|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,500,000,000 |
|
計 |
1,500,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2021年2月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年5月24日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)提出日現在の発行数には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。
(第13回新株予約権)
|
決議年月日 |
2015年1月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 6 執行役 9 使用人 196 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,180,700 [1,176,700] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,180,700 [1,176,700] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり382(注)3 (1株当たり382) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年1月14日 至 2022年1月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 382 資本組入額 191 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第14回新株予約権)
|
決議年月日 |
2016年1月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 6 執行役 10 使用人 206 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,133,700 [1,130,700] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,133,700 [1,130,700] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり474(注)3 (1株当たり474) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年1月14日 至 2023年1月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 474 資本組入額 237 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第15回新株予約権)
|
決議年月日 |
2017年1月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 執行役 11 使用人 179 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,612,600 [1,607,400] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,612,600 [1,607,400] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり423(注)3 (1株当たり423) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年1月14日 至 2025年1月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 423 資本組入額 212 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第16回新株予約権)
|
決議年月日 |
2018年1月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 執行役 8 使用人 187 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,563,800 [1,559,100] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,563,800 [1,559,100] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり519(注)3 (1株当たり519) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年1月13日 至 2026年1月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 519 資本組入額 260 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第17回新株予約権)
|
決議年月日 |
2019年1月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 執行役 9 使用人 206 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,644,500 [1,636,800] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,644,500 [1,636,800] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり432(注)3 (1株当たり432) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年1月12日 至 2027年1月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 432 資本組入額 216 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(第18回新株予約権)
|
決議年月日 |
2020年10月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 執行役 8 使用人 214 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,988,000 [1,975,400] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,988,000 [1,975,400] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個あたり340(注)3 (1株当たり340) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年10月15日 至 2028年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 340 資本組入額 170 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)2 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使条件
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することが出来る。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金 |
資本金 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2016年3月1日~ 2017年2月28日 (注) |
