|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
295,000,000 |
|
計 |
295,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
87,849,400 |
87,849,400 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
87,849,400 |
87,849,400 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年7月1日 |
66,765,600 |
83,457,000 |
― |
1,000,000 |
― |
523,843 |
|
平成28年3月28日 |
4,392,400 |
87,849,400 |
603,955 |
1,603,955 |
603,955 |
1,127,798 |
(注)1.平成25年7月1日付で株式1株を5株に株式分割しております。
2.有償第三者割当増資
発行価格 275円
資本組入額 137.5円
割当先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
20 |
30 |
90 |
52 |
21 |
17,389 |
17,602 |
― |
|
所有株式数 |
― |
104,667 |
11,959 |
358,268 |
53,992 |
223 |
349,220 |
878,329 |
16,500 |
|
所有株式数 |
― |
11.92 |
1.36 |
40.79 |
6.15 |
0.02 |
39.76 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式1,706株は、「個人その他」に17単元、「単元未満株式の状況(株)」に6株含まれております。
2.上記「金融機関」には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式23,141単元が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理しております。
3.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が150単元含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) |
2,314,100株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
2,059,300株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,676,300株 |
2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の所有株式2,314,100株は、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度導入に伴う当社株式であります。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
3.前事業年度末現在主要株主であった山口洋氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、マザーケアジャパン株式会社が新たに主要株主となりました。
4.平成30年6月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、マザーケアジャパン株式会社及びその共同保有者である株式会社ページワンが平成30年5月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
マザーケアジャパン株式会社 |
東京都渋谷区本町三丁目12番1号 |
24,074,800 |
27.40 |
|
株式会社ページワン |
大阪府岸和田市上野町東19番16号 |
896,000 |
1.02 |
5.平成30年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成30年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書に係る変更報告書の内容は以下の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
2,188,500 |
2.49 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
2,838,100 |
3.23 |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
|
普通株式 |
1,700 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
87,831,200 |
878,312 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
16,500 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
87,849,400 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
878,312 |
― |
|
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株(議決権150個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己名義所有株式が6株含まれております。
3.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式2,314,100株が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理しております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
愛知県名古屋市東区葵3丁目15-31号 |
1,700 |
― |
1,700 |
0.00 |
|
株式会社JP |
|||||
|
計 |
― |
1,700 |
― |
1,700 |
0.00 |
(注)「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式2,314,100株は、上記自己株式等には含めておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.従業員株式所有制度の概要
本制度は、「ジェイ・ピー従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度では、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする株式給付信託(従業員持株会処分型)契約(以下、「本信託契約」といいます。)を締結しております。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下、「信託E口」といいます。)を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
