|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
45,036,000 |
|
計 |
45,036,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
14,133,000 |
14,133,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
14,133,000 |
14,133,000 |
― |
― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ⅰ)平成20年6月24日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(3名)、従業員(90名)、子会社従業員(1名) |
|
|
新株予約権の数 |
152個 |
15個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
15,200株(注)1 |
1,500株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき785円(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年5月30日 至 平成30年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 785円(注)1 資本組入額393円(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 平成25年4月1日付で1株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員(監査役を含む)又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。
(3) 新株予約権の一部行使はできない。
(4) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
4 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株 当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後 払込価額 |
= |
調整前 払込価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。
募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅱ)平成21年6月24日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(3名)、従業員(80名) |
|
|
新株予約権の数 |
82個 |
81個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
8,200株(注)1 |
8,100株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき593円(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年5月26日 至 平成31年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 593円(注)1 資本組入額297円(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 平成25年4月1日付で1株を100株の割合をもって株式の分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員(監査役を含む)又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当該権利行使にかかる新株予約権付与の日以降、当社又は当社の関係会社の就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。
(3) 新株予約権の一部行使はできない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。
(5) その他の条件については「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
4 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株 当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所ヘラクレス市場の当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額とし、1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、当該価額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、発行日の終値とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに平成14年4月1日改正前旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後 払込価額 |
= |
調整前 払込価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次のとおり決定する。
募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅲ)平成27年11月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(4名)、従業員(151名) |
|
|
新株予約権の数 |
2,699個 |
2,672個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
269,900株 |
267,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき 2,034円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月1日 至 平成39年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,036円 資本組入額 1,018円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき200円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成29年3月期、平成30年3月期及び平成31年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成27年11月11日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,034円とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。
割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ⅳ)平成28年11月10日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(3名)、従業員(96名) |
|
|
新株予約権の数 |
8,202個 |
8,112個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
820,200株 |
811,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき 2,639円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月1日 至 平成40年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,663円 資本組入額 1,332円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,400円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成28年11月9日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,639円とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。
割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ⅴ)平成30年2月16日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(3名)、従業員(151名) |
|
|
新株予約権の数 |
14,133個 |
14,051個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
1,413,300株 |
1,405,100株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき 3,400円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成33年7月1日 至 平成40年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,401円 資本組入額 1,701円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成33年3月期において当社の営業利益が40億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である平成30年2月15日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金3,400円とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。
割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金 |
資本金 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年4月1日 |
13,991,670 |
14,133,000 |
― |
713,590 |
― |
700,222 |
(注) 1 平成25年2月28日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で普通株式1株に対し100株の割合で株式分割を行っております。この株式分割により、株式数は13,991,670株増加し、発行済株式総数は14,133,000株となっております。
|
|
平成30年3月31日現在 |
||||||||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
30 |
40 |
33 |
129 |
13 |
5,841 |
6,086 |
― |
|
所有株式数(単元) |
― |
36,683 |
6,169 |
10,422 |
32,811 |
64 |
55,127 |
141,276 |
5,400 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
25.97 |
4.37 |
7.38 |
23.22 |
0.05 |
39.02 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式248,018株は、「個人その他」に2,480単元及び「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 道具登志夫氏の所有株式数には、デジタルアーツ株式会社役員持株会における同氏の持分を含めております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握すること ができないため記載しておりません。
5 上記の他、自己株式248,018株を所有しております。
6 平成30年3月31日現在において所有株式数を確認できない大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
(1) 弁護士白川もえぎから、平成30年1月19日付で、コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー及びスレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドを共同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 |
株券等 |
|
コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー |
アメリカ合衆国02110マサチューセッツ州ボストン市フランクリンストリート225 |
384,700 |
2.72 |
|
スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド |
英国EC4N 6AGロンドン, キャノンストリート78, キャノンプレイス |
385,400 |
2.73 |
|
計 |
― |
770,100 |
5.45 |
(2) 三井住友信託銀行株式会社から、平成30年3月6日付で、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及びSumitomo Mitsui Trust(Hong Kong)Limited(三井住友(香港)有限公司)を共同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 |
株券等 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
478,100 |
3.38 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
23,000 |
0.16 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 |
238,100 |
1.68 |
|
Sumitomo Mitsui Trust(Hong Kong)Limited(三井住友信託(香港)有限公司) |
Suites 2506-9, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong |
148,000 |
0.10 |
|
計 |
― |
754,000 |
5.34 |
(3) みずほ証券株式会社から、平成30年3月23日付で、みずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社を共同同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 |
株券等 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
248,900 |
1.76 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
