第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

45,036,000

45,036,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成30年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

14,133,000

14,133,000

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

14,133,000

14,133,000

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

  会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 ⅰ)平成20年6月24日定時株主総会決議

 

事業年度末現在

(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

取締役(3名)、従業員(90名)、子会社従業員(1名)

新株予約権の数

152個

15個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

15,200株(注)1

  1,500株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき785円(注)1

同左

新株予約権の行使期間

自 平成23年5月30日

至 平成30年6月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  785円(注)1

資本組入額393円(注)1

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1  平成25年4月1日付で1株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。

    2 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員(監査役を含む)又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

(3) 新株予約権の一部行使はできない。 

(4) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

3 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

        調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

4 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株 当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

調整後

払込価額

 

 

 

 

調整前

払込価額

 

 

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。

募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

次のとおり決定する。 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

 

ⅱ)平成21年6月24日定時株主総会決議

 

事業年度末現在

(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

取締役(3名)、従業員(80名)

新株予約権の数

82個

81個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

 8,200株(注)1

 8,100株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき593円(注)1

同左

新株予約権の行使期間

自 平成24年5月26日

至 平成31年6月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 593円(注)1

資本組入額297円(注)1

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1  平成25年4月1日付で1株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。

    2 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員(監査役を含む)又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 

(3) 新株予約権の一部行使はできない。 

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。 

(5) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

3 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 

 また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

4 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株 当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
 払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
 なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

調整後

払込価額

 

 

 

 

調整前

払込価額

 

 

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。 

募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

次のとおり決定する。 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

 

ⅲ)平成27年11月12日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

取締役(4名)、従業員(151名)

新株予約権の数

2,699個

2,672個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

  269,900株

  267,200株

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき 2,034円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成29年7月1日

至 平成39年5月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  2,036円

資本組入額 1,018円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

  (注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき200円で有償発行しております。 

2 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、平成29年3月期、平成30年3月期及び平成31年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。 

  (a)営業利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:20% 

  (b)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:50% 

  (c)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:100% 

   なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 

3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成27年11月11日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,034円とする。 

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後

行使価額

 

 

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。 

割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

次のとおり決定する。 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8) 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

 

ⅳ)平成28年11月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

取締役(3名)、従業員(96名)

新株予約権の数

8,202個

8,112個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

 820,200株

  811,200株

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき 2,639円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成30年7月1日

至 平成40年5月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  2,663円

資本組入額 1,332円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,400円で有償発行しております。 

2 新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。 

  (a)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20% 

  (b)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50% 

  (c)営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100% 

   なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 

3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成28年11月9日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,639円とする。 

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後

行使価額

 

 

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。 

割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

次のとおり決定する。 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 

 

ⅴ)平成30年2月16日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成30年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

取締役(3名)、従業員(151名)

新株予約権の数

14,133個

14,051個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

  1,413,300株

  1,405,100株

新株予約権の行使時の払込金額

1株につき 3,400円

同左

新株予約権の行使期間

自 平成33年7月1日

至 平成40年5月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  3,401円

資本組入額 1,701円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。 

2 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、平成33年3月期において当社の営業利益が40億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
 なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 

3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成30年2月15日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金3,400円とする。 

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後

行使価額

 

 

 

 

調整前

行使価額

 

 

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。 

割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

次のとおり決定する。 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年4月1日
(注)1

13,991,670

14,133,000

713,590

700,222

 

(注) 1 平成25年2月28日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で普通株式1株に対し100株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により、株式数は13,991,670株増加し、発行済株式総数は14,133,000株となっております。

 

(5) 【所有者別状況】

 

平成30年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

 金融商品
 取引業者

その他の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

30

40

33

129

13

5,841

6,086

所有株式数(単元)

36,683

6,169

10,422

32,811

64

55,127

141,276

5,400

所有株式数の割合(%)

25.97

4.37

7.38

23.22

0.05

39.02

100.00

 

(注) 自己株式248,018株は、「個人その他」に2,480単元及び「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

道具 登志夫

東京都港区

2,486,344

17.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,470,700

10.59

DAM株式会社

東京都港区六本木3丁目2番2号

680,000

4.90

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

467,200

3.36

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

449,700

3.24

JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
(東京都港区港南2丁目15番1号)