1,189,200 |
503,712,300 |
74 |
26,650 |
74 |
10,966 |
|
2017年3月1日~ 2018年2月28日 (注) |
771,900 |
504,484,200 |
72 |
26,723 |
72 |
11,039 |
|
2018年3月1日~ 2019年2月28日 (注) |
582,230 |
505,066,430 |
97 |
26,820 |
97 |
11,136 |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日 (注) |
302,488 |
505,368,918 |
64 |
26,885 |
64 |
11,201 |
|
2020年3月1日~ 2021年2月28日 (注) |
12,100 |
505,381,018 |
2 |
26,888 |
2 |
11,204 |
(注)新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年2月28日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府および地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式33,283,200株は「個人その他」に332,832単元含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
|
|
|
2021年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
1 NORTH BRIDGE ROAD, 06-08 HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCH PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE YALE UNIVERSITY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NY 10036 U.S.A (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
|
|
|
|
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
RUE MONTOYER, 46 B-1000, BRUSSELS BELGIUM (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が33,283,200株あります。
|
|
|
|
|
2021年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
|
|
|
|
|
2021年2月28日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年10月14日)での決議状況 (取得期間 2020年10月15日~2021年1月13日) |
5,500,000 |
1,500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,712,500 |
1,499,988,000 |
|
残存決議株式の総数および価額の総額 |
787,500 |
12,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
14.32 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
14.32 |
0.00 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年1月13日)での決議状況 (取得期間 2021年1月14日~2021年4月13日) |
5,500,000 |
1,500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,933,300 |
1,499,969,700 |
|
残存決議株式の総数および価額の総額 |
566,700 |
30,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
10.30 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
10.30 |
0.00 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
33,283,200 |
- |
34,363,200 |
- |
(注)当期間には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出までの自己株式の処理および保有に係る増減は含まれておりません。
当社では、株主の皆様に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、株主還元方針として、2016年4月19日開催の取締役会において「累進的配当政策」の導入を決議しております。具体的には、各年度の1株当たり配当金(DPS)の下限を前年度1株当たり配当金とし、原則として「減配しない」ことにより、配当の成長を図るとともに、将来の配当水準の透明性を高めます。
また、同時に株主資本を基準とした「株主資本配当率(DOE)3%以上」も採用して、配当のさらなる安定性を図っております。
なお、当社は毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現在のところ中間配当を行っておらず、期末配当のみを実施する方針であります。また配当の決定機関については、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議をもって配当を行うことができる旨を定款に定めております。
この結果、当期につきましては
(累進的配当政策について)
累進的配当政策とは、企業の株主に対する長期的なコミットメントを示す株主還元策です。原則として「減配なし、配当維持もしくは増配のみ」を明確な方針とする累進的配当政策は、持続的な価値向上に対する企業から株主へのコミットメントといえます。
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念(Mission)を「日本を世界一豊かに。その未来へ心を尽くす一期一会の『いちご』」とし、定款に定めております。私たちは日本社会の一員として、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標としております。
当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。現存不動産に新しい価値を創造する「心築(しんちく)事業」、いちごオフィス(8975)、いちごホテル(3463)、いちごグリーン(9282)の運用をはじめとした「アセットマネジメント事業」、および太陽光発電や風力発電の「クリーンエネルギー事業」をコア事業としております。また、当社は、経営の効率性、健全性を高め、長期的に企業価値を向上させるための手段として、積極的にコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
具体的には、組織・体制を整備する取り組みと、役職員個人へ働きかける取り組みとを組み合わせ、積極的にコーポレート・ガバナンスの有効性の向上を図っております。
(a) 当社の機関設計を指名委員会等設置会社としております。
当社の全ての取締役は、株主に対する受託者責任を負っていることを認識しているとともに、当該責任に基づき全てのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。
・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。
・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4名の取締役と、東証一部企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5名の社外取締役にて構成しております。