今後、持株会が取得する見込みの当社株式を、信託E口があらかじめ一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託E口が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証を行っているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
2.従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
4,392,400株
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する当社持株会加入者
|
【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
1,706 |
― |
1,706 |
― |
(注)1.「当期間」における「保有自己株式数」には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する株式2,314,100株につきましては、「保有自己株式数」に含めておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理をしております。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%前後の連結業績連動型配当の継続実施を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。期末配当の基準日は、毎年3月31日であり、中間配当の基準日は毎年9月30日であります。
剰余金の配当につきましては、法令に別段定めがある場合を除き、期末配当の決定機関は株主総会であり、また中間配当は、当社定款に「取締役会決議によって中間配当を行うことができる」と定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、平成30年6月28日開催の定時株主総会決議により1株につき3円50銭と決定いたしました。
内部留保資金につきましては、主力事業であります子育て支援事業を積極的に展開するために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成30年6月28日 |
307 |
3.50 |
|
定時株主総会決議 |
(注)上記配当金の総額には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式に対する配当金8百万円が含まれております。
|
回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
788 |
476 |
420 |
438 |
434 |
|
最低(円) |
353 |
352 |
231 |
241 |
267 |
(注) 第22期は、平成25年7月1日付で実施した株式分割(1株→5株)を勘案後の株価で記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
434 |
407 |
356 |
341 |
340 |
324 |
|
最低(円) |
381 |
319 |
312 |
319 |
279 |
289 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
古 川 浩一郎 |
昭和37年2月9日 |
|
(注)2 |
1,084 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
西 井 直 人 |
昭和46年5月5日 |
|
(注)2 |
297 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
坂 井 徹 |
昭和48年9月26日 |
|
(注)2 |
240,748 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 岡 明 彦 |
昭和40年5月7日 |
|
(注)2 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
森 敏 仁 |
昭和25年10月7日 |
|
(注)3 |
164 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
押 味 由佳子 |
昭和51年8月11日 |
|
(注)5 |
― |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
内 山 学 |
昭和26年1月23日 |
|
― |
62 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
竹 内 大 和 |
昭和13年4月8日 |
昭和37年4月 |
小松化成㈱入社 |
― |
― |
||||||||||||||||||||
|
昭和50年8月 |
カネタ産業㈱設立 代表取締役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和56年5月 |
㈱志興産業設立 代表取締役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成18年6月 |
当社監査役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
指 輪 英 明 |
昭和33年5月17日 |
昭和58年4月 |
大和証券㈱入社 |
― |
― |
||||||||||||||||||||
|
昭和62年10月 |
クラインオートベンソン証券会社入社 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成元年9月 |
ゴールドマン・サックス証券入社 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成15年4月 |
日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任) |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成17年10月 |
日活㈱取締役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成17年11月 |
㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成18年1月 |
㈱雷電代表取締役社長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成18年6月 |
当社監査役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成18年9月 |
UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任) |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成19年2月 |
IPLOCKS,INC.取締役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年6月 |