413,500

2.98

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

400,000

2.88

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC-JAPAN FUND(シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

78 CANNON STREET, LONDON GB EC4N 6AG
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

392,800

2.83

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9番7号

366,140

2.64

BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)

277,900

2.00

7,404,284

53.33

 

(注) 1 道具登志夫氏の所有株式数には、デジタルアーツ株式会社役員持株会における同氏の持分を含めております。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握すること ができないため記載しておりません。

5 上記の他、自己株式248,018株を所有しております。

 

6 平成30年3月31日現在において所有株式数を確認できない大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

(1) 弁護士白川もえぎから、平成30年1月19日付で、コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー及びスレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドを共同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

  なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数(株)

株券等
保有割合(%)

コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー

アメリカ合衆国02110マサチューセッツ州ボストン市フランクリンストリート225

384,700

2.72

スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド

英国EC4N 6AGロンドン, キャノンストリート78, キャノンプレイス

385,400

2.73

770,100

5.45

 

 

(2) 三井住友信託銀行株式会社から、平成30年3月6日付で、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及びSumitomo Mitsui Trust(Hong Kong)Limited(三井住友(香港)有限公司)を共同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

   なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数(株)

株券等
保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

478,100

3.38

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝三丁目33番1号

23,000

0.16

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9丁目7番1号

238,100

1.68

Sumitomo Mitsui Trust(Hong Kong)Limited(三井住友信託(香港)有限公司)

Suites 2506-9, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong

148,000

0.10

754,000

5.34

 

 

(3) みずほ証券株式会社から、平成30年3月23日付で、みずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社を共同同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

  なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数(株)

株券等
保有割合(%)

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

248,900

1.76

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

953,900

6.75

1,202,800

8.51

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

248,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,879,600

 

138,796

 

単元未満株式

普通株式

5,400

 

発行済株式総数

14,133,000

総株主の議決権

138,796

 

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

平成30年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数の割合(%)

デジタルアーツ株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

248,000

248,000

1.8

248,000

248,000

1.8

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

143

558,283

当期間における取得自己株式

-

-

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他 (注)

63,300

83,552,493

13,900

18,363,568

 

 

 

 

 

保有自己株式数

248,018

234,118

 

(注) 当事業年度及び当期間のその他は、新株予約権の権利行使であります。

 

 

3 【配当政策】

当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置づけております。このような観点から剰余金の配当等の決定につきましては、当社を取り巻く経営環境や以下の方針によって実施することとしております。

配当につきましては、安定した配当を継続的に実施することを基本として、各事業年度の業績、財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案して、連結配当性向30%以上を目標に実施してまいります。

内部留保資金につきましては、財務体質の強化、今後の成長が見込める事業分野への投資、設備投資、研究開発等に活用してまいります。

社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、次期の年間剰余金配当額は1株当たり36円(うち中間配当額18円)を予定いたしております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

 決議年月日

 配当金の総額(千円)

 1株当たり配当額(円)

平成29年10月30日

194,169

14

取締役会決議

平成30年6月22日

194,389

14

定時株主総会決議

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第19期

第20期

第21期

第22期

第23期

決算年月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

最高(円)

1,795

1,342

2,514

3,450

5,060

最低(円)

673

734

1,168

2,120

2,701

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成29年10月

11月

12月

平成30年1月

2月

3月

最高(円)

5,060

4,940

4,975

4,845

4,125

4,135

最低(円)

4,440

4,470

4,495

4,000

3,275

3,785

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業部長 兼 マーケティング部長

道具 登志夫

昭和43年2月17日生

平成9年10月

当社 代表取締役社長就任

平成15年10月

経営企画本部長

平成17年3月

株式会社アイキュエス 取締役

平成17年11月

同社 代表取締役社長

平成18年12月

DAM株式会社 代表取締役社長(現任)

平成23年4月

Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)

平成24年6月

Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)

平成25年5月

ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成25年10月

DA株式会社 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

DM株式会社 代表取締役社長(現任)

平成26年4月

FinalCode, Inc. Director, President and CEO(現任)

平成26年11月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

平成27年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長

平成27年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)

平成28年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)

平成28年9月

FinalCode Europe Limited Director(現任)