・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。
・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンスに係る重要な問題を審議しております。
・提出日現在での各機関の人数構成は、以下のとおりです。
取締役会: 9名(うち社外5名)
指名委員会: 5名(うち社外3名)
監査委員会: 3名(うち社外3名)
報酬委員会: 5名(うち社外3名)
コンプライアンス委員会:4名(うち社外2名)
・提出日現在での各機関の構成員は、以下のとおりです。
[取締役会]
スコット キャロン(取締役会議長)、長谷川 拓磨、石原 実、村井 恵理、藤田 哲也(社外取締役)、
川手 典子(社外取締役)、鈴木 行生(社外取締役)、松﨑 正年(社外取締役)、中井戸 信英(社外取締役)
[指名委員会]
長谷川 拓磨(指名委員長)、スコット キャロン、藤田 哲也(社外取締役)、川手 典子(社外取締役)、
松﨑 正年(社外取締役)
[監査委員会]
藤田 哲也(監査委員長・社外取締役)、川手 典子(社外取締役)、鈴木 行生(社外取締役)
[報酬委員会]
長谷川 拓磨(報酬委員長)、スコット キャロン、藤田 哲也(社外取締役)、川手 典子(社外取締役)、
松﨑 正年(社外取締役)
[コンプライアンス委員会]
長谷川 拓磨(コンプライアンス委員長)、鈴木 行生(副委員長・社外取締役)、スコット キャロン、
藤田 哲也(社外取締役)
(b) 当社は、全役職員が経営理念を深く理解し確実に実践するように、多様な取り組みを行っております。その概要は次のとおりです。
・経営理念を、事業計画や職務評価制度を通じて全役職員に周知しております。
・経営理念を達成するために、グループ各社にて「企業倫理綱領」と「行動規範」を共有し、各役職員が遵守すべき事項を明確化しております。
・全役職員は、毎年、コンプライアンス研修を通じて、「企業倫理綱領」と「行動規範」の内容を確認しております。また、全役職員は、「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を遵守することを誓約しております。
② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社の機関設計は経営の監督機能の強化、業務執行の迅速性、効率性の強化、経営の透明性および健全性の向上を図ることを目的として指名委員会等設置会社を採用しております。
[業務執行]
当社取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項以外の一切の事項を執行役へ委任しており、執行役が取締役会によって決議された経営方針、職務分掌に従い、効果的、効率的に意思決定を行い、従業員を指揮し業務を執行しております。執行役の相互関係については、会長、社長が全社を統括し各本部に配した執行役本部長を指揮命令し、各執行役本部長が各部管掌執行役を指揮命令することとしております。執行役14名は、男性13名、女性1名にて構成しております。
当社では、各事業の業務執行における重要な事項について充実した検討を行うため、執行役(財務本部長)を事務局とした経営会議を随時開催しております。
業務執行の成果を確実なものとするため方針管理、目標管理の手法を取り入れております。具体的には、取締役会が承認した経営方針、社長方針、経営目標、部門目標を各本部長、事業会社社長を通じ、全役職員へ展開し、業務を執行しております。
[監督等]
取締役会は、長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督を行っております。実質的な議論を活発化するとともに実効性のある内部統制システムを構築するため、当社の事業領域における専門性に優れた社外取締役5名と執行役(会長、社長、副社長、常務)を兼ねる取締役4名の計9名(男性7名、女性2名)にて構成しております。
また、当社は、法定3委員会(指名、監査、報酬)および任意委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ経営の重要事項を審議しております。
③ 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況
当社は、会社法に基づく「執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(以下、「内部統制システム構築基本方針」という。)」を以下のとおり定め、内部統制システムを構築するとともに、不断の見直しを実施して改善、充実を図っております。
(a) 執行役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
[コーポレート・ガバナンス体制]
1. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、経営理念、取締役会規程、企業倫理綱領、行動規範に従い、業務執行の決定を行うとともに、執行役等の職務の執行を監督する。
2. 執行役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を行い、この決定、取締役会決議、社内規程に従い業務を執行する。
3. 取締役会が職務の執行を監督するため、執行役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。執行役は、他の執行役の職務執行を相互に監視・監督する。
4. 監査委員会は、執行役等の職務の執行を監査する。
[コンプライアンス体制]
1. 当社は、当社に属する者が取るべき行動の規準・規範を定めた企業倫理綱領、行動規範を制定する。
2. 当社は、取締役会の任意委員会として、業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置し、当社におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議する。
3. コンプライアンスに係る体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長、執行役コンプライアンス・オフィサー)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を設置し、事業および各社と連携してコンプライアンス推進に取組む。
4. コンプライアンス上疑義ある行為について全役職員が当社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度(外部通報制度を含む)を整備、運用する。
[財務報告の信頼性を確保するための体制]
1. 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、適切に整備、運用する。
2. 財務報告に係る内部統制報告制度の推進にあたり、責任者(執行役社長)を定め、管掌執行役(執行役監査部管掌、執行役財務本部長、執行役人財本部長、執行役コーポレート本部長)、執行役社長直轄の担当部(監査部)が連携してJ-SOX推進体制を整備、運用する。
[反社会的勢力を排除するための体制]
1. 反社会的勢力による不動産市場、金融市場への介入を防ぐため、企業倫理綱領、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。
2. 反社会的勢力を排除するための体制として、管掌執行役(執行役コーポレート本部長、執行役コンプライアンス・オフィサー)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を定め、警察や弁護士、外部専門家との連携、警察関係団体への加盟、反社会的勢力チェックマニュアルの整備、取引先の審査、契約書への反社会的勢力排除条項の設定、反社会的勢力対応マニュアルの整備等の取組みを当社として組織的に推進する。
3. 反社会的勢力による不当要求等には、不当要求防止責任者である執行役(執行役副社長)を中心として速やかに当社、警察、顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度でこれを排除する。
