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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
―――――― |
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買取手数料 |
無料 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。 |
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株主に対する特典 |
なし |
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利及び定款に定める権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 会社法第194条第1項に掲げる権利