平成29年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長

平成30年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長(現任)

(注)2

2,486,344

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長

赤澤 栄信

昭和50年9月12日生

平成11年4月

日本生命保険相互会社 入社

平成16年12月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成26年7月

当社入社 管理部長

平成27年6月

取締役管理部長

平成27年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia
Pacific Pte. Ltd.) Director
(現任)

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)

平成28年9月

FinalCode Europe Limited Director(現任)

平成29年1月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長

平成29年4月

取締役管理部長

平成29年4月

FinalCode, Inc. Director and CFO(現任)

平成30年4月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長(現任)

(注)2

316

取締役

開発部長

松本 卓也

昭和51年11月4日生

平成11年4月

株式会社コマス入社

平成15年4月

当社入社 開発部

平成26年4月

開発部担当部長

平成28年10月

開発部長

平成29年6月

取締役開発部長

平成29年12月

取締役開発部長 兼新規開発部長

平成30年4月

取締役開発部長(現任)

(注)2

2,930

取締役(監査等委員)

若井 修治

昭和11年4月8日生

昭和34年4月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)入社

昭和62年12月

TDKコア株式会社(現クリエイティヴ・コア株式会社)代表取締役社長

平成9年6月

TDK株式会社 監査役

平成12年6月

当社 常勤監査役

平成17年3月

株式会社アイキュエス 監査役

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,087

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

窪川 秀一

昭和28年2月20日生

昭和51年11月

監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和61年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷
パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)

平成元年2月

株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任)

平成12年3月

当社 社外監査役

平成17年6月

共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)

平成18年6月

株式会社ぱど 社外監査役(現任)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,151

取締役(監査等委員)

上杉 昌隆

昭和40年7月31日生

平成7年4月

江守・川森・渥美法律事務所入所

平成11年4月

上杉法律事務所開設 所長

平成12年9月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

平成15年6月

当社 社外監査役

平成25年12月

株式会社セレス 社外監査役(現任)

平成26年12月

株式会社Aiming 社外監査役(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,151

2,497,979

 

(注) 1 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。

2 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

3 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

4 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。

5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

佐々木 公明

昭和41年3月15日生

平成11年8月

東京銀座法律事務所 パートナー弁護士

平成15年5月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

平成16年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役

平成17年4月

財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

平成28年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外取締役(現任)

 

6 取締役 松本卓也は、平成29年6月23日開催の第22期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。

7 取締役 高橋則行は、平成29年12月15日をもって辞任により退任いたしました。 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要

当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。

当社は、平成28年6月24日開催の第21期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等のいずれの分野でも専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。

取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名及び監査等委員である取締役3名の計6名(提出日現在)で構成され、原則として毎月1回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を行っております。また、取締役会の前置機関として、代表取締役、取締役、常勤監査等委員である取締役及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各経営戦略を決定してまいります。

あわせて、各部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を毎週1回開催し、各部門の業務進捗状況に関する報告と意思統一を図っております。これら会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会での意思決定の具現化を図っております。あわせて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に部を設立しコーポレート・ガバナンスの維持を行っております。

当社グループの経営組織とコーポレート・ガバナンスを維持するための概要は次図の通りです。

 


          (注) 経営会議は、経営報告連絡会議を含みます。

 

 

ロ.企業統治の体制を採用する理由

当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的方針である「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」に関しては、機能別に設立した各部により、それぞれの業務の明確化と相互牽制がなされており、経営の根幹に関わる重要な事項を定例取締役会で討議することに加えて、臨時に発生する各種開示事項や諸施策に関しても取締役会を適時開催し、迅速な意思決定を可能としております。

「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」における社外のチェックという観点からは、常勤監査等委員である取締役が各種会議体に出席するほか、他の日常業務における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からの聴取事項に関する報告を原則として毎月開催される監査等委員会において2名の監査等委員である社外取締役に詳細に報告しております。2名の社外取締役は、それぞれが公認会計士及び税理士、弁護士の有資格者であり、独立したそれぞれの専門分野の立場から経営の意思決定に対する厳格なチェックを実施しております。

当社は、社外取締役による独立・公正な立場で取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。

 