[インサイダー取引防止体制]
インサイダー取引防止に係る社内体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)は、執行役(執行役財務本部長)を証券取引所の定める情報取扱責任者、執行役(執行役コーポレート本部長)を社内規程の定める統括情報管理責任者として指名し、内部情報の管理体制の整備および役職員等の特定有価証券等の売買管理を担当する執行役(執行役財務本部長)、重要な会社情報の適時開示を担当する執行役(執行役財務本部長)等は連携し、当社のインサイダー取引防止を徹底する。
(b) 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、執行役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、適切に保存、管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、執行役および従業員それぞれが自己の責任、権限に応じ自業務に応じた組織的なリスク管理体制を構築することを基本とする。
2. 当社は、リスク管理体制の整備、重大なリスク発生時の対応等を組織的に行うため、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)を設置する。
3. 当社は、当社のリスク管理の充実を図るため、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)が、当社の業務執行におけるリスク管理状況につき確認を行う。
4. 当社は、当社の災害等危機に対する管理体制を、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)を中心に協力して整備、運用する。危機発生の場合には執行役(執行役社長)は対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整える。
(d) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、意思決定の機動性および業務の効率性を確保する。また、業務執行における重要な事項(執行役社長決裁、執行役本部長決裁)について充実した検討を行うため、執行役会長、執行役社長、執行役副社長、主要事業子会社社長等をメンバーとする経営会議を担当執行役(執行役財務本部長)が事務局となり随時開催し、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
2. 当社は、経営理念に基づいた中期経営方針、年度社長方針、年度全社目標、年度部門目標を策定する。管掌執行役(執行役財務本部長)は、経営層からのトップダウンと部からのボトムアップを適切に組み合わせながらこれらを編成するとともに、適切な進捗管理を実施することを通じて、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
(e) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
1. 監査委員会の職務を補助すべき取締役は、取締役会が監査委員会の意見を尊重し定める。
2. 監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査部長および監査委員会が指名した監査部員とする。監査部長は、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員の命を受け、所属の従業員を指揮監督し、または、自ら、所管事項の統括および執行を行うものとする。
3. 執行役は、監査委員会および監査委員会の職務を補助すべき従業員が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう対応しなければならない。監査委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができるものとする。
(f) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保する。その他、監査委員会の職務を補助する従業員およびその執行役からの独立性に関する事項については、監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する規程等に定めるところによる。
(g) 取締役、執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
1. 監査委員は、当社の重要な会議へ出席し、当社の役職員からその業務執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧
し、説明、報告を求めることができる。
2. 全役職員は、監査委員会または監査委員から業務執行に関する事項について説明、報告を求められた場合に
は、速やかに適切な説明、報告を行わなければならない。
3. 全役職員は、以下の事項につき速やかに監査委員会または監査委員へ報告しなければならない。また、全役職員は、必要と判断した場合には、以下の事項以外の事項についても監査委員会または監査委員へ報告することができる。その報告が内部通報制度(外部通報制度を含む)によるときは、同制度の定めに従う。なお、報告者は、報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けない。
①当社の事業、財務の状況に重大な影響を及ぼす事項
(コンプライアンスまたはリスク管理に関する事項を含む)
②内部統制システムの構築状況に重大な影響を及ぼす事項
③苦情の処理および内部通報制度(外部通報制度を含む)の運営に関する事項
④監査委員会に対する報告に関する規程に定める事項
⑤監査委員会または監査委員による監査に重要な影響を与える事項
(h) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保つ。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
2. 監査委員会または監査委員は、監査の実施のために必要と認めるときは、取締役会または執行役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用できるものとする。なお、監査の実施について監査委員会または監査委員が必要と認めるその他の費用についての処理方針もこれに準じる。
3. 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を、取締役会に3か月に1回以上報告する。
(i) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 事業子会社は、経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有する。
2. 当社は、株主権の行使のほか、事業子会社との経営管理契約に基づき、各社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力の排除等に関する事項等について連携し、助言等を行う。
3. 当社は、事業子会社の経営管理を所管する担当部(事業推進部)を設置するとともに各社管理規程を定め、事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を実施する。
4. 当社の監査委員会または監査委員は、事業子会社の監査委員、監査役と必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
5. 事業子会社の業務活動全般についても、法令等に抵触しない範囲において監査部による内部監査の対象とする。
6. 当社は、主要株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの取引において、取引の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等につき十分に検討し、取締役会において決議または報告を行う等、少数株主の保護を図る。