㈱ジーエヌアイ取締役(現任) |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年12月 |
日活㈱マネジメントアドバイザー(現任) |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成22年6月 |
アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任) |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
242,355 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.押味由佳子氏は社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました監査役選任議案が否決されたことにより、会社法第346条第1項の規定に基づき、権利義務を有しております。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役坂井徹氏の所有株式数は、同氏が代表を務めるマザーケアジャパン㈱が所有する株式数24,074,800株を含んでおります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「株主重視」の基本方針の下、企業価値の向上と株主への利益還元を経営の柱としております。その実現のために、株主様、お客様、お取引先企業、従業員といった当社を取巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域社会に貢献しうる企業を目指して努力しております。
経営の透明性・公正性を確保し迅速な意思決定に努め、経営システムが適切に運用できるようコーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の取締役会は、平成30年6月28日開催の定時株主総会で選任された取締役4名(男性4名)で構成され、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行を監督しております。
なお、当社は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の決議結果により、社外取締役選任議案が可決されなかったため、社外取締役を選任しておりません。速やかに、臨時株主総会を招集し、社外取締役選任議案を上程する予定であります。
監査役会は、平成26年6月27日開催の定時株主総会で選任された監査役3名(社外監査役2名を含む男性3名)、平成27年6月26日開催の定時株主総会で選任された監査役1名(社外監査役、女性)及び平成29年6月29日開催の定時株主総会で選任された監査役1名(男性)の計5名(男性4名、女性1名)で構成され、原則1ヶ月に1回開催しております。各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役等から適宜業務の執行状況を聴取すること等により、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、平成26年6月27日開催の定時株主総会で選任された監査役3名(内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏)が平成30年6月28日開催の定時株主総会にて任期満了となりましたが、平成30年6月28日開催の定時株主総会で監査役選任議案が可決されなかったため、監査役の員数に欠員が生じております。そのため、新たな監査役が選任されるまでの間、内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は権利義務を有しており、上記人数にも含めております。今後、速やかに、臨時株主総会を招集し、監査役選任議案を上程する予定であります。
その他の主な機関は、コンプライアンス委員会、内部監査室などであります。
上記の体制を採用する理由は、取締役会が業務の妥当性について監督を行い、監査役は取締役の職務執行の適法性を中心に監査するとともに、役職員が法令を遵守したうえで業務を行っているかをコンプライアンス委員会でチェックし、各部署の日々の業務内容を内部監査室が監査を行うことにより、企業活動全般における適正性の維持を図るためであります。
なお、コンプライアンス委員会は、当社の役員、当社子会社の役員及び当社顧問弁護士の男性10名、女性5名で構成されております。委員長は当社顧問弁護士であり、社外委員として当社社外監査役1名及び委員長とは別の当社顧問弁護士2名、社内委員として当社常勤監査役、当社代表取締役、当社子会社の役員8名が参加しております。なお、上記人数のほか権利義務を有している監査役3名が参加しております。
コンプライアンス委員会では、当社グループの企業活動の中で発生した、もしくは発生しうる事象を取り上げ、その事象の事実確認や分析を行い、当社グループが法令を遵守したうえで企業活動を行っているか否かをチェックしております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係を表す図表

ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための当社の内部統制システムに関する基本方針及び整備状況は次の通りであります。
(業務の適正を確保するための体制)
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
各種規程を整備するとともに、法令及び定款を遵守したコンプライアンス体制の強化を図り、社長以下全取締役をけん制するために、弁護士を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、原則、毎月1回開催とする。
当社ではコンプライアンスを単に法令遵守として捉えるのではなく、企業倫理の考えを含めたものとして捉え、行動準則を制定し周知するとともにコンプライアンス教育・研修を継続的に行い、より高次元での経営体制を構築する。
また、取締役及び使用人が社内において、法令及び定款違反行為を発見した時や疑義ある行為が行われようとしていることに気づいた時は、匿名でも当社顧問弁護士を通じて会社に通報することができるなど未然に防止する体制として社内通報制度を構築し、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役はその職務に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存、管理を行う。
ア. 株主総会議事録
イ. 取締役会議事録
ウ. 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連事項
エ. 取締役が決裁者となる決裁書類
オ. その他の取締役の職務の執行に関する重要な文書
カ. 会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業秘密及び顧客等の
個人情報
キ. 上記各号に付帯関連する資料
代表取締役社長は上記の情報の保存及び管理を監督する責任者となっている。管理部長は代表取締役社長を補佐し、上記に定める文書その他の重要な情報の保存及び管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全に関する問題、天災に関する問題、コンプライアンスに関する問題、情報セキュリティに関する問題、その他当社における様々なリスクを組織横断的に、また各組織ごとに想定し、あらゆるリスクに対処すべくリスク管理体制を構築する。
