月1日から2019年3月31日までの間に、三田証券株式会社から新株予約権の行使による払込みを受けました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が2,445,213千円、資本準備金が2,445,213千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が11,841,039千円、資本剰余金が7,655,660千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、ストック・オプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、1株当たり四半期純損失が計上されているため記載しておりません。
1.新株予約権の行使
当社が発行いたしました第33回新株予約権(※3)につき、2019年4月1日から2019年5月10日までに、以下のとおり行使されております。
※1. 資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額5,143千円がそれぞれ含まれております。
※2. 上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、2019年5月10日現在の発行済株式総数は105,461,061株、資本金は12,812,122千円、資本準備金は8,626,744千円となっております。
※3. 本新株予約権の使途は下記のとおりであります。
①開発パイプラインの拡充
②国内におけるHGF遺伝子治療用製品の製造販売後調査の実施
③運転資金
2.当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2019年4月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含みます。)に対して、退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして下記の内容の新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議いたしました。
■株式報酬型ストック・オプションとして本新株予約権を発行する理由)
当社は、取締役報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の取締役が株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の取締役の中長期的な業績及び企業価値の向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対し、退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして本新株予約権を発行するものであります。
■発行要項(抜粋)
(1)本新株予約権の名称
アンジェス株式会社 第34回新株予約権
(2)本新株予約権の割当ての対象者
当社の取締役(社外取締役を含む。) 4名
(3)本新株予約権の総数
320個
なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4)本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)本新株予約権の割当日
2019年5月15日 (以下「割当日」という。)
(7)申込期日
2019年5月10日
(8)本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年5月15日。但し、本新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込金額の払込債務とが対等額で相殺され、金銭の払込みを要しない。
(9)本新株予約権を行使することができる期間
2019年5月16日から2049年5月15日まで。
(10)本新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって本新株予約権の払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。
(11)本新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間(但し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に当社の取締役の地位を喪失した場合(取締役会において認めた場合を除く。)、本新株予約権者が当社の取締役を解任された場合、又は自己都合により退任した場合(疾病、障害により退任した場合を除く。)は、本新株予約権を行使することはできない。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者が不正若しくは違法な職務執行を行った場合、又は本新株予約権者が当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合には、本新株予約権を行使することができない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦第①号にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、かつ、本新株予約権者の死亡の日から10か月以内に本新株予約権を相続する法定相続人を確定の上、同期間内に権利保有者変更手続を行った場合にのみ、本新株予約権者の死亡の日から1年を経過する日までに限り、当該法定相続人は本新株予約権を行使することができる。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に死亡した場合(取締役会において認めた場合を除く。)には、本新株予約権の相続による承継は認められない。また、本新株予約権を相続により承継した法定相続人からの本新株予約権の相続は認められない。
(12)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.当社従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2019年4月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして下記の内容の新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議いたしました。
■株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、当社の株価や業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の従業員に対し、二つの種類の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであります。より具体的には、比較的近時に当社に入社した当社の従業員、すなわち、2017年8月に従業員向け株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)であるアンジェス株式会社第30回新株予約権(以下「前回従業員向けストック・オプション」といいます。)の割当て及び発行が行われた後に当社に入社した当社の従業員に対しては、当社の株式を保有することにより当社の一員としての強い自覚をもたせることにより株価上昇及び業績向上へのインセンティブを与える目的から、付与後短期間のみ行使が可能である下記3-1記載の株式報酬型ストック・オプション(タイプA)としての新株予約権を付与し、かつ、当該新株予約権を行使することにより取得した当社普通株式については、当社と付与対象従業員との間で締結される予定の新株予約権割当契約において一定期間の売却等が禁止されることになります。また、前回従業員向けストック・オプションの割当ての対象となった当社の従業員に対しては、さらに株価上昇及び業績向上へのインセンティブを与えるために、退職時に行使が可能となる下記3-2記載の株式報酬型ストック・オプション(タイプB)としての新株予約権を付与します。
3-1 株式報酬型ストック・オプション(タイプA)に係る新株予約権
■発行要項(抜粋)
(1)本新株予約権の名称
アンジェス株式会社 第35回新株予約権
(2)本新株予約権の割当ての対象者
当社従業員 6名
(3)本新株予約権の総数
665個
なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4)本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)本新株予約権の割当日
2019年5月15日 (以下「割当日」という。)
(7)申込期日
2019年5月10日
(8)本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年5月15日。但し、本新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と本新株予約権の払込金額の払込債務とが対等額で相殺され、金銭の払込みを要しない。
(9)本新株予約権を行使することができる期間
2019年5月16日から2020年3月31日まで。
(10)本新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する金銭債権をもって本新株予約権の払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。
(11)本新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要する。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者が懲戒解雇若しくは諭旨退職の制裁を受けた場合、又は本新株予約権者がこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合には、本新株予約権を行使することができない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦本新株予約権の相続による承継は認められない。
(12)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3-2 株式報酬型ストック・オプション(タイプB)に係る新株予約権
■発行要項(抜粋)
(1)本新株予約権の名称
アンジェス株式会社 第36回新株予約権
(2)本新株予約権の割当ての対象者
当社従業員 30名
(3)本新株予約権の総数
830個
なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4)本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)本新株予約権の割当日
2019年5月15日 (以下「割当日」という。)
(7)申込期日
2019年5月10日
(8)本新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年5月15日。但し、本新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と本新株予約権の払込金額の払込債務とが対等額で相殺され、金銭の払込みを要しない。
(9)本新株予約権を行使することができる期間
2019年5月16日から2049年5月15日まで。
(10)本新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する金銭債権をもって本新株予約権の払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。
(11)本新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(但し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。但し、本新株予約権者が割当日後最初に到来する3月末日よりも前に当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合(当社の役員に就任することにより当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、及び取締役会において認めた場合を除く。)は、本新株予約権を行使することはできない。
②本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者が懲戒解雇若しくは諭旨退職の制裁を受けた場合、又は本新株予約権者がこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合には、本新株予約権を行使することができない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦第①号にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、かつ、本新株予約権者の死亡の日から10か月以内に本新株予約権を相続する法定相続人を確定の上、同期間内に権利保有者変更手続を行った場合にのみ、本新株予約権者の死亡の日から1年を経過する日までに限り、当該法定相続人は本新株予約権を行使することができる。但し、本新株予約権者が割当日後最初に到来する3月末日よりも前に死亡した場合(取締役会において認めた場合を除く。)には、本新株予約権の相続による承継は認められない。また、本新株予約権を相続により承継した法定相続人からの本新株予約権の相続は認められない。
(12)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。