当社は、2026年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年6月19日
<会社提案>
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(8名)は本定時総会終結の時をもって任期満了となることから、玉置和彦、熊本吉弘、佐藤文敏、石井一郎、堀井利江、山畑聡、川上智子、加藤伸一の8名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
<株主提案(第2号議案及び第3号議案)>
第2号議案 定款一部変更(親会社等に対する預け金の禁止)の件
定款に以下の条項を追加する。
第8章 親会社等に対する預け金
第35条(預け金の禁止)
本会社は、親会社又はその子会社若しくは関連会社に対し、金銭の預入れその他これに準ずる資金の拠出(以下「預け金」という。)を行ってはならない。
②前項に反して預け金が生じている場合には、本会社は、速やかに当該預け金を回収するものとする。
第3号議案 定款一部変更(親会社等への資金拠出に関する開示)の件
定款に以下の条項を追加する。
第8章 親会社等に対する預け金
第35条
本会社が、親会社又はその関係会社に対して行う金銭の拠出又はこれに準ずる取引(以下「預け金」という。)に関し、少数株主との利益相反の管理及び資本配分に関する理解を深める観点から、次に掲げる事項を適切な方法により開示するものとする。
一 最終事業年度における預け金の平均利率その他の取引条件
二 前号の取引条件を資本コストと預け金によるリターンとの関係に照らして合理的なものと判断した理由及び当該判断に用いた基準又は比較対象
三 預け金の見直し又は解消に関する検討方針又は判断基準の有無及び内容
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分の行使結果及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数のうち上記以外のものについては集計せず、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。