7. 当社および事業子会社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針として利益相反管理方針を定め、利益相反の弊害のおそれがある取引について管理体制を整備、運用する。
8. 事業子会社は、それぞれ役員、幹部をメンバーとする会議を開催し、意思決定の機動性および業務の効率性を確保するとともに、定期的に取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告する体制を整備、運用する。
9. 事業子会社においても、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備し、各事業子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備、運用する。
④ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「企業倫理綱領」に反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、「内部統制システム構築基本方針」に基づき反社会的勢力排除に向け次のように社内体制を整備しております。
(a) 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
執行役副社長を不当要求防止責任者とし、コーポレート本部を対応統括部署として、関係部署と連携を図り、反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制とする。
また、弁護士を顧問として擁し、反社会的勢力排除につき、指導を受ける。
(b) 外部の専門機関との連携状況
平素から、警視庁組織犯罪対策課、丸の内警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機
関、外部専門家と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備している。また、当社は警視庁管内特殊暴力防止対
策連合会、大阪東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟し、指導を受けるとともに、情報の共有化を図る。
(c) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
社内外で収集した反社会的勢力に関する情報は、執行役コンプライアンス・オフィサーが責任者として一元管
理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用する。
(d) 反社会的勢力に対する対応
不当要求事案が発生した場合には断固としてこれに応じず、速やかに外部専門機関、外部専門家と連携し毅然
とした態度でこれを排除する。
(e) 反社会的勢力排除条項の実践状況
標準取引契約書等につき、順次、反社会的勢力排除条項を設け、取引の相手方が反社会的勢力であった場合
は、契約を解除する。
(f) 研修活動の実施状況
全役職員はコンプライアンス研修を通じて、毎年1回「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長およ
び執行役社長宛に提出することにより、本規範を理解し、遵守することを表明し、誓約する。
また、「行動規範コンプライアンス表明書」の中で、反社会的勢力排除への取組みや違反等行為の通報義務に
対する意識向上と周知徹底を図る。
さらに、警察をはじめ外部専門機関、外部専門家からの指導事項は、速やかに全役職員へ通知・連絡し、反社
会的勢力による市場介入を未然に防ぐよう意識を啓発する。
⑤ 取締役および執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役または執行役(取締役または執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨定款に定めております。これは、取締役または執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることが出来るよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 執行役の定数
当社の執行役は20名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等によって自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の普通決議定足数
当社は、会社法第309条第1項に定める決議につき、法定の定足数要件を外し、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における普通決議の定足数を外すことにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(うち、取締役を兼務していない執行役は男性10名、女性0名であります。)
(1) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
(注)2 |
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取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
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1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社) 2001年4月 同社マレーシア現地法人社長 2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年2月 学校法人英知学院 監事 2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年5月 当社コンプライアンス委員長 2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任) 2017年8月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年3月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年6月 同社代表取締役社長 CEO(現任) 2020年6月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事(現任) |
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取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
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1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部 2001年7月 公認会計士登録 2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所) 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2009年1月 税理士法人グラシア 社員 2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任) 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員 2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年2月 キャストグループ(現キャストグローバルグループ) パートナー(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