また、新たに発生するリスクについては社長の指揮のもと、速やかに対応できる体制を構築し対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社長以下取締役全員と全監査役が出席する取締役会を原則として毎月1回開催し、上程された議案を審議、決議すると同時に、業務執行状況に関する報告及び重要事項についての意思決定を行う。
取締役会で決定した重要事項について、各部門長から具体的な業務執行の指示を出し、業務を展開する。
また、業務分掌、決裁権限基準などの規程を定め、重要性に応じた意思決定を行う。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社はグループ共通の「経営理念」と「行動準則」に基づき、グループの役職員全員が一体となって適正な業務運営に努めるよう、以下の体制をとる。
Ⅰ.子会社に対しては、当社常勤監査役が監査役に就任するなど、各子会社の業務執行状況を監査し、業務の適正を確保する体制を構築する。
Ⅱ.当社の取締役会で、子会社の経営状況についての報告及び重要事項についての事前協議を行い、子会社の自主性を尊重しつつ適正に経営されているかを確認する。
Ⅲ.内部監査室が、当社の子会社管理の状況や子会社の業務に関する監査を実施する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する体制
当社は、現在の会社の規模から、監査役の職務を補助すべき使用人を置いていないが、必要に応じて取締役と監査役が協議し、その職務を補助するスタッフを置く。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役付使用人の独立性、指示の実効性を確保するため、当該使用人に対する人事異動及び考課は常勤監査役の事前の同意を得る。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会など重要な意思決定を行う会議に出席し、取締役及び使用人から重要な決定に関する報告を受ける。
また、法令に違反すること、業務の執行に重大な影響をおよぼすもの及び当社に損失を与える事態の発生など、異常が発生したときには即座に監査役に報告する体制を構築する。
なお、これらの報告に関しては、各種規程により報告者の個人情報の保護と報告したことによる不利益が生じないよう適正な措置をとる。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が、取締役や使用人から常に報告を受け、業務の執行状況を把握できるような体制を整える。
また、会計監査人と連携をとり、定期的に各地の施設に出向き、不正や法令違反がないかの調査を行う。
監査役は、必要に応じて会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担する。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築する。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
1.基本的な考え方
反社会的勢力との関係を一切持たず、有事の際は積極的に外部専門機関に相談し、管理部総務人事課を中心とした組織で毅然とした態度で排除することを基本方針とする。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
・対応統括部署は管理部総務人事課としている。
・警察の担当者と平時から意思疎通を行い、企業防衛協議会等の外部専門機関と連携をとり、情報収集に努め、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積している。
・警察及び外部専門機関や民間企業の情報を活用し、取引先の審査や株主の属性判断を行っている。
・取引先等との契約書に反社会的勢力を排除する条項を導入している。
・不当要求等の有事の際には、担当部署が速やかに担当取締役に報告し、弁護士や警察及び外部専門機関と連携をとり、組織全体として対応に当たっている。
・各部門における各種研修時に反社会的勢力に関する情報伝達や研修を行っている。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、公正で健全な企業活動を維持するために、各種規程の整備と運用、各種機関の適切な体制の維持及び的確な監査を実施しております。
当社のリスク管理は、日常業務における監査役の監査業務、会計監査人による定期的な会計監査、内部監査室による内部監査、コンプライアンス委員会での定例会議及び弁護士からの業務執行上のアドバイスなどを基盤に行われております。社内、社外の公平な視点から業務執行状況を監査・監督し、業務活動の適正性・合理性を評価し、改善提言を行っております。
また、法令違反などの行為が見られた場合は、直接顧問弁護士へ報告できる社内通報制度も設けており、不正発見に努めております。
ホ.責任限定契約
当社は、社外監査役である押味由佳子氏、竹内大和氏及び指輪英明氏との間で責任限定契約を締結しており、その契約の概要は次のとおりであります。
なお、竹内大和氏及び指輪英明氏が平成30年6月28日開催の定時株主総会にて任期満了となりましたが、平成30年6月28日開催の定時株主総会で監査役選任議案が可決されなかったため、監査役の員数に欠員が生じております。そのため、新たな監査役が選任されるまでの間、竹内大和氏及び指輪英明氏は権利義務を有しております。今後、速やかに、臨時株主総会を招集し、社外監査役選任議案を上程する予定であります。
〈契約内容の概要〉
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査につきましては、金融機関等での長年の勤務経験から、財務及び会計に関する知識が豊富な社長直轄の内部監査室10名を配置し、内部監査規程に則り毎年度計画的に内部監査を実施しております。
内部監査室は、監査結果を速やかに社長に報告し、各部門に対して、改善点の指摘・勧告を行い、諸業務の質や効率の改善を図っております。
監査役監査については、金融業等の上場企業の管理部門における長年にわたる勤務経験のある常勤監査役1名、法令についての高度な見識のある社外監査役1名及び権利義務を有している監査役3名の合計5名が、監査計画書に基づき監査しております。
なお、平成26年6月27日開催の定時株主総会で選任された監査役3名(内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏)が平成30年6月28日開催の定時株主総会にて任期満了となりましたが、平成30年6月28日開催の定時株主総会で監査役選任議案が可決されなかったため、監査役の員数に欠員が生じております。そのため、新たな監査役が選任されるまでの間、内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は権利義務を有しており、上記人数にも含めております。今後、速やかに、臨時株主総会を招集し、監査役選任議案を上程する予定であります。
内部監査室室長と常勤監査役は社内で常に各種の情報交換や意見交換を行っておりますが、定例のミーティングとして、内部監査室及び監査役並びに会計監査人が四半期ごとに情報交換等の相互連携を図っております。
