1.資産の評価基準及び評価方法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。
① 受注制作のソフトウェア開発、インフラ構築サービス
受注制作のソフトウェア開発における主な履行義務は、契約上合意した顧客仕様のソフトウェアの設計、開発、テスト等の工程を完了し、成果物を納品、提供することになります。また、インフラ構築サービスにおける主な履行義務は、特定のシステムを稼働させるために必要な基盤の構築を完了し、成果物を提供することになります。
これらの業務や作業は、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引であると判断しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。
② 技術者支援サービス、システム運用等
主な履行義務は、技術者支援サービスやシステム運用、監視、ヘルプデスク、フィールドサポート等のサービス等を提供することであり、サービスの提供の内、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するサービスでは、契約に基づきサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務提供期間にわたり顧客との契約において約束された金額を契約に基づき按分して収益を認識しています。
また、サービスの時間、期間、処理量等に基づき現在までに履行が完了した部分の対価を顧客から受け取る権利を有している場合には、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
株式会社エヌ・ケイの株式の取得原価には、超過収益力が反映されています。当該超過収益力は、将来の経営環境の変動等に伴う事業計画の進捗状況に影響を受ける可能性があり、事業計画に反映された主要な仮定である契約獲得見込数が減少し、超過収益力が低下したと認められた場合には、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記していました「流動負債」の「未払消費税等」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払消費税等」151,316千円、「その他」471千円は、「その他」151,788千円として組み替えています。
(耐用年数及び資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、本社の移転及びその時期を決定したため、移転後利用見込みのない固定資産について耐用年数の見積りの変更をしています。
また、不動産賃貸借契約に基づく原状回復に係る費用について、敷金のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額及び償却期間の変更を行っています。
この見積りの変更により従来の方法に比べて当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ30,917千円減少しています。
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
該当事項はありません。