第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,500,000

11,500,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成28年11月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年1月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

4,776,987

4,776,987

東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数は100株であります。

4,776,987

4,776,987

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第6回新株予約権

決議年月日

平成28年10月27日

新株予約権の数(個)

60(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

120,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり281(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成28年10月28日
至 平成31年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

  (注)3

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、20,000株であります。

ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後割当株式数 

調整前割当株式数 

×

調整前行使価額

調整後行使価額

 

また、当社が合併、資本の減少、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。

 

2.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整するものとする。

 

調整後行使価額 =

調整前行使価額 ×

既発行普通株式数 +

 

交換普通株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発普通行株式数+交付普通株式数

 

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により
当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

 ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本欄項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)その他
 ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

平成28年10月27日

新株予約権の数(個)

40

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,423,487(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり281(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成28年10月28日
 
至 平成31年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

  (注)3

新株予約権の行使の条件

 (注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は、会社法第254 条第2 項本文及び第3 項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の各社債の額面金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。

 

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 

(2)転換価額

  本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金281 円とする。

(3)転換価額の調整

  ① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

  なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 

調整後転換価額 =

調整前転換価額 ×

既発行普通株式数 +

 

交付株式数×1株当たり払込価額

時価

既発行株式数+交付株式数

 

 

  ②転換価額調整式により調整を行う場合

   ⅰ)時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
 ⅱ)当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
 ⅲ)時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
 ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
 ⅴ)株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合

   ⅵ)本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。

 

株式数

(調整前転換価額-調整後転換価額)

×

調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額

 

 

 3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合にはその端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

(2)本新株予約権の一部行使はできない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成 28年10月28 日(注)1

1,423,487

4,766,987

200,000

1,271,390

200,000

287,590

平成 28年11月24 日(注)2

10,000

4,776,987

2,905

1,274,295

2,905

290,495

 

 (注)1 新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債)による増加です。

      平成28年10月28日に、新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債)により、
       発行済株式総数が1,423,487株、資本金及び資本準備金がそれぞれ200,000千円増加しております。

   2 新株予約権の行使(ストック・オプション)による増加です。

     平成28年11月24日に、新株予約権の行使(ストック・オプション)により、
      発行済株式総数が10,000株、資本金が2,905千円、資本準備金が2,905千円増加しております。

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成28年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 38,400  

完全議決権株式(その他)

普通株式    3,304,700

33,047

単元未満株式

普通株式 400   

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

3,343,500

総株主の議決権

33,047

 

(注)  当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

② 【自己株式等】

 

 

平成28年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ファステップス

東京都新宿区四谷4-32-4

38,400

38,400

1.15

38,400

38,400

1.15

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。 

なお、平成28年12月2日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議しております。

(新任)氏    名:髙橋  秀行
    新・役職名:代表取締役社長
 (退任)氏    名:川嶋  誠  
   旧・役職名:代表取締役社長