また、内部監査室は、当社グループの内部統制の有効性の評価を実施しており、内部統制監査の都度、会計監査人と情報交換や意見交換を行っており、監査役は、取締役及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受けております。
③ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役
当社は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の決議結果により、社外取締役選任議案が可決されなかったため、社外取締役を選任しておりません。速やかに、臨時株主総会を招集し、社外取締役選任議案を上程する予定であります。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は押味由佳子氏であります。同氏及びその近親者並びにそれらが監査役に就任する会社と当社の間において人事、資金、技術上の取引等はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、竹内大和氏及び指輪英明氏が平成30年6月28日開催の定時株主総会にて任期満了となりましたが、平成30年6月28日開催の定時株主総会で監査役選任議案が可決されなかったため、監査役の員数に欠員が生じております。そのため、新たな監査役が選任されるまでの間、竹内大和氏及び指輪英明氏は権利義務を有しております。今後、速やかに、臨時株主総会を招集し、社外監査役選任議案を上程する予定であります。
ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社における社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、当社と利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
一般株主と利益相反の生じる恐れがない社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
b.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記a~cまでに該当していた者
e.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a) 上記aからdまでに掲げる者
(b) 当社又は子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
(c) 最近において(b)に該当していた者
ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役による経営に対する助言及び監視・監督機能は当社にとって不可欠であると考えており、監査役に1名選任しております。なお、平成30年6月28日開催の定時株主総会の決議結果により、社外取締役選任議案及び監査役選任議案が可決されなかったため、社外取締役を選任しておらず、また、社外監査役の員数に欠員が生じております。速やかに、臨時株主総会を招集し、社外取締役及び社外監査役選任議案を上程する予定であります。
ヘ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と監査役会を構成し、監査役監査を行っております。なお、社外取締役は、平成30年6月28日開催の定時株主総会まで、取締役会における取締役の意思決定を監督しておりましたが、平成30年6月28日開催の定時株主総会の決議結果により、社外取締役選任議案が可決されなかったため、社外取締役を選任しておりません。
また、②内部監査及び監査役監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査役並びに会計監査人が四半期ごとの情報交換等の相互連携を図っており、監査役は取締役及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受けております。
④ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
131,750 |
131,750 |
― |
― |
― |
5 |
|
監査役 |
14,700 |
14,700 |
― |
― |
― |
2 |
|
社外役員 |
28,200 |
28,200 |
― |
― |
― |
6 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を特に定めておらず、その時々の業績等を勘案して株主総会において決議された報酬の限度額内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
|
銘柄数 |
1 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
40,058 |
千円 |
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(株)三洋堂ホールディングス |
19,100 |
18,718 |
コンサルティング事業の拡大 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(株)三洋堂ホールディングス |
40,300 |
40,058 |
コンサルティング事業の拡大 |
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、塚本憲司氏、大島幸一氏であり、監査法人東海会計社に所属しております。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
ロ.取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができ、また当社と社外取締役は、同法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、600万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ります。
ハ.監査役の責任限定契約の内容の概要
当社は、監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができ、また当社と社外監査役は、同法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ります。
ニ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
14,640 |
1,000 |
18,380 |
150 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
14,640 |
1,000 |
18,380 |
150 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務内容調査業務に対するものであります。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務内容調査業務に対するものであります。
主に年間の監査日数をもとにし、監査法人と協議の上決定しております。