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1975年4月 株式会社野村総合研究所 1996年6月 同社取締役 1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当 2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年6月 同社常務執行役 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年6月 野村證券株式会社 顧問 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年6月 株式会社システナ 独立社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 取締役 2015年9月 当社コンプライアンス委員 2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス副委員長(現任) 2018年3月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社エックスネット 独立社外監査役(現任) |
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取締役 指名委員 報酬委員 |
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1976年4月 小西六写真工業株式会社 1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年6月 同社取締役 常務執行役 2009年4月 同社取締役 代表執行役社長 2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年4月 同社取締役会議長(現任) 2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長 2016年5月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現任) 日本板硝子株式会社 社外取締役 2016年8月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員(現任) 2018年5月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長(現任) 2019年6月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL) 社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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1971年4月 住友商事株式会社 1998年4月 同社理事 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役 常務取締役 2003年4月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年4月 同社代表取締役 社長付 2009年6月 住商情報システム株式会社 (現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社取締役 相談役 2016年6月 同社相談役 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任) 2019年3月 イーソル株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 ソースネクスト株式会社 社外取締役(現任) |
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合計 |
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(2)執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表執行役会長 経営統括 |
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代表執行役社長 経営統括 |
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執行役副社長兼COO サステナブルインフラ本部、ホテル事業部管掌 |
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常務執行役 人財本部管掌 |
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常務執行役 心機事業開発室管掌 |
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常務執行役 コーポレート本部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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上席執行役 財務本部管掌 |
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上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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上席執行役 心築事業本部管掌 |
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上席執行役 心築事業本部担当 |
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執行役 サステナブルインフラ本部、 心築事業本部大阪支店担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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執行役 事業推進部管掌/財務部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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執行役 監査部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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執行役 サステナブルインフラ本部担当 |
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合計 |
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(注)執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社または当社の特定事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者になったことがなく、過去2年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