ハ.業務の適正を確保するための体制
1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループは、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、法令遵守に係る規程を整備し、教育や内部通報制度の実施等を行い、問題発生時には当社の取締役会及び監査等委員会に報告される体制整備を行う。
(2) 当社は、原則として毎月1回、必要があるときは随時取締役会を開催することとし、取締役会において当社グループの重要な職務の執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役及び使用人が法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、内部統制システムの充実を図る。
(3) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査を通じた内部統制体制を構築する。内部監査部門は、当社グループの経営管理及び業務活動全般を対象とする内部監査を定期的に実施し、法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等の遵守状況を評価及び検証し、当社の取締役会及び監査等委員会に適時報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を、文書管理規程に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理を行う。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(2) 当社は、内部監査の実効性を確保するため、取締役の職務の執行に係る重要書類(電磁的媒体を含む)の管理方法及び保存期間を定める規程を整備し、当該規程に基づいて保存及び管理を行う。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループの損失の危険(リスク)の管理に関する体制を整備するため、当社グループのリスク管理に関する規程等の整備並びに取締役及び使用人への当該規程の周知を行う。
(2) 当社は、内部監査部門を設置し、内部監査部門は、定期的に当社グループの業務監査の監査項目及び監査方法の妥当性を検討し、必要があれば監査項目及び監査方法の改定を行う。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループは、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、年度ごとに事業計画を策定し、その進捗を月次の業績評価により検証する。
(2) 取締役の通常の職務の執行については、職務権限規程及び業務分掌規程に基づいて、取締役会から使用人に権限の委譲を行い、効率的な職務の執行に当たる。

 

5.当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、内部監査規程に基づいて、当社内部監査部門による当社各部門及び子会社に対する内部監査を実施し、当社グループにおける内部統制システムを確立し、当社各部門及び子会社におけるリスクの内容、頻度、当社への影響等について適時、当社取締役会及び監査等委員会に報告を行う。
(2) 当社は、グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務づける。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について、監査等委員会から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。

7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務については、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動及び人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取する。
8.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役は、監査等委員の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況の報告を行う。
(2) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
(3) 当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査等委員に対して報告を行う。
9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社グループの監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。

10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の遂行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づいて費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2) 監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
12.反社会的勢力排除のための体制

当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。

 

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査人2名と監査等委員3名で構成されております。

内部監査につきましては、独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査にあたっては会計監査人及び監査等委員と連携し、意見交換をしたうえで年度計画を策定し、監査を実施することとしております。監査結果については報告書を作成し、逐次代表取締役に報告するほか、監査等委員へも報告することとしております。

常勤監査等委員若井修治氏は、TDK株式会社において長年経理財務業務に携った経験をもっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員窪川秀一氏は公認会計士及び税理士、監査等委員上杉昌隆氏は弁護士であります。

 

③ 会計監査の状況

当社グループは、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査業務について、三優監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、岩田亘人、熊谷康司の2氏であり、当該業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者3名を主たる構成員としております。 

 

④ 社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役である窪川秀一は、当事業年度末時点で当社株式3,151株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役である上杉昌隆は、当事業年度末時点で当社株式3,151株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。

社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。

また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査人は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとに報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック
オプション

取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

43,100

43,100

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

8,200

8,200

社外役員

7,000

7,000

 

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 

総額(千円)

対象となる
役員の員数(人)

内容

48,317

業務の対価としての給与であります。

 

 

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(提出日現在)
Ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く)

基本報酬については、取締役会により決定しております。

株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。

報酬限度額は、平成28年6月24日の株主総会決議により年額300,000千円と定めております。

Ⅱ.取締役(監査等委員である取締役)

基本報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。

基本報酬は、職務や権限を考慮し業績との連動を行わず定額報酬のみとし、その報酬限度額は、平成28年6月24日の株主総会決議により年額100,000千円と定めております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員を除く)は6名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。

また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。

 

⑧ 自己株式の取得決議機関

当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 中間配当金

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑩ 責任限定契約の内容と概要

当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑪ 取締役の責任免除

当社は、取締役の責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって、法令の定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑬ 株式の保有状況

該当事項はありません。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

19,500

19,500

連結子会社

19,500

19,500

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はございません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はございません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はございません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はございません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査業務のみを依頼しており監査報酬はその監査日数、当社の事業規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。