953,900 |
6.75 |
|
計 |
― |
1,202,800 |
8.51 |
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|||
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
― |
― |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
|
|
― |
|||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
|||
|
発行済株式総数 |
14,133,000 |
― |
― |
|||
|
総株主の議決権 |
― |
|
― |
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
デジタルアーツ株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
248,000 |
― |
248,000 |
1.8 |
|
計 |
― |
248,000 |
― |
248,000 |
1.8 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
||
|
当事業年度における取得自己株式 |
143 |
558,283 |
||
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
||
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (注) |
63,300 |
83,552,493 |
13,900 |
18,363,568 |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
248,018 |
― |
234,118 |
― |
(注) 当事業年度及び当期間のその他は、新株予約権の権利行使であります。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置づけております。このような観点から剰余金の配当等の決定につきましては、当社を取り巻く経営環境や以下の方針によって実施することとしております。
配当につきましては、安定した配当を継続的に実施することを基本として、各事業年度の業績、財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案して、連結配当性向30%以上を目標に実施してまいります。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化、今後の成長が見込める事業分野への投資、設備投資、研究開発等に活用してまいります。
社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、次期の年間剰余金配当額は1株当たり36円(うち中間配当額18円)を予定いたしております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年10月30日 |
194,169 |
14 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年6月22日 |
194,389 |
14 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,795 |
1,342 |
2,514 |
3,450 |
5,060 |
|
最低(円) |
673 |
734 |
1,168 |
2,120 |
2,701 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
5,060 |
4,940 |
4,975 |
4,845 |
4,125 |
4,135 |
|
最低(円) |
4,440 |
4,470 |
4,495 |
4,000 |
3,275 |
3,785 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
営業部長 兼 マーケティング部長 |
道具 登志夫 |
昭和43年2月17日生 |
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(注)2 |
2,486,344 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長 |
赤澤 栄信 |
昭和50年9月12日生 |
|
(注)2 |
316 |
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|
取締役 |
開発部長 |
松本 卓也 |
昭和51年11月4日生 |
|
(注)2 |
2,930 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
― |
若井 修治 |
昭和11年4月8日生 |
|
(注)3 |
2,087 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
― |
窪川 秀一 |
昭和28年2月20日生 |
|
(注)3 |
3,151 |
||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
― |
上杉 昌隆 |
昭和40年7月31日生 |
|
(注)3 |
3,151 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,497,979 |
|||||||||||||||||||||||
(注) 1 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
2 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
4 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
佐々木 公明 |
昭和41年3月15日生 |
平成11年8月 |
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士 |
― |
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平成15年5月 |
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士 |
|||
|
平成16年6月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役 |
|||
|
平成17年4月 |
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任) |
|||
|
平成27年3月 |
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任) |
|||
|
平成28年6月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
|||
6 取締役 松本卓也は、平成29年6月23日開催の第22期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
7 取締役 高橋則行は、平成29年12月15日をもって辞任により退任いたしました。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。
当社は、平成28年6月24日開催の第21期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等のいずれの分野でも専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。
取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名及び監査等委員である取締役3名の計6名(提出日現在)で構成され、原則として毎月1回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を行っております。また、取締役会の前置機関として、代表取締役、取締役、常勤監査等委員である取締役及び各部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各経営戦略を決定してまいります。
あわせて、各部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を毎週1回開催し、各部門の業務進捗状況に関する報告と意思統一を図っております。これら会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会での意思決定の具現化を図っております。あわせて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に部を設立しコーポレート・ガバナンスの維持を行っております。
当社グループの経営組織とコーポレート・ガバナンスを維持するための概要は次図の通りです。

(注) 経営会議は、経営報告連絡会議を含みます。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的方針である「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」に関しては、機能別に設立した各部により、それぞれの業務の明確化と相互牽制がなされており、経営の根幹に関わる重要な事項を定例取締役会で討議することに加えて、臨時に発生する各種開示事項や諸施策に関しても取締役会を適時開催し、迅速な意思決定を可能としております。
「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」における社外のチェックという観点からは、常勤監査等委員である取締役が各種会議体に出席するほか、他の日常業務における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からの聴取事項に関する報告を原則として毎月開催される監査等委員会において2名の監査等委員である社外取締役に詳細に報告しております。2名の社外取締役は、それぞれが公認会計士及び税理士、弁護士の有資格者であり、独立したそれぞれの専門分野の立場から経営の意思決定に対する厳格なチェックを実施しております。
当社は、社外取締役による独立・公正な立場で取締役の重要な業務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について、監査等委員会から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。
当社は、当社グループの監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。
当社は、監査等委員がその職務の遂行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づいて費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査人2名と監査等委員3名で構成されております。
内部監査につきましては、独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査にあたっては会計監査人及び監査等委員と連携し、意見交換をしたうえで年度計画を策定し、監査を実施することとしております。監査結果については報告書を作成し、逐次代表取締役に報告するほか、監査等委員へも報告することとしております。
常勤監査等委員若井修治氏は、TDK株式会社において長年経理財務業務に携った経験をもっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員窪川秀一氏は公認会計士及び税理士、監査等委員上杉昌隆氏は弁護士であります。
当社グループは、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査業務について、三優監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、岩田亘人、熊谷康司の2氏であり、当該業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者3名を主たる構成員としております。
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役である窪川秀一は、当事業年度末時点で当社株式3,151株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆は、当事業年度末時点で当社株式3,151株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査人は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|
|
基本報酬 |
ストック |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
43,100 |
43,100 |
- |
4 |
|
取締役(監査等委員) |
8,200 |
8,200 |
- |
1 |
|
社外役員 |
7,000 |
7,000 |
- |
2 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
|
総額(千円) |
対象となる |
内容 |
|
48,317 |
4 |
業務の対価としての給与であります。 |
基本報酬については、取締役会により決定しております。
株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。
報酬限度額は、平成28年6月24日の株主総会決議により年額300,000千円と定めております。
基本報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
基本報酬は、職務や権限を考慮し業績との連動を行わず定額報酬のみとし、その報酬限度額は、平成28年6月24日の株主総会決議により年額100,000千円と定めております。
当社の取締役(監査等委員を除く)は6名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役の責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって、法令の定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
19,500 |
― |
19,500 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
19,500 |
― |
19,500 |
― |
(前連結会計年度)
該当事項はございません。
(当連結会計年度)
該当事項はございません。
(前連結会計年度)
該当事項はございません。
(当連結会計年度)
該当事項はございません。
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査業務のみを依頼しており監査報酬はその監査日数、当社の事業規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。