当社の社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、および中井戸 信英の5名であり、当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役5名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの事務局長理事を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役およびキャストグローバルグループのパートナーを兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外監査役および株式会社エックスネットの独立社外監査役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長、一般社団法人日本取締役協会の理事・副会長、株式会社野村総合研究所の社外取締役、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員および株式会社LIXILの社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役およびソースネクスト株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、当社の業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門から当社の内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、当社の取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、当社の業務および財産の状況を調査しております。
①監査委員会の状況
a.監査委員会の組織、人員、及び手続
当社は指名委員会等設置会社であるため監査委員会を設置しています。監査委員会は3名の取締役(いずれも独立社外取締役)により構成されております。
尚、監査委員長藤田哲也は国内、国外において大手生命保険会社、大手損害保険会社で重要な役職を歴任し、社長として経営を担った豊富な知識・経験を有しております。内部監査士の資格も有しております。監査委員川手典子は公認会計士、米国公認会計士及び税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査委員鈴木行生は大手金融グループにおいて証券会社、シンクタンク及び資産運用会社等の主要事業会社で重要な役職を歴任し、同金融グループ持株会社の監査特命役員を歴任する等、豊富な知識・経験を有しております。
監査委員会は職務を遂行するため事務局スタッフ4名を配置し、監査委員は直接指示を行っております。
b.監査委員会の開催頻度、個々の監査委員の出席状況
監査委員会は当期において合計19回開催しております。個々の委員の出席状況は以下の通りです。
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役職 |
氏名 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
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独立社外取締役(監査委員長) |
藤田哲也 |
19/19 |
100% |
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独立社外取締役 |
川手典子 |
19/19 |
100% |
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独立社外取締役 |
鈴木行生 |
19/19 |
100% |
c.監査委員会における検討事項
当期の監査委員会の検討事項は監査方針、監査計画に基づき以下の通りとしております。
(1) 取締役会及び取締役による実効性のあるコーポレートガバナンスとリスクマネジメントの状況
(2) 執行役の職務執行の適法性・適正性
(3) 企業集団に係る内部統制システムの整備・運用状況
(4) 保有する不動産ポートフォリオの品質と会計処理の妥当性及び財務体質の健全性
(5) 緊急事態宣言に伴い実施した特別なプロセスの事後検証
(6) 財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況
(7) 会計監査人の会計監査報告の検証及び会計監査人の適正性
(8) 業務執行に関する情報共有、報告体制の状況
(9) グループ各社監査委員会、監査役のモニタリング
(10) 半期毎の監査委員会監査についての自己レビューを実施
(11) ウィズ/ポストコロナにおける ESG、SDGs、EVP の導入状況
d.監査委員会の活動状況
主な活動状況は以下の通りです。
・取締役及び執行役の職務の適法性、妥当性、効率性について監査・監督を実施し、監査委員会決議により株主総会へ報告する監査報告書を作成
・内部監査部門から当社の内部監査の状況について定期的に報告を受け必要に応じ意見を具申
・会計監査人と定期的な会合を開催し、会計監査の方針、方法等について打合せ、会計監査の結果について報告を受け、意見を交換
・必要に応じ取締役、執行役及び従業員に対して業務の執行に関する報告を求め当社の業務及び財産の状況を確認
・必要に応じ会計監査人とともに当社グループ会社等への往査を実施し意見を具申
・主要なグループ会社監査役と連絡会を開催し、監査に関するグループ内の情報を共有
e.監査委員会の実効性の評価
監査委員会においては実効性の評価を毎年実施し、有効性を確認すると共に課題を議論し監査活動の一層の向上に努めております。
②内部監査の状況
内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌1名)、執行役社長直轄の担当部(監査部、部員3名)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告しております。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告しております。
監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保っております。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大兼宏章、西村健太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は「会計監査人評価・選定基準」を定め、毎期実施する会計監査人の評価と合わせ、選解任に係る決議を行っています。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査委員会の委員全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査委員会は、会計監査人評価基準を定め、毎期評価を実施しています。現在の会計監査人については、品質管理体制、独立性、専門性、監査の方法等良好な評価をしています。なお、評価にあたっては、経営執行部門および内部監査部門における会計監査人の評価も重要な要素として参考にしています。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について会計監査人の監査計画の内容、業務遂行状況、監査報酬の推移および報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を総合的に勘案し、当社監査委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」に基づき、監査委員会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、当委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、業務遂行状況、監査報酬の推移および報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役および執行役の報酬等は、各人の職責等に応じ、功績等会社への貢献度、同業他社を中心とした一般的な水準、就任の事情等を考慮の上、決定することを基本方針としております。役員区分ごとの具体的方針は以下のとおりです。
(社内取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、各取締役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社業績、グループ全体の価値向上への貢献度合いおよび個人の目標達成度合いに応じて決定した額としております。
