【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
従来は、請負契約のうち、受注制作のソフトウエアにおける開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、その他の請負契約については工事完成基準によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについては代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従い、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法により組み替えを行っていません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(四半期貸借対照表関係)
※合同運用の金銭の信託です。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
配当金支払額
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
配当金支払額
(持分法損益等)
(セグメント情報等)
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託計算サービス事業及び商品販売事業を含んでいます。
(注2)セグメント間の取引価格は市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、決定しています。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(注)全社費用は、当社の人事・経理部門等に関する費用です。
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託計算サービス事業及び商品販売事業を含んでいます。
(注2)セグメント間の取引価格は市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、決定しています。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(注)全社費用は、当社の人事・経理部門等に関する費用です。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しています。
この変更による当第2四半期累計期間のセグメント情報への影響は軽微です。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。