(社外取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、監督機能における役割分担、経営経験等に応じたポイント制の定額としております。役員賞与として業績連動報酬が支給される場合には、経営の監督機能の重要性およびグループ全体の価値向上への貢献を鑑み、基本報酬の算定と同様にポイントに応じた算定額を支給しております。
(執行役の報酬)
基本報酬及び業績連動報酬で構成され、基本報酬は各執行役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社の業績、各執行役が担当する部門の業績、個人の業績、業務改善度および経営理念や行動指針に基づく役割行動に応じて決定した額としております。
(ストックオプション)
ストックオプションは、当社の持続的成長と株主価値の最大化への役員のコミットメントをさらに一層強固なものとすることを目的として発行し、取締役および執行役の業績向上に対する意欲と士気を高めるために付与しており、前述の報酬とは別に、役位および職責に応じて付与します。
当社は機関設計を指名委員会等設置会社としており、役員の報酬に関する方針及び個人別の報酬の内容については、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が決定権限を有しております。報酬委員長が役員の個別報酬の原案を作成し、報酬委員会が、取締役および執行役の業務実績等の評価根拠を検証のうえ、報酬額を審議、決定いたします。また、報酬委員会では、当社取締役および執行役の報酬に関する事項を決定する他、グループ各社の役員報酬に関する諮問機関として、コーポレート・ガバナンスの観点から、グループ全体の役員報酬に関する内容を審議しております。
当事業年度における当社報酬委員会は、取締役2名、社外取締役3名の合計5名で構成しております。委員全員が出席のうえ7回開催し、当社役員およびグループ役員の報酬につき審議を行いました。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬およびストックオプションで構成されており、基本報酬20~40%、業績連動報酬45~70%、ストックオプション10~15%を目安としております。当社の取締役は、グループの経営監督、経営責任を担うことから、基本報酬を抑え、業績連動報酬とストックオプションを合計した比率を報酬の過半となるよう高く設定し、株主様との利害共有度をできる限り高めるようにしております。当社執行役は基本報酬の比率を取締役よりも高く設定しております。
業績連動報酬に係る指標である会社業績は、企業価値の向上を反映する観点から、営業利益、経常利益および当期純利益の目標達成度、株主還元策の実行、中長期経営計画の進捗およびその他の事業環境を総合的に勘案しております。
新型コロナウイルス感染症が事業に及ぼす影響の予測が困難な状況下で、2021年2月期連結業績予想は、保守的に見積もった業績値を下限としたレンジでの利益予想となりました。よって、当事業年度は、営業利益、経常利益および当期純利益の目標値は設定しておりませんが、前事業年度と比較して当期純利益が38.7%減少したことを鑑み、業績連動報酬の原資を削減しております。
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目標値 |
実績値 |
達成率 |
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営業利益 |
- |
9,668百万円 |
- |
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経常利益 |
- |
7,179百万円 |
- |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
- |
5,027百万円 |
- |
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1株当たり配当金 |
7円 |
7円 |
100% |
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株主資本配当率 |
3% |
3.3% |
110% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
死亡退職金 死亡弔慰金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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執行役 |
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社外取締役 |
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(注)1.当事業年度末現在の人員は取締役9名(そのうち社外取締役5名)、執行役12名で、執行役12名のうち4名は取締役を兼任しているため、役員の総数は17名であります。執行役と取締役の兼任者については、執行役報酬を支給していないため、取締役の欄に総額・支給人員を記載しており、執行役の欄には含まれておりません。
2.当事業年度に連結子会社から役員報酬等を受けている取締役、執行役については、上述総額欄にその支給額を含んでおります。
3.上述支給人員には、無報酬の取締役兼執行役1名、使用人兼務執行役6名は含まれておりません。上述の他、使用人兼務執行役(6名)に対し、使用人分給与として72百万円、賞与として45百万円、ストックオプションとして11百万円を支給しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、長期VISON「いちご2030」に沿い「サステナブルインフラ企業」として将来を見据えた戦略的な事業展開を通じて、さらなる事業優位性を図る観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行っております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業の経営陣とのディスカッションや取締役会や経営会議等への参画により事業シナジーの追求、経営上の課題のモニタリングを行うとともに、保有先企業の財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況についてのモニタリングを実施しております。
当社は、これらのモニタリング状況を踏まえて、株式の取得に際し決定の判断の根拠となる、保有先企業の事業計画に基づく純資産額と株価推移との乖離状況や、当社との事業シナジーの効果からリターンとリスクを踏まえて保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株)又は 投資口数(口) |
株式数(株)又は 投資口数(口) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 当社と投資主の利益を共通のものとするため (定量的な保有効果) 定量的な保有効果については記載が困難であります。(注) |
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(保有目的) 当社と投資主の利益を共通のものとするため (定量的な保有効果) 定量的な保有効果については記載が困難であります。(注) |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果) 定量的な保有効果については記載が困難であります。(注) |
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(注)毎年の取締役会において、保有に伴う便益、リスクが資本コストに見合っているか等を総合的に検討し、保有の適否を